人事院規則九―一三(昭和二十七年十二月二十五日適用)
第一条 給与法第二十三条第五項の規定に該当する場合(規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第三号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
一 規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の七十以内
二 規則一一―四第三条第一項第五号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による災害(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第一条の二に規定する通勤による災害を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の災害若しくは特定規定に規定する通勤による災害を受けたと認められるとき
百分の百以内
第二条 前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。
第三条 給与法第二十三条第二項から第五項までの規定による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
附則(平成二年一二月二六日人事院規則九―一三―一)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。 改正後の人事院規則九―一三の規定は、この規則の施行の際人事院規則一一―四第三条第一項第四号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。附則(平成九年一月三一日人事院規則一―二一)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年四月一九日人事院規則九―一三―二)
この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年二月一日人事院規則一―四三)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日人事院規則九―一三―三)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日人事院規則一―四六)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則九―一三の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号の規定に該当して休職にされている職員のうち、第四条の規定による改正後の規則九―一三第一条第一号の規定が適用されることとなることにより特にその給与を調整する必要が生ずることとなる職員として人事院が定める職員に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の七十以内」とあるのは、「百分の百以内」とする。 ただし、この条の規定による読替え後の同号の規定により当該職員がこの規則の施行の日から受けることとなる給与の年額は、この規則の施行の際現に休職にされていない職員が同日から受けることとなる給与(俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の年額に百分の七十を乗じて得た額との均衡を考慮して人事院が定める額を超えてはならない。
附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。