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昭和二十八年政令第百二十四号
消防施設強化促進法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条の規定に基き、この政令を制定する。

 消防施設強化促進法(以下「法」という。)第三条の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、次に掲げるものとする。

機械器具

設備

附則

この政令は、公布の日から施行する。 法附則第二項の規定による地域の指定は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における市町村の人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この項において同じ。)から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント以上である市町村及びこれに準ずるものとして総務省令で定める市町村の区域について行うものとする。 総務大臣は、前項の規定により地域を指定したときは、速やかにその旨を官報で告示しなければならない。 法附則第二項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、消防ポンプ自動車、消防専用電話装置及び防火水そうとする。 法附則第二項に規定する政令で定める市町村は、次に掲げる市町村とする。

財政力指数(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。次項において同じ。)が一・〇〇を超える市町村(次号に掲げる指定都市を除く。)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

法附則第三項に規定する政令で定める市町村は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する市町村とする。

当該市町村の財政力指数が一に満たないこと。

当該市町村の区域内に所在する石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)内の事業所の同号に規定する石油の貯蔵・取扱量、当該特別防災区域内の石油の精製の用に供する設備の処理能力及び当該特別防災区域の全部又は一部を管轄する消防署の数が、法第五条の交付申請書を提出する日において、総務大臣の定める基準に該当すること。

法附則第三項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、総務大臣が定める規格に適合する消防ポンプ自動車とする。 附則第二項から前項までに定めるもののほか、法附則第二項の規定による地域の指定その他附則第二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第六項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四項及び第五項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和四九年五月一六日政令第一六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年五月三一日政令第一二九号)

この政令は、法の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。

附則(昭和五九年四月一一日政令第七八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の消防施設強化促進法施行令の規定は、昭和五十九年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和五十八年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。