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昭和二十八年法律第九十八号
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法

施行日:

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(有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行期日)

第一条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「有線法」という。)及び公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下「公衆法」という。)は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(電信線電話線建設条例等の廃止)

第二条 左の法律は、廃止する。

(共同して設置した有線電気通信設備)

第三条 有線法の施行の際現に旧電信法第二条第二号、第三号又は第五号の規定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第四条第四号又は第五号の許可を受けたものとみなす。

(鉱業特設電話)

第四条 有線法の施行の際現に旧鉱業特設電話規則(明治三十八年逓信省令第八十四号)の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。

(公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局)

第五条 公衆法の施行の際現に旧電信法第三条第一項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法(大正四年法律第二十六号)第六条第一項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から三月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同一の体様をもつて、同法第八条第一号の規定による委託を受けているものとみなす。

(構内交換電話となる接続電話機)

第六条 公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)又はこれに準ずる区域(その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第二十六条第一項第三号の構内交換電話となつたものとみなす。

2 前項に規定する設備については、公衆法第百五条第四項前段の規定は、適用しない。

(準法人)

第七条 公衆法の施行の際現に旧電話規則(昭和十二年逓信省令第七十三号)第六条第二項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの(以下「準法人」という。)が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から六月以内は、同法第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項に規定する加入電話については、公衆法の施行の日から六月を経過した日に、旧電話規則第六条第三項の規定によりその準法人の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。

(電話機等の設置場所)

第八条 公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。

(旧電話規則により受理された加入申込)

第九条 旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。

2 公社は、公衆法の施行の日から六月以内に、少くとも三回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から一年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。

3 公社は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。

4 第一項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第二項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。

5 公社は、公衆法第三十条第二項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第二項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。

(加入電話の特別負担)

第十条 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2 前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3 公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

第十一条 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆法第三十二条第一項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2 前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3 公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

(戦災電話の復旧等)

第十二条 公衆法施行の際現に戦災により滅失している加入電話(以下「戦災電話」という。)の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。

2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。

3 戦災電話の加入者は、第一項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。

4 公衆法第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

第十三条 戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第十四条 削除

(十一級局等の加入電話の種類の変更)

第十五条 公社は、公衆法の施行の日から二年以内は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる。

第十六条 削除

(公衆法の施行前の料金)

第十七条 公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第十八条から第二十条まで(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。

(旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等)

第十八条 公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)については、公衆法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。

2 前項に規定する土地等に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

(水底電信線路又は水底電話線路の区域)

第十九条 公衆法の施行の際現に旧電信法第四十条第一項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第百一条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

(構内交換設備等の保存)

第二十条 公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。

2 公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している電話機及びその附属設備であつて、前項に規定するもの以外のものの設置については、当該電話機及び附属設備の存続する期間中は、なお従前の例による。

(構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機)

第二十一条 公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、第六条第一項の規定により構内交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆法第百六条第二号の規定により接続したものとみなす。

(損失補償)

第二十二条 公衆法の施行前に旧電信法第六条又は第七条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

(滞納処分)

第二十三条 公衆法の施行の際現に旧電信法第二十一条第一項(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

(旧法の規定による処分等の効力)

第二十四条 第五条、第十六条、第十八条及び第十九条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

(旧法の罰則の適用)

第三十四条 公衆法及び有線法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二条、第二十六条及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附則(昭和四四年五月一六日法律第三二号)

この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。 改正前の有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第十三条第一項の規定により費用の支払をさせ、又は改正前の公衆法第三十二条第一項の規定により負担をさせて設置した線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内又は電話加入区域外において戦災電話の復旧工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における当該支払わせ、又は負担させた金額の返還については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。