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昭和二十八年法律第六号
酒税法

施行日:

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酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の全部を改正する。

第一章 総則

(課税物件)

第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。

(酒類の定義及び種類)

第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。

(その他の用語の定義)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

アルコール分 温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。

エキス分 温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。

発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。

ビール

発泡酒

イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十一度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)

醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。

清酒

果実酒

その他の醸造酒

蒸留酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。

連続式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎

ウイスキー

ブランデー

原料用アルコール

スピリッツ

混成酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。

合成清酒

みりん

甘味果実酒

リキュール

粉末酒

雑酒

清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。

米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの

米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)

清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

合成清酒 アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

連続式蒸留焼酎 アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。

発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの

しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの

含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの

アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの

単式蒸留焼酎 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。

穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの

穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの

清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの

砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの

穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)

イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。)

十一 みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの

米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの

みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの

みりんにみりんかすを加えて、こしたもの

十二 ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。

麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの

麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)

イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)

十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの

果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの

イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの

イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。)

イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの

十四 甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。

果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの

前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの

前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)

果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの

十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。

発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)

十六 ブランデー 次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。

果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)

十七 原料用アルコール 第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。

十八 発泡酒 次に掲げる酒類(第七号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。

麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)

イに掲げる酒類以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの

イ又はロに掲げる酒類以外の酒類で、香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるもの

十九 その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。

二十 スピリッツ 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。

二十一 リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。

二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。

二十三 雑酒 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。

二十四 酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。

二十五 もろみ 酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。

二十六 こうじ でん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。

二十七 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

第四条及び第五条 削除

(納税義務者)

第六条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。

2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。

(保税地域に該当する製造場)

第六条の二 酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。

(移出又は引取り等とみなす場合)

第六条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この条及び第十条第三号において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。 ただし、第四号の場合において、第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。

酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。 ただし、次項の規定に該当する場合を除く。

第七条第四項の規定により酒類の製造免許(同条第一項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。第二十条第一項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第十九条第二項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。 ただし、当該期限の経過又は第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に第二十条第一項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。

第十二条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。

酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第二号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。

2 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第三十条の二、第三十条の四第一項及び第四十六条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第四項において同じ。)を適用する。

3 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。

4 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。

5 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。

(収去酒類等の非課税)

第六条の四 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)の規定により収去される酒類

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第六項(立入検査等)の規定により収去される酒類

その他前二号に類する酒類で政令で定めるもの

第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

(酒類の製造免許)

第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。 ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。

2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。

清酒 六十キロリットル

合成清酒 六十キロリットル

連続式蒸留焼酎 六十キロリットル

単式蒸留焼酎 十キロリットル

みりん 十キロリットル

ビール 六十キロリットル

果実酒 六キロリットル

甘味果実酒 六キロリットル

ウイスキー 六キロリットル

ブランデー 六キロリットル

十一 原料用アルコール 六キロリットル

十二 発泡酒 六キロリットル

十三 その他の醸造酒 六キロリットル

十四 スピリッツ 六キロリットル

十五 リキュール 六キロリットル

十六 粉末酒 六キロリットル

十七 雑酒 六キロリットル

3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合

連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合

果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合

試験のために酒類を製造しようとする場合

輸出するために清酒を製造しようとする場合

一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。

一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。

前各号に準ずる場合として政令で定める場合

4 第一項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。

5 前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。

6 第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。

7 第三項第一号及び第六号の規定その他政令で定める規定は、同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。

(酒母等の製造免許)

第八条 酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合

もろみの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合

アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項(製造の許可)又は同法第四条第三号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第二条第二項(定義)に規定する酒母又は同条第三項(定義)に規定するもろみを製造する場合

(酒類の販売業免許)

第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。 ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。

3 第七条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。

(製造免許等の要件)

第十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。

免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合

酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合

免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合

免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合

免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合

免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合

免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

七の二 免許の申請者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十六条(同法第五十条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合

酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合

(製造免許等の条件)

第十一条 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。

2 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。

(酒類の製造免許の取消し)

第十二条 酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。

偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合

第十条第三号から第五号まで若しくは第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合

三年以上引き続き酒類を製造しない場合

三年以上引き続き酒類の製造数量が第七条第二項に規定する数量に達しない場合。 ただし、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。

第三十一条第一項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合

酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

(酒母等の製造免許の取消)

第十三条 前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。

(酒類の販売業免許の取消し)

第十四条 酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。

偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合

第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合

二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合

酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

第十五条 削除

(製造場又は販売場の移転の許可)

第十六条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、移転先につき第十条第九号又は第十一号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。

(製造又は販売業の廃止)

第十七条 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。

2 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。

(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)

第十八条 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。

(製造業又は販売業の相続等)

第十九条 酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(次項及び第三十条第七項において「事業譲渡」という。)を行つた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は譲受者(以下この条及び同項において「相続人等」という。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人等の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

2 前項の申告をした相続人等が第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなし、当該譲渡者に係る製造免許又は販売業免許は、その効力を失う。

3 前項の規定の適用については、第十条第六号中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。

(必要な行為の継続等)

第二十条 第七条第四項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付された製造免許を与えられていた者、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。

2 酒母若しくはもろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。

3 第九条第二項の規定により酒類の販売業免許に付された期限(同条第三項において準用する第七条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、当該取り消された販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。

4 第一項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第二項の場合においては、当該酒母又はもろみの製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第三項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。

(製造免許等の通知)

第二十一条 税務署長は、第七条第一項の規定による酒類の製造免許、同条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第八条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第九条第一項の規定による酒類の販売業免許、第十条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、第十一条の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第十二条(第十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、第十六条の規定による許可若しくは不許可又は第十七条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。

第三章 課税標準及び税率

(課税標準)

第二十二条 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。

2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。

(税率)

第二十三条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。

発泡性酒類 十五万五千円

醸造酒類 十万円

蒸留酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

混成酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

2 発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十万円とする。

3 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。

4 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

合成清酒 十万円

みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。) 二万円

甘味果実酒及びリキュール 十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)

粉末酒 三十九万円

5 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

第二十四条から第二十七条まで 削除

第四章 免税及び税額控除等

(未納税移出)

第二十八条 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第二号及び第三号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。

酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場

輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類 当該酒類の蔵置場

その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場

前三号に掲げる酒類以外の酒類で、当該酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の製造場又は蔵置場

2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

4 第一項の移出をした酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。

5 第一項第四号の承認の申請があつた場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

6 第一項の規定に該当する酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。

7 第一項の規定に該当する酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第四号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

9 税務署長は、第一項第四号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される酒類の容器に封を施すことができる。

(未納税移出に関する特例)

第二十八条の二 前条第一項の規定に該当する酒類の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第一項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所

前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該酒類が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

2 前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。

3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(未納税引取)

第二十八条の三 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。 ただし、第六項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場

酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場

2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。

3 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。

4 第一項の規定により酒税を免除された酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。

5 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

6 第一項の承認を受けて引き取つた酒類について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。

7 第一項の承認を受けて引き取つた酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する証明書に代えて用いることができる。

8 税関長は、第一項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる酒類の容器に封を施すことができる。

(輸出免税)

第二十九条 酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

(戻入れの場合の酒税額の控除等)

第三十条 酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

3 酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき、又は当該酒類を第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書に記載された同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

4 第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第三項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。

5 酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第二十条第四項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

6 第一項又は前三項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

7 相続又は事業譲渡により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人等(第十九条第二項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人等が、当該相続又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき、又はその相続人等の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。

8 前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。 この場合において、同項中「その相続人等」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

9 第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から起算するものとする。

次条第一項の規定による申告書 当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日

次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出期限

次条第三項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日

第五章 申告及び納付等

(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)

第三十条の二 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量

第二十八条、第二十九条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項

第一号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額

前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)

第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額

第四号に掲げる酒税額の合計額から第五号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

その他政令で定める事項

2 酒類製造者(第六条の三第五項の規定によりその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第一号又は第二号の場合においては、第六条の三第一項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、第六条の三第五項の規定によりその他の醸造酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から十日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。

第六条の三第一項第二号又は第三号の規定に該当するとき。

第三十一条第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。

3 前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

第三十条の三 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額

他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額

第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額

第二号に掲げる酒税額の合計額から第三号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

その他政令で定める事項

2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3 第一項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第一項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)

第三十条の四 第三十条の二第一項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第一項第六号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

2 第六条の三第二項又は第四項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。

3 第一項の規定は、同項に規定する第三十条の二第一項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第一項の納期限前に提出したものについて準用する。

(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)

第三十条の五 第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

2 保税地域から引き取られる第三十条の三第二項に規定する酒類に係る酒税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

(納期限の延長)

第三十条の六 酒類製造者が、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第三十条の四第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第三十条の二第一項第六号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

2 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第四十六条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該酒税額の全部又は一部に相当する酒税の納期限を延長することができる。 この場合において、当該税関長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該酒税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

(採取した見本に関する適用除外)

第三十条の七 国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規定は、適用しない。

第六章 納税の担保

(担保の提供及び酒類の保存)

第三十一条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3 第一項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。

5 税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。

6 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第四項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。

第三十二条及び第三十三条 削除

(保存酒類の変換及び処分等)

第三十四条 第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。

2 第三十一条第一項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。

3 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十四条の規定は、第三十一条第一項の規定により保存された酒類について準用する。

(保存酒類の処分禁止)

第三十五条 酒類製造者は、第三十一条第一項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。

(酒類の差押)

第三十六条 税務署長は、第三十条の二第二項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。

第七章 削除

第三十七条から第三十九条まで 削除

第八章 雑則

第四十条から第四十二条まで 削除

(みなし製造)

第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。

清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。

連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしたとき。

ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。

酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。

政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。

2 前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。以下この項において同じ。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。 ただし、酒類に炭酸ガスを混和した酒類が発泡酒に該当する場合は、この限りでない。

3 第一項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。

4 第一項第六号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。

5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。 この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。

6 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

7 単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。

8 第一項、第二項本文及び第五項の規定にかかわらず、リキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。

9 前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。

10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。

(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)

第四十四条 酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。

2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

第八条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合

酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合

酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合

3 税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。

(密造酒類の所持等の禁止)

第四十五条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

(記帳義務)

第四十六条 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

(申告義務)

第四十七条 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

3 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

(申告義務等の承継)

第四十八条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。

第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の三第一項(同条第三項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務

第四十六条の規定による記帳の義務

第四十九条 削除

(承認を受ける義務)

第五十条 酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第五号及び第七号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、第四十三条第一項第六号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。

第三条第七号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。

清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。

清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。

第三条第十五号イ若しくはロ又は第十六号イに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。

酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。 ただし、前各号のいずれかに該当する場合を除く。

製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。

前各号のほか、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。

2 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。

(届出義務)

第五十条の二 前条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為

前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為

2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。

製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。

製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。

3 前項第二号又は第三号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。

第五十一条及び第五十二条 削除

(納税地)

第五十三条 酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。

第九章 罰則

第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。

3 前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額)の三倍が百万円を超えるときは、情状により、前二項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

4 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。

5 第一項又は第二項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。 ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。

6 第一項又は第二項の行為に係る酒母又はもろみはその他の醸造酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。 ただし、第四項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者

偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項又は第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

3 第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者

第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

第四十三条第十二項の規定に違反した者

第四十五条の規定に違反した者

第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者

第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者

2 前項の犯罪(同項第二号、第三号及び第六号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。

3 第一項第五号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。 ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。

第五十七条 第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第三項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十一条第一項の規定による条件に違反した者

第十八条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者

第二十八条第一項第四号又は第二十八条の三第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの

第二十八条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者

第三十一条第六項又は第三十五条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者

第四十四条第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者

第四十四条第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者

第四十四条第三項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者

第四十六条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者

第四十七条第一項から第三項までの規定による申告をせず、又は偽つた者

十一 第五十条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定による承認を受けなかつた者

十二 第五十条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は偽つた者

2 前項第五号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。

3 第一項第六号の酒類については、直ちにその酒税を徴収する。

4 第一項第七号又は第八号の酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。

第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十五条第一項若しくは第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。

附則

この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。 旧法により現に焼甲類、焼乙類、味甲類、味乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼甲類、焼乙類、味甲類、味乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。 旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。 前三項の場合において、旧法第十八条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法第十一条第一項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。 この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第十一条第二項の規定を準用する。 酒類製造者で旧法第十八条ノ二の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。 旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第六項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 この法律施行の際現に旧法第二十七条ノ二第一項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第十九項の規定による指定を受けたものとみなす。 指定販売業者が第二十項及び第二十一項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法第十四条第二号の規定により免許を取り消されたものとみなす。 この場合において、新法第十条第二号中「当該法人が第七号に」とあるのは「当該法人が第六号又は第七号に」と読み替えるものとする。

附則(昭和二九年三月三一日法律第四〇号)

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和二九年四月二日法律第六一号)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三〇年六月三〇日法律第三七号)

この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

附則(昭和三四年三月二八日法律第五四号)

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の規定により酒類の製造免許の期間につき附されている条件については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧法の規定により酒類の製造免許を受けている者に対する改正後の酒税法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三五年三月二三日法律第一一号)

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年三月三一日法律第四七号)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により第一級又は準一級と認定された清酒で、この法律の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により、それぞれ、特級又は一級と認定された清酒とみなす。 この法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この法律の施行の際、旧酒税法により酒類の製造免許を受けている者に対する新酒税法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。 旧酒税法第三十一条第二項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者は、新酒税法第三十一条第一項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者とみなす。 この法律の施行の際、酒類の製造場又は販売場に現存する酒類で、この法律の施行により当該酒類の原料の範囲が改正されたため旧酒税法の規定による種類又は品目と異なる種類又は品目の酒類となるものに係る新酒税法による当該酒類の種類又は品目は、当分の間、政令の定めるところによる。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三八年三月一八日法律第一七号)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三〇号)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。

(内国消費税の一般的経過措置)
第二条 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。

(政令への委任)
第九条 関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年五月三〇日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三条 改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。 改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年四月二六日法律第二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(酒類の種類等に係る経過規定)
第四条 この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第三条第九号ロの規定に該当する酒類でその原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五以上百分の二十未満のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類がこの法律の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和四十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。 この法律の施行の際、旧酒税法の規定によるウイスキー、ブランデー又はスピリッツのうちこの法律の施行により従前の種類と異なる種類となるもので政令で定めるものにつき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。

(未納税移出等に係る経過規定)
第六条 次の各号に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法の税率とする。 ウイスキー一級若しくは二級又はブランデー一級若しくは二級に該当する酒類で新酒税法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める金額をこえるもの(以下「従価税率適用ウイスキー一級等」という。)のうち、昭和四十六年四月一日前に酒類の製造場から移出されたもので、同法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同年四月一日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、同法第二十二条の二第一項の税率とする。

(未納税引取等に係る経過規定)
第七条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第一項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法の税率とする。 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた新酒税法第三条第五号、第九号又は第十号に規定するしようちゆう、ウイスキー類又はスピリッツ類(これらの酒類について同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額に満たないものに限る。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、なお従前の例による。 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和四十六年四月一日前に保税地域から引き取られた従価税率適用ウイスキー一級等について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法第二十二条の二第一項の税率とする。

(手持品課税)
第八条 次の表の上欄に掲げる酒類を同表の中欄に掲げる日に酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量の合計がそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをその日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の場合においては、次の各号に掲げる酒類の区分に応じ、当該各号に掲げる金額をその税額とする。 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類(同一の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る酒税額の合計額が、同一人につき、三万円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、三万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の一日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量又は価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該酒類が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が、政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

(罰則に係る経過規定)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年七月一日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際、第九条の規定による改正前の酒税法第二十二条の四第一項又は第二項の規定により国税庁長官の承認又は確認を受けていた酒類製造者は、この法律の施行の際、第九条の規定による改正後の酒税法第二十二条の四第一項又は第二項の規定により当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認又は確認を受けたものとみなす。

附則(昭和五一年一月九日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

(こうじの製造申告等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第八条の規定によりこうじの製造免許を受けている者は、施行日に改正後の酒税法(以下「新法」という。)第十八条第一項の規定による申告をした者とみなす。 施行日前にこうじの製造者につき相続があつた場合における当該相続によりこうじの製造業を承継した相続人に対する新法第十九条第四項の規定の適用については、同項中「当該相続があつた日」とあるのは「酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第一号)の施行の日」と、「当該相続が開始した日」とあるのは「同日」とする。

(未納税移出等に係る経過措置)
第四条 新法第二十八条及び第二十九条の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出される酒類について適用する。 次に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第二項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(みなしもどし入れに係る経過措置)
第六条 新法第三十条第二項及び第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。

(納期限の延長に係る経過措置)
第七条 新法第三十条の六の規定は、施行日以後に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類に係る酒税について適用する。

(手持品課税)
第八条 施行日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条第二項各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千三百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを施行日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条第二項各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、施行日の属する月の翌月の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

(罰則に係る経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年四月二七日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中酒税法第三条第八号及び第二十二条の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 昭和五十三年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

(果実酒に係る製造免許等の経過措置)
第三条 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定により雑酒とされていたもののうち、酒税法第三条第八号の改正規定の施行により果実酒として分類されることになる酒類につき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、改正後の酒税法(以下「新法」という。)の規定により果実酒(エキス分二十一度以上のものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

(未納税移出等に係る経過措置)
第四条 次に掲げる酒類のうち、指定日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた前条各号に掲げる酒類について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(手持品課税)
第六条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十三年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

(罰則に係る経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五六年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

(戻入れ等に係る経過措置)
第三条 改正後の酒税法(以下「新法」という。)第三十条第一項、第二項、第五項及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日(次条において「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する戻入れ又は移入がされた酒類について適用する。

(期限内申告による納付等に係る経過措置)
第四条 新法第三十条の四及び第三十条の六第一項の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出された酒類に係る酒税について適用する。

(その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)
第五条 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定によりリキュール類とされていた酒類のうち、酒税法第三条第十一号の改正規定の施行によりその他の雑酒として分類されることになるものにつき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、新法の規定によりその他の雑酒の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

(未納税移出等に係る経過措置)
第六条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第七条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(手持品課税)
第八条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

(罰則に係る経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年五月一日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の酒税法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年四月一三日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

(未納税移出等に係る経過措置)
第三条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法(以下「新法」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第四条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(手持品課税)
第五条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十九年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年五月六日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

(清酒に係る特例)
第三十八条 昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第一項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第四項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第五項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、旧酒税法第二十二条第一項第一号中「」とあるのは「」と、「ハ 二級」とあるのは「ロ 二級」と、「十万七千九百円」とあるのは「十一万七千円」と、「七千二百円」とあるのは「七千八百円」と、「五万七千五百円」とあるのは「六万二千四百円」と、同条第二項中「一万二千円」とあるのは「一万四百円」と、旧酒税法第二十二条の二第一項の表中「」とあるのは「」とする。 前項の場合においては、旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により特級又は一級と認定された清酒で、第四条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により一級と認定されたものとみなす。

(酒類の種類に係る経過措置)
第三十九条 第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第三条第九号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第四条の規定の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(製造免許等に係る経過措置)
第四十条 第四条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、昭和六十四年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

(届出に係る経過措置)
第四十一条 酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて新酒税法第五十条の二第一号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から十日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。 昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に新酒税法第五十条の二の規定による届出をしたものとみなす。

(輸入酒類の移入に係る特例)
第四十二条 酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

(未納税移出等に係る経過措置)
第四十三条 昭和六十四年四月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十四条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。

(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第四十五条 第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年三月三一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第二十二条の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定は、同年五月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

(みなし戻入れに係る経過措置)
第三条 改正後の酒税法第三十条第二項及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成六年四月一日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。

(未納税移出等に係る経過措置)
第四条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法第二十二条又は附則第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の二に規定する税率(以下「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法第二十二条又は附則第八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下「旧法の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(手持品課税)
第六条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千六百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、平成六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

(罰則に係る経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月三一日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年十月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、同年九月一日から施行する。

(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成九年十月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

(しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
第三条 改正後の酒税法(以下「新法」という。)第二十二条第一項第三号及び第七号並びに第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、しょうちゅう甲類及びウイスキー類で平成十年五月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、しょうちゅう乙類で平成十二年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、それぞれ適用する。

(しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
第四条 指定日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう甲類及びウイスキー類については、新法第二十二条第一項第三号及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項第三号イ及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう甲類及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第三号イ中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、「九千五百四十円」とあるのは「九千七百四十円」と、「二十万三千四百円」とあるのは「二十五万六百円」と、「二万六千二百三十円」とあるのは「一万八千六十円」と、「十万八千円」とあるのは「十五万三千二百円」と、同項第七号中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」と、「二万四千五百六十円」とあるのは「一万三千七百八十円」と、「九十万八千六百二十円」とあるのは「五十万九千六百六十円」と、同条第二項の表しようちゆうの項中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、同表ウイスキー類の項中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」とする。 指定日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「七千七百円」と、「十三万五千円」とあるのは「十八万九千二百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万三千二百五十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十一万二千二百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」とする。 平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「八千八百二十円」と、「十三万五千円」とあるのは「二十四万三千五百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万千五百八十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十五万五千三百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」とする。

(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
第五条 酒類の販売業者である酒類引取者が、指定日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類及びスピリッツ類に限る。)を平成九年九月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。 前二項の規定は、酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類に限る。)を同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合について準用する。

(未納税移出等に係る経過措置)
第六条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第一項の税率」という。)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「平成十年租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第二項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。 平成十年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう甲類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年五月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。 平成十年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第三項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率とする。 平成十二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十二年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第四項に規定する税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第七条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう甲類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第四条第三項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率とする。 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十二年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第四項に規定する税率とする。

(手持品課税等)
第八条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は附則第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。 前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第四項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。 平成十年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう甲類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第九項の場合においては、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第九項の酒税額とする。 第四項から第八項までの規定は、第九項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第九項」と、「指定日」とあるのは「平成十年五月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十年十月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第九項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と読み替えるものとする。 平成十年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第十三項の場合においては、附則第四条第三項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十三項の酒税額とする。 第四項から第八項までの規定は、第十三項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、「指定日」とあるのは「平成十年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十一年三月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第十六項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と読み替えるものとする。 平成十二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第十七項の場合においては、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第四項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第三項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十七項の酒税額とする。 第四項から第八項までの規定は、第十七項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第十七項」と、「指定日」とあるのは「平成十二年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第二十項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第二十項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第二十項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第十七項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第二十項において準用する第四項」と読み替えるものとする。 第四項(第十二項、第十六項及び前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(罰則に係る経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一二年四月五日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月一日法律第一三五号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月一一日法律第一四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(罰則の経過措置)
第三十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(酒税法第二十二条の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

(ビール等に係る製造免許等の経過措置)
第三十三条 第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、同条の規定の施行によりビールとして分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年六月二日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、平成十五年四月一日に、同条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。 前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、第七条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

(再移出控除に係る経過措置)
第三十四条 新酒税法第三十条第三項の規定は、酒類製造者が酒類の製造場に移入した酒類(酒税法第三十条第一項の規定により控除を受けるべきものを除く。)で、平成十五年四月一日以後に当該製造場から更に移出され、又は新酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用されたものについて適用する。

(酒類の製成数量申告等に係る経過措置)
第三十五条 新酒税法第四十七条第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用し、平成十五年三月三十一日までの酒類の製成及び移出数量、同日における所持数量並びに平成十五年三月中に酒類をその製造場から移出しなかった旨の申告については、なお従前の例による。

(届出に係る経過措置)
第三十六条 新酒税法第五十条の二第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に同条第二項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(未納税移出等に係る経過措置)
第三十七条 平成十五年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三若しくは第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の四に規定する税率(以下「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第三十八条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十五年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

(手持品課税)
第三十九条 平成十五年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。 第一項の場合においては、新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年六月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十五年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。 前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第四項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。 第四項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第四十条 第七条の規定の施行前にした行為並びに附則第三十二条、第三十五条及び第三十六条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一五年五月一日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年九月一日から施行する。

(免許の要件に係る経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請をした者の当該申請に係る免許の要件については、なお従前の例による。

(免許の取消しに係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許を受けた者に対する新酒税法第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年五月三〇日法律第五五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年四月二〇日法律第三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第五条の改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。

附則(平成一七年一一月七日法律第一一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

(清酒に係る経過措置)
第六十五条 第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。以下附則第七十条までにおいて同じ。)の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、第七条の規定による改正前の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が二十二度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品の重量の合計(以下この条において「副原料の重量」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の百分の五十を超えるもの(これらに水又は第七条の規定による改正後の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「新酒税法」という。)第三条第七号に規定する清酒を混和して、アルコール分が二十二度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の百分の五十を超えない酒類とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第七号に規定する清酒とみなす。

(製造免許等に係る経過措置)
第六十六条 第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。 旧酒税法の規定により分類されていた前項の表の上欄に掲げる種類又は品目の酒類のうち第七条の規定の施行により同表の下欄に掲げる品目と異なる品目に分類されることになる酒類(以下この項において「種類等相違酒類」という。)につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該種類等相違酒類が新酒税法の規定により分類されることになる品目(当該種類等相違酒類に該当する部分に限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。 前二項の場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。

(輸入酒類の移入に係る特例)
第六十七条 酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十八年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類を平成十八年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

(未納税移出等に係る経過措置)
第六十八条 平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及び次条において「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二若しくは第八十七条の三に規定する税率(次条において「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第六十九条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第七十条 第七条の規定の施行前にした行為及び附則第六十四条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 平成二十四年十二月三十一日以前に第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五十三条第一項第一号から第四号まで若しくは第三項に規定する者又は同条第四項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附則(平成二四年八月一日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二五年一一月二七日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二八年六月三日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(免許の取消し等に係る経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許を受けている者(次項において「酒類製造者等」という。)に対する第一条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 施行日前に酒類製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する新酒税法第十九条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。

附則(平成二九年三月三一日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の酒税法第十条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

附則(平成二九年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

(その他の発泡性酒類の範囲に関する経過措置)
第三十四条 令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られるその他の発泡性酒類(第七条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)に係る同号の規定の適用については、同号ハ中「十一度」とあるのは、「十度」とする。

(酒類の製造免許等に関する経過措置)
第三十五条 第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、新酒税法の規定によりビールとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成三十年四月一日に、新酒税法の規定によりビール(新酒税法第三条第十二号に規定するビールのうち、旧酒税法第三条第十八号に規定する発泡酒に該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。 旧酒税法の規定により甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定により果実酒又はブランデーとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成三十年四月一日に、新酒税法の規定により果実酒(新酒税法第三条第十三号ホに掲げるものに限る。)又はブランデー(同条第十六号に規定するブランデーのうち、旧酒税法第三条第二十号に規定するスピリッツに該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、令和五年十月一日に、新酒税法の規定により発泡酒(新酒税法第三条第十八号ロ及びハに掲げるものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。 新酒税法第十条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(以下「旧国税犯則取締法」という。)第十四条第一項の規定による通告処分は、第八条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 第一項から第三項までの場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。

(発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例)
第三十六条 令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類(新酒税法第三条第三号に規定する発泡性酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)及び醸造酒類(新酒税法第三条第四号に規定する醸造酒類をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。 前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。 第一項の醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項の規定及び第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる発泡性酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき十八万千円とする。 前項の発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。 第一項及び第二項の場合において、第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第八十七条の三第一項及び第八十七条の四第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中「の規定」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次条第一項において「平成二十九年改正法」という。)附則第三十六条第一項及び第二項の規定」と、新租税特別措置法第八十七条の四第一項中「の規定にかかわらず、同項の規定」とあるのは「及び平成二十九年改正法附則第三十六条第一項の規定にかかわらず、これらの規定」とする。 第四項及び第五項の場合において、新租税特別措置法第八十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項及び第五項の規定」とする。

(未納税移出等に係る経過措置)
第三十七条 令和二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第八条の規定による改正前の酒税法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る酒税法第二十八条第三項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、前条第一項から第三項までに規定する税率とする。 令和五年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が前条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、前条第四項及び第五項に規定する税率)とする。 令和八年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が前条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第三十八条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて令和二年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率とする。 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて令和五年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)とする。 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法第二十三条に規定する税率又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率とする。

(手持品課税等)
第三十九条 令和二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和二年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。 第一項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は第十三条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「新災害減免法」という。)第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の場合においては、旧酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあっては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和二年十一月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 令和二年十月一日に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより前項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が同年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出をした税務署長に前項の規定による申告書を提出することができる。 第六項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。 第六項の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告書に同項第六号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。 前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。 第八項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第八項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第八項の納期限前に到来するものについて準用する。 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項及び附則第九十二条において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。 令和五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和五年十月三十一日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。 第十四項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額と附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十四項の酒税額とする。 第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和五年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第十九項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の場合においては、附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。 第六項から第十三項までの規定は、第十四項の規定により酒税を課する場合又は第十七項の規定により酒税を控除する場合について準用する。 この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第十四項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和二年十一月二日」とあるのは「令和五年十月三十一日」と、同項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「第十四項」と、同項第三号及び第四号中「第四項」とあるのは「第十七項」と、第七項中「令和二年十月一日」とあるのは「令和五年十月一日」と、「第一項」とあるのは「第十四項」と、「第四項」とあるのは「第十七項」と、「同年十一月二日」とあるのは「同月三十一日」と、第八項中「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、第十二項中「が第一項」とあるのは「が第十四項」と、同項各号中「第一項の規定による」とあるのは「第十四項の規定による」と読み替えるものとする。 令和八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。 前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和八年十一月二日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年十月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。 第二十項の場合においては、新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額又は新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第二十項の酒税額とする。 第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和八年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額が新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第二十五項において準用する第六項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新酒税法第三十条又は新災害減免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の場合においては、附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率により算出した場合の酒税額と新酒税法第二十三条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。 第六項から第十三項までの規定は、第二十項の規定により酒税を課する場合又は第二十三項の規定により酒税を控除する場合について準用する。 この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第二十項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和二年十一月二日」とあるのは「令和八年十一月二日」と、同項第一号及び第二号中「第一項」とあるのは「第二十項」と、同項第三号及び第四号中「第四項」とあるのは「第二十三項」と、第七項中「令和二年十月一日」とあるのは「令和八年十月一日」と、「第一項」とあるのは「第二十項」と、「第四項」とあるのは「第二十三項」と、第八項中「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、第十二項中「が第一項」とあるのは「が第二十項」と、同項各号中「第一項の規定による」とあるのは「第二十項の規定による」と読み替えるものとする。 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第一項、第十四項若しくは第二十項の規定(以下この項において「手持品課税の規定」という。)により課する酒税又は第四項、第十七項若しくは第二十三項の規定(以下この項において「戻入控除の規定」という。)により控除する酒税に関する調査については、手持品課税の規定に規定する者(第二項、第十五項又は第二十一項の規定による届出により手持品課税の規定の適用を受ける者を含む。)又は戻入控除の規定に規定する者(第七項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出により戻入控除の規定の適用を受ける者を含む。)の手持品課税の規定又は戻入控除の規定に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。 この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第二十七項(手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。 偽りその他不正の行為によって第九項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。 第六項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。 第六項(第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二十八項、第三十項又は前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十八項、第三十項又は第三十二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十八項から第三十二項までの罰金刑を科する。 前項の規定により第二十八項又は第三十項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百四十二条 酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の令和二年十月一日、令和五年十月一日及び令和八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和元年一二月四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 第八条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する事業譲渡について適用する。 新酒税法第二十九条の規定は、施行日以後に酒税法第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年三月三〇日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第六条の規定による改正後の酒税法(以下この条において「新酒税法」という。)第三十条の六第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新酒税法第三十条の六第三項に規定する酒類を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和六年六月一四日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。