第一条 農地法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)第二条 法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
二 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
三 農業生産に必要な資材の製造
四 農作業の受託
五 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
六 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)第三条 法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。
(一般承継人の範囲)第四条 法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
一 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
二 前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して六月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
(法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)第五条 法第二条第三項第二号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六月とする。
(農作業の範囲)第六条 法第二条第三項第二号ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
(使用人)第七条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第一号に規定する農業をいう。次条、第九条、第十一条第一項第八号ホ、チ及びリ、第五十九条第七号、第十号、第十一号並びに第十二号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
(農作業に従事する日数)第八条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号、第五十九条第十二号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
(常時従事者の判定基準)第九条 法第二条第三項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する者を常時従事者とすることによりするものとする。
一 その法人の行う農業に年間百五十日以上従事すること。
二 その法人の行う農業に従事する日数が年間百五十日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること。
三 その法人の行う農業に従事する日数が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第一の算式により算出される日数又は付録第二の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)第十条 農地法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
一 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
二 その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)により調停が成立し、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合
2 令第一条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第三十条第一項第一号を除き、以下同じ。)
二 権利を取得しようとする者が法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び令第二条第一項第一号ロに規定する法人を除く。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
三 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
四 権利を取得しようとする者が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
五 権利を取得しようとする者が令第二条第二項第三号に規定する法人である場合には、第十六条第二項の要件を満たしていることを証する書面
六 法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする者にあつては、同条第三項第一号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し
七 権利を取得しようとする者が景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構である場合には、同法第五十六条第二項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けようとする者にあつては、同法第二十四条第一項第一号に規定する契約の契約書の写し
九 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
十 その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)第十一条 令第一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称
三 申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
四 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
五 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項 イ これらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況
ロ これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
六 所有権が取得される場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、所有権を取得しようとする者の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて所有権を取得しようとする法人にあつては、役員)及び第十七条に規定する使用人(第五十九条第十二号ニ及び第百一条第二号において単に「使用人」という。)の氏名、住所及び国籍等)
七 所有権を取得しようとする者が法人である場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、その総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下「主要株主等」という。)の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
八 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項 イ 農地所有適格法人が現に行つている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積
ニ 法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
ホ 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
ヘ 法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
ト 承認会社が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
チ 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
リ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び権利の取得後における従事計画
九 信託の引受けにより法第三条第一項本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
十 権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
十一 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供する農地及び採草放牧地の面積
十二 所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
十三 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
十四 権利を取得しようとする者が法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項 イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。次号ロにおいて同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
十五 所有権を取得しようとする者が構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けようとする法人である場合には、次に掲げる事項 イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び所有権の取得後における従事計画
ハ 構造改革特別区域法第二十四条第一項第一号に規定する契約に係る農地又は採草放牧地の所有権の移転請求権の保全のための仮登記をすることについて、その法人が承諾をする旨
十六 その他参考となるべき事項
2 次のいずれかに該当する場合には、令第一条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十六号に掲げる事項とする。一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は農業協同組合法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合
三 前条第二項第七号に規定する場合
(農地中間管理機構の届出)第十二条 法第三条第一項第十三号の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 法第三条第一項第十四号の二の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。第十三条 前条第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
2 前条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 土地の登記事項証明書
二 農業経営基盤強化促進法第八条第一項又は第九条第一項の都道府県知事の承認を受けた同法第八条第一項に規定する事業規程の写し
三 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
四 その他参考となるべき書類
3 前条第二項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 土地の登記事項証明書
二 農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の認可を受けた同項に規定する農地中間管理事業規程の写し
三 第一項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
四 その他参考となるべき書類
(農地中間管理機構の届出の受理)第十四条 農業委員会は、第十二条第一項又は第二項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地中間管理機構に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)第十五条 法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第三条第一項本文に掲げる権利が設定される場合
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
三 法第四十七条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第三条第一項の権利を設定し、又は移転する場合
四 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場合
五 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合
六 都市計画法第五十六条第一項又は第五十七条第三項の規定によつて市街化区域(同法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者を除く。以下第四十七条第六号ト及び第五十七条第六号トを除き「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線を設置するため、又は同項第十五号に規定する発電事業者がプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
八 独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
九 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
十 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の二第一項の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
十一 成田国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により農地又は採草放牧地を取得する場合
十二 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十条第一項に規定する特定被災市町村(以下「特定被災市町村」という。)が、東日本大震災又は同法第二条第一号に規定する特定大規模災害(以下「特定大規模災害」という。)からの復興のために定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)に係る同法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第二項に規定する集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により取得する場合
十三 独立行政法人水資源機構が水路を設置するため民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)第十六条 令第二条第一項第一号ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
2 令第二条第二項第三号の一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。一 その行う事業が令第二条第二項第三号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の四分の三以上を占めるもの
二 地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
(使用人)第十七条 法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)第十八条 法第三条の三の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第五条第一項本文に規定する場合
二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の承認を受けて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合
三 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認を受けたものとみなされて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合
四 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第四条第一項の認定を受けて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合
五 第十五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当する場合
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)第十九条 法第三条の三の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
三 権利を取得した事由及び権利を取得した日
四 取得した権利の種類及び内容
五 所有権を取得した場合には、所有権を取得した者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国)
第二十条から第二十四条まで 削除
(地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)第二十五条 法第四条第一項第二号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県等が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設
四 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの イ 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ロ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
ハ 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎
ニ 指定市町村が設置する市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
ホ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
五 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出)第二十六条 令第三条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
二 届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第十八条第一項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)第二十七条 令第三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所
四 転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要
五 第三十一条第六号に掲げる事項
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)第二十八条 令第三条第二項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
四 届出に係る転用の目的
(農地の転用の制限の例外)第二十九条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
二 耕作の事業以外の事業に供するため、法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
三 法第四十七条の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
五 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
六 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの(第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
七 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
八 独立行政法人水資源機構がダム、、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
九 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項の規定による認可を受けた者が鉄道施設(当該認可を受けた者にあつては、その認可に係るものに限る。以下同じ。)の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十 成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定による許可に係る航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
十一 法第五条第一項第六号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合
十二 都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十八条第一項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
十三 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十四 地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
十五 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十六 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十七 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十八 ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。第五十三条第十七号において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十九 農地を家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項又は第四項の規定による焼却又は埋却の用に供する場合
二十 地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項の規定による土地の発掘(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。第五十三条第十九号において同じ。)を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合
(農地を転用するための許可申請)第三十条 法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書
二 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
三 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四 次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
五 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
六 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
七 その他参考となるべき書類
2 申請に係る事業が営農型太陽光発電(農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、一時的に農地を農地以外のものにし、上部空間に太陽光を電気に変換する設備(以下「営農型太陽光発電設備」という。)を設置し、営農を継続しながら発電を行うことをいう。)を目的とする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 営農型太陽光発電設備その他営農型太陽光発電に必要な設備に係る設計図
二 営農型太陽光発電設備の下部の農地(以下「下部の農地」という。)における栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農に関する計画
三 営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる次に掲げるいずれかの事項を記載した書類(当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、ロに掲げる事項を記載した書類及び当該申請前に、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の農地において試験的に栽培していた当該農作物に係る栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類) イ 下部の農地で栽培する農作物について、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内における生産量及び品質に関するデータ
ロ 下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見
ハ 当該申請に先行して下部の農地において耕作の事業を行う者の栽培実績
四 営農型太陽光発電設備を撤去するのに要する費用を営農型太陽光発電設備の設置者が負担することを証する書面
五 毎年、下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書を都道府県知事等(法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出することを誓約する旨を記載した書面
(農地を転用するための許可申請書の記載事項)第三十一条 法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 転用の事由の詳細
四 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
五 転用の目的に係る事業の資金計画
六 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
七 その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)第三十二条 法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。
(地域の農業の振興に資する施設)第三十三条 令第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
一 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
二 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
三 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
四 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの(令第六条又は第十三条に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)
(市街地に設置することが困難又は不適当な施設)第三十四条 令第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
一 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
二 火薬庫又は火薬類の製造施設
三 その他前二号に掲げる施設に類する施設
(特別の立地条件を必要とする事業)第三十五条 令第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
一 調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
二 土石その他の資源の採取
三 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
四 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの イ 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
ロ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域
五 既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。)
六 法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地に係る法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可又は法第四条第一項第七号若しくは第五条第一項第六号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用)第三十六条 令第四条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第四条第六項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第六条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
(公益性が高いと認められる事業)第三十七条 令第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
一 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業(太陽光を電気に変換する設備に関するものを除く。)
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第十条第一項若しくは第二項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
四 非常災害のために必要な応急措置
五 土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
六 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第三条第一項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置
七 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内において行われるものに限る。)
八 削除
九 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。第四十七条及び第五十七条において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
十 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第四条第四項又は第五項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第二条に規定する優良田園住宅の建設
十一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第二条第一項に規定する農用地をいう。この号、第四十七条及び第五十七条において同じ。)(同法第五条第一項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第二条第三項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
十二 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業であつて、次に掲げる要件に該当するもの イ 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項第二号に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同項に規定する復興整備計画に係るものであること。
ロ 東日本大震災復興特別区域法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会における協議が調つたものであること。
ハ 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
ニ 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
十三 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第一項に規定する基本計画に定められた同条第二項第二号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第七条第一項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第二項第二号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つたものであり、かつ、同法第七条第四項第一号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備
十四 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第五項第二号に規定する促進区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第二十一条の二第一項において読み替えて適用する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第七条第一項の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備
十五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成された活性化計画(当該活性化計画に記載された同条第二項第二号ニに規定する事項及び同条第四項各号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第五条第二項第二号ニに規定する事業
(地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)第三十八条 令第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項に規定する市町村農業振興地域整備計画(以下単に「市町村農業振興地域整備計画」という。)又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第三十九条 令第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
一 前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
二 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項第二十六号の二に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
(特定土地改良事業等)第四十条 令第五条第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
一 次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。 イ 農業用用排水施設の新設又は変更
ロ 区画整理
ハ 農地又は採草放牧地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
二 次のいずれかに該当する事業であること。 イ 国又は地方公共団体が行う事業
ロ 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
ハ 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
ニ 公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
第四十一条 令第六条第一号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)第四十二条 令第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
一 第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
二 次のいずれかに該当する事業であること。 イ 国又は都道府県が行う事業
ロ 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
第四十三条 令第七条第一号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
一 水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
二 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。 イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
ロ 第三十五条第四号ロに規定する道路の出入口
ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
ニ その他イからハまでに掲げる施設に類する施設
第四十四条 令第七条第二号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
一 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
二 街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。
三 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。
(市街地化が見込まれる区域)第四十五条 令第八条第一号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 相当数の街区を形成している区域
二 第四十三条第二号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル(当該施設を中心とする半径五百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
第四十六条 令第八条第二号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第四十四条第一号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。
(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)第四十七条 法第四条第六項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 法第四条第一項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
二 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の二 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第五十七条第二号の二において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
三 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
四 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
五 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。 イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地中間管理機構(農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。第五十七条第五号ハにおいて同じ。)が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ヌ 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
ヲ 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヨ 削除
タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ツ 事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第三条第一項第三号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合
六 申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。 イ 下部の農地において栽培する農作物の単位面積当たりの収穫量(以下「単収」という。)が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合を除く。)
ロ 下部の農地の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合に限る。)
ハ 営農型太陽光発電設備の設置により、下部の農地において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合
ニ 都道府県知事等への毎年の下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合
ホ 営農型太陽光発電設備の角度、間隔等について、下部の農地において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合
ヘ 支柱の高さが地上から二メートル以上あることその他の下部の農地において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農作業を効率的に行うことができる空間を確保するための措置が講じられていない場合
ト 申請者が、連系に係る契約を電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者と締結する見込みがない場合(申請に係る事業が営農型太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系するものに限る。)
チ 申請者が、法第五十一条第一項の規定による原状回復等の措置を現に命じられている場合
第四十七条の二 令第八条の二の農林水産省令で定める計画は、農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)又は市町村農業振興地域整備計画とする。
第四十七条の三 令第八条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 農業経営基盤強化促進法第十九条第七項の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第一号において「地域計画案公告」という。)があつてから同法第十九条第八項の規定による公告(同号において「地域計画公告」という。)があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
二 地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
三 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)を定めるための同法第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第三号において「整備計画案公告」という。)があつてから同法第十二条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(同号において「整備計画公告」という。)があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
(指定の申請)第四十八条 令第九条第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 申請に係る市町村(以下「申請市町村」という。)における令第九条第二項第一号の目標(以下「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
二 申請市町村が行つた申請の日の属する年の前年以前五年の期間(以下「過去五年間」という。)における次条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
三 指定により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(以下「農地転用許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
四 前三号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類
(指定の基準)第四十九条 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第九条第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
一 農業振興地域の整備に関する法律第三条の二第一項に規定する基本指針及び同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に沿つて、農地又は採草放牧地の面積のすう勢及び農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。
二 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第九条第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。一 申請市町村が行つた過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、面積目標の達成に向けて農地若しくは採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。 イ
ロ
ハ
ニ
ホ
二 指定の日以後の農地転用許可事務の処理を行う体制(以下「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。 イ 農地転用許可事務に従事する職員を二名以上(過去五年間における法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)配置すること。
ロ イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して二年以上従事した経験(以下「従事経験」という。)を有するものの人数が二名以上(過去五年間における法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。
ハ イ及びロに掲げる要件を満たす事務処理体制を継続的に確保できると認められること。
第四十九条の二 指定市町村は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 面積目標の達成状況を記載した書類
二 前年の農地転用許可事務の処理の概要を記載した書類
2 前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。 (指定の取消し)第四十九条の三 令第九条第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 令第九条第七項の規定に違反した場合
二 法第五十八条第二項の指示に従わない場合
三 農地転用許可事務に係る地方自治法第二百四十五条の五第三項の規定による求めに応じない場合
(指定及びその取消しに関し必要な事項)第四十九条の四 第四十八条から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)第五十条 令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
2 令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 第二十六条第一号に掲げる書類
二 届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第十八条第一項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
三 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)第五十一条 令第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、第十一条第一項第一号及び第四号、第二十七条第二号から第四号まで並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項とする。
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)第五十二条 令第十条第一項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第二十八条各号に掲げる事項
二 届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)第五十三条 法第五条第一項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第三条第一項本文に掲げる権利が設定される場合
二 法第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
三 法第四十七条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第一号の権利を設定し、又は移転する場合
四 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第一号の権利を取得する場合
五 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの(第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合
六 道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
七 独立行政法人水資源機構がダム、、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
八 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定による認可を受けた者が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
九 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第一号の権利を取得する場合
十 都市計画法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十八条第一項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
十一 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十二 地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合
十三 独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十四 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十五 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十六 特定地方公共団体である市町村又は特定被災市町村が、東日本大震災又は特定大規模災害からの復興のために定める集団移転促進事業計画に係る移転促進区域内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する集団移転促進事業により取得する場合
十七 ガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十八 家畜伝染病予防法第二十一条第一項又は第四項の規定による焼却又は埋却の用に供するため第一号の権利を取得する場合
十九 地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法第九十九条第一項の規定による土地の発掘を行うため、農地を一時的に農地以外のものにし、又は採草放牧地を一時的に採草放牧地以外のもの(農地を除く。第五十七条の三において同じ。)にするためこれらの土地につき使用及び収益を目的とする権利が設定される場合
(隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)第五十四条 令第十一条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第五条第二項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第十三条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
(農作業を効率的に行うのに必要な条件)第五十五条 令第十三条第一号の農林水産省令で定める基準は、第四十一条に規定する要件を満たしていることとする。
(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)第五十六条 令第十三条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第四十二条各号に掲げる要件を満たしていることとする。
(申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)第五十七条 法第五条第二項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 法第五条第一項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
二 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
二の二 申請に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
三 申請に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
四 申請に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
五 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。 イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地中間管理機構が農業用施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ヌ 総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
ヲ 多極分散型国土形成促進法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヨ 削除
タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ツ 事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合であつて、申請に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により法第三条第一項本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
六 申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。 イ 下部の農地において栽培する農作物の単収が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合を除く。)
ロ 下部の農地の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合に限る。)
ハ 営農型太陽光発電設備の設置により、下部の農地において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合
ニ 都道府県知事等への毎年の下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合
ホ 営農型太陽光発電設備の角度、間隔等について、下部の農地において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合
ヘ 支柱の高さが地上から二メートル以上あることその他の下部の農地において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農作業を効率的に行うことができる空間を確保するための措置が講じられていない場合
ト 申請者が、連系に係る契約を電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者と締結する見込みがない場合(申請に係る事業が営農型太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系するものに限る。)
チ 申請者が、法第五十一条第一項の規定による原状回復等の措置を現に命じられている場合
第五十七条の二 令第十五条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
第五十七条の三 令第十五条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 地域計画案公告があつてから地域計画公告があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又は当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地又は採草放牧地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
二 地域計画に係る農地を農地以外のものにすること又は地域計画に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
三 整備計画案公告があつてから整備計画公告があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすること又は当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る採草放牧地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を採草放牧地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)第五十七条の四 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
2 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる書類(同項第一号の書類については、法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に係るものに限る。)
二 申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
三 申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
四 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあつては、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面
五 第三十条第二項各号に掲げる書類(申請に係る事業が営農型太陽光発電を目的とする場合に限る。)
六 その他参考となるべき書類
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)第五十七条の五 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二 第三十一条第四号及び第五号に掲げる事項
三 転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
四 その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)第五十七条の六 法第五条第三項において準用する法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(法第五条第三項において準用する法第四条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。
(農地所有適格法人の報告)第五十八条 法第六条第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款の写し
二 農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
三 承認会社が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
四 その他参考となるべき書類
第五十九条 法第六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 農地所有適格法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
三 農地所有適格法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高
四 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
五 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
六 法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
七 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
八 法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
九 承認会社が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
十 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
十一 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況
十二 農地を所有する農地所有適格法人にあつては、次に掲げる事項 イ 翌事業年度における事業計画
ロ 農地所有適格法人の理事等及び構成員のその農地所有適格法人の行う農業への翌事業年度における従事計画
ハ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者のその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への翌事業年度における従事計画
ニ 農地所有適格法人の理事等の国籍等並びに使用人の氏名、住所及び国籍等
ホ 主要株主等の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
十三 その他参考となるべき事項
(報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)第六十条 令第十六条第二号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(同法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第百十一条、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法第十二条並びに市民農園整備促進法第六条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
一 土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた令第十六条第二号に規定する特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積
(利用状況の報告)第六十条の二 法第六条の二第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を第一号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
一 法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者又は農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第三号に規定する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の面積
三 前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
四 第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響
五 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
六 第一号の者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
七 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 前項第一号の者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
二 その他参考となるべき書類
3 法第六条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 第一項第一号の者(農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第三号に規定する者に限る。以下この項において同じ。)が同条第五項第三号に掲げる要件に該当しない場合
二 第一項第一号の者が同項第二号の農地又は採草放牧地を適正に利用していない場合
三 第一項第一号の者が正当な理由がなくて法第六条の二第一項の規定による報告をしない場合
(不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)第六十条の三 令第十八条第二号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
一 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者
二 農地台帳に記録された事項に基づき、不確知所有者関連情報を保有すると思料される者
三 当該農地又は採草放牧地の所有者であつて知れているもの
(不確知所有者関連情報の提供を求める方法)第六十条の四 農業委員会は、令第十八条第四号の規定により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
一 令第十八条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあつては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
二 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
三 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあつては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
四 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあつては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
(所有者を特定するための措置)第六十条の五 令第十八条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によつて送付する措置とする。
(農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)第六十一条 法第七条第五項の届出は、法第二条第三項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)第六十二条 法第七条第八項の規定による賃貸借の解約の申入れは、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものでなければならない。
(担保権者等への通知)第六十三条 法第八条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
一 買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積
三 法第八条第二項に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して二十日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
四 その他必要な事項
(賃貸借の解約等の許可申請)第六十四条 令第二十二条第一項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
2 令第二十二条第一項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。 3 令第二十二条第一項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 土地の登記事項証明書
二 第一項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第十条第一項第二号に掲げる場合に該当することを証する書面
三 その他参考となるべき書類
(賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)第六十五条 令第二十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 賃貸借契約の内容
四 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
五 賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
六 賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
七 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
八 その土地の引渡しの時期
九 その他参考となるべき事項
(申請書を送付すべき期間)第六十五条の二 令第二十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
(賃貸借の解除の届出)第六十六条 法第十八条第一項第四号の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 賃貸借契約の内容
四 解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない状況の詳細
五 賃貸借の解除をしようとする日
六 その土地の引渡しの時期
七 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 土地の登記事項証明書
二 法第三条第三項第一号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている書面
三 その他参考となるべき書類
(賃貸借の解除の届出の受理)第六十七条 農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
(賃貸借の解約等の通知)第六十八条 法第十八条第六項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
一 当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
四 合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
五 その他参考となるべき事項
2 合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。 3 第一項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 土地の登記事項証明書
二 賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八条第一項第一号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
三 合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において法第十八条第一項第二号の規定による合意が成立したことを証する書面又は民事調停法による農事調停の調書の謄本
四 賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八条第一項第三号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、当該賃貸借契約書の写し
五 その他参考となるべき書類
(強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)第六十九条 法第二十二条第一項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
一 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第二十一条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第百七十条に規定する競売等の申立書の謄本
二 民事執行規則第二十三条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
三 裁判所の事件番号及び件名を証する書類
四 次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
五 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第六十条第三項(同法第百八十八条で準用する場合を含む。)に規定する買受可能価額を証する書類
六 民事執行法第六十一条(同法第百八十八条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類
七 民事執行法第六十二条第一項(同法第百八十八条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本
八 民事執行規則第二十九条(同規則第百七十三条第一項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
(滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)第七十条 法第二十三条第一項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 行政庁の名称及び所在地
二 滞納者の氏名又は名称及び住所
三 公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
四 その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
五 買受人がなかつた事由
六 代金納付の期限
(和解の仲介の申立手続)第七十一条 法第二十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
一 申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
二 紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
三 申立ての趣旨
四 紛争の経過の概要
五 その他参考となるべき事項
2 前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。 (利用状況調査)第七十二条 法第三十条第一項の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が法第三十二条第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
(農業委員会に対する申出を行うことができる団体)第七十三条 法第三十一条第一項第一号の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。
一 農業協同組合
二 土地改良区
三 農業共済組合及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会(同法第百条第一項から第三項までの規定により法第三十一条第一項第一号の市町村において共済事業を行うものに限る。)
四 農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた団体
五 農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人又は特定農業団体
(利用意向調査)第七十四条 法第三十二条第一項の規定による利用意向調査は、別記様式により行うものとする。
(遊休農地に係る探索の特例)第七十四条の二 農業委員会が、法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第一項の規定による要請に係る探索を行つた場合には、当該農地について法第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行つたものとみなす。
(所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)第七十五条 法第三十二条第三項第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 当該申出を行う者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 当該申出に係る農地の所在、地番、地目及び面積
(所有者等を確知することができない場合の公示事項)第七十六条 法第三十二条第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して二月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定により都道府県知事が利用権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
(利用意向調査の対象とならない農地)第七十七条 法第三十二条第六項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 農地中間管理事業の推進に関する法律第二十条(第二号に係る部分に限る。)の規定により農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借又は農業の経営の委託の解除がされたもの
二 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用されることとなるもの
(耕作の事業に従事する者が不在となる農地)第七十八条 法第三十三条第一項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの イ その農地の所有者等(法第三十二条第一項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)で耕作の事業に従事するものが死亡したもの
ロ その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの
二 その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものから農業委員会に対し、その農地について耕作の事業の継続が困難であり、かつ、法第三十三条第二項において読み替えて準用する法第三十二条第三項の規定による公示が必要である旨の申出があつたもの
三 その農地に係る農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)又は農業の経営の委託の期間の残存期間が一年以下であつて、農地中間管理機構が過失がなくてその農地の所有者(その農地が数人の共有に係る場合には、その農地について二分の一を超える持分を有する者)を確知することができないもの
四 法第三十九条第一項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が一年以下であるもの
五 法第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が一年以下であるもの
第七十九条 法第三十三条第三項の農林水産省令で定める農地は、第七十七条各号のいずれかに該当するものとする。
第八十条 削除
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)第八十一条 法第三十七条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一 当該申請に係る農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
三 当該申請に係る農地の利用の現況
四 当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
五 希望する農地中間管理権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
六 その他参考となるべき事項
(裁定の申請の公告)第八十二条 法第三十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
2 法第三十八条第一項の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (意見書において明らかにすべき事項)第八十三条 法第三十八条第二項(法第四十一条第二項の規定により準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第四十一条第二項の規定により法第三十八条第二項の規定を準用する場合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
一 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
三 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画
四 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
五 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由
六 意見の趣旨及びその理由
七 その他参考となるべき事項
(農地中間管理権の裁定の通知等)第八十四条 法第四十条第一項の規定による通知は、法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2 法第四十条第一項の規定による公告は、第八十一条第一号に掲げる事項及び法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)第八十五条 法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一 当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
二 当該申請に係る農地の利用の現況
三 当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
四 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
五 その他参考となるべき事項
(利用権の裁定の通知等)第八十六条 法第四十一条第三項の規定による通知は、同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2 法第四十一条第三項の規定による公告は、当該裁定に係る農地の所有者等に係る情報及び同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (措置命令書の記載事項)第八十七条 法第四十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第四十二条第三項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨
2 法第四十二条第三項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 (支障の除去等の措置に係る費用負担)第八十八条 市町村長は、法第四十二条第四項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)第八十八条の二 法第四十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
二 届出に係る土地の所在、地番、地目、面積及び所有者の氏名又は名称
三 届出に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
四 届出に係る施設を設置する時期
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
二 土地の登記事項証明書
三 届出に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び次条第四号において掲げる標識の位置を示す図面
四 届出に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面
五 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び届出に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画
六 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面 イ 届出に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
ロ 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
七 次の各号に掲げる区分に応じ、届出に係る施設の設置についてそれぞれ当該各号に定める者の同意があつたことを証する書面 イ
ロ
八 届出に係る施設の設置に当たつて、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号及び次条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
九 前各号のほか、届出に係る施設が次条第二号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
(農作物栽培高度化施設の基準)第八十八条の三 法第四十三条第二項の農林水産省令で定める施設は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一 届出に係る施設が専ら農作物の栽培の用に供されるものであること。
二 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして届出に係る施設が次に掲げる要件の全てに該当するものであること。 イ 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであること。
ロ 届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼさないために当該施設の設置について当該放流先の管理者の同意があつたことその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
三 届出に係る施設の設置に必要な行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあること。
四 届出に係る施設が法第四十三条第二項に規定する施設であることを明らかにするための標識の設置その他適当な措置が講じられていること。
五 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合には、当該施設の設置について当該土地の所有権を有する者の同意があつたこと。
(買収した土地等の貸付け)第八十九条 令第三十条第一項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
一 当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての法第四十六条の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。
二 当該貸付けが一時的なものであること。
第九十条 前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
(貸付けの相手方)第九十一条 令第三十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
一 当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
二 農地中間管理機構
(買収した土地等についての国有財産台帳等)第九十二条 法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
一 種目
二 数量
三 価格
四 増減の期日
五 その他必要な事項
2 前項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第二条から第六条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。第九十三条 法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 種目
二 所在の場所
三 数量
四 価格
五 貸付けの始期及び期間
六 借賃
七 借賃の支払の方法
八 その他貸付の条件
九 相手方の氏名又は名称及び住所
十 その他必要な事項
(買収した土地等の売払い)第九十四条 法第四十六条第一項の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
(売払いの相手方)第九十五条 法第四十六条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
一 当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
二 第九十一条第二号に掲げる者(農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。)
(売払いの手続)第九十六条 法第四十七条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
第九十七条 法第四十七条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
(立入調査の通知)第九十八条 法第四十九条第三項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
一 目的
二 調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
三 調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
(命令書の記載事項)第九十九条 法第五十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容
二 命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限
三 命令を行う理由
四 法第五十一条第三項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
(原状回復等の措置に係る費用負担)第百条 都道府県知事等は、法第五十一条第四項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(農地台帳の記録事項)第百一条 法第五十二条の二第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号
二 その農地の所有者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて当該農地を取得した法人にあつては、役員)及び使用人の氏名、住所及び国籍等)
三 その農地の所有者が法人である場合には、主要株主等の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
四 その農地に使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、当該権利が次のいずれに該当するかの別 イ 法第三条第一項の許可を受けて設定又は移転されたもの
ロ 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定又は移転されたもの
ハ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る特定農地貸付けによつて設定又は移転されたもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外のもの
五 その農地に係る遊休農地に関する措置(法第四章に定める措置をいう。)の実施状況
六 その農地の所有者が当該農地について法第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する意思がある旨の表明があつた場合にあつては、その旨(その旨を法第五十二条の三第一項の規定により公表することについて当該所有者の同意がある場合に限る。)
七 その農地が次に掲げる地域又は区域内にある場合にあつては、その旨 イ 農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域
ロ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域
ハ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域
ニ 市街化区域
ホ 都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域
ヘ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区
ト 地域計画の区域
八 その農地が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項本文又は第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けているかどうかの別
九 その農地について農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権(農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、その旨及び当該農地についての賃借権若しくは使用貸借による権利又は経営受託権の設定又は移転の状況
十 その他必要な事項
(農地台帳の正確な記録を確保するための措置)第百二条 農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。
(農地台帳に記録された事項の提供)第百三条 農業委員会は、農地中間管理機構に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項(第百一条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。
2 農業委員会は、土地改良区に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第四号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。 3 農業委員会は、前二項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。第百三条の二 農業委員会は、市町村長に対し、法第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地及び農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)が設定された農地について農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第五号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
2 農業委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があつた場合には、市町村長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。 (公表することが適当でない事項等)第百四条 法第五十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 市街化区域内にある農地
全ての事項
二 前号に掲げる農地以外の農地
法第五十二条の二第一項第一号及び第三号に規定する者の住所並びに同号に規定する借賃等の額並びに第百一条第二号から第四号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
一 公表すべき事項を記載した書面を市町村の事務所に備え置き、公衆の閲覧に供すること。
二 公表すべき事項(法第五十二条の二第一項第一号及び第三号に規定する者の氏名又は名称並びに第百一条第一号に規定する者の氏名又は名称を除く。)をインターネットの利用その他の方法により提供すること。
(権限の委任)第百五条 法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第四条第一項及び令第九条の規定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第五十八条第四項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。 法第六十一条第一号の土地、立木、工作物及び権利で旧自作農創設特別措置法第三十八条第一項の規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基き買収したものの国有財産台帳については、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を市町村の区域ごとに一括して記載するものとする。 令附則第二項の省令で定める補償金額は、旧自作農創設特別措置法第三十四条第一項で準用する同法第十二条第一項又は第四十条の六第二項の規定による権利の消滅に対し、同法第三十九条第一項又は第四十条の六第三項で準用する同法第二十二条第二項の規定により交付した補償金の額とする。 次に掲げる命令は、廃止する。一農地調整法施行規則(昭和二十一年農林省令第四号)
二自作農創設特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵省・農林省令第一号)
三自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行規則(昭和二十五年農林省令第百十九号)
四国有農地等の一時貸付規則(昭和二十三年農林省令第百二号)
五国有農地等の国有財産台帳の取扱に関する規則(昭和二十三年大蔵省・農林省令第七号)
六開拓財産管理規則(昭和二十四年農林省令第百七号)
七農地調査規則(昭和二十二年農林省令第二号)
八牧野調査規則(昭和二十三年農林省令第十四号)
附則(昭和二八年一〇月一日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年六月二六日農林省令第三七号)
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。附則(昭和三〇年九月二一日農林省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に次の各号の一に該当する農地につき、農業委員会が法第二十一条第一項の規定により小作料の最高額を定めるには、改正後の農地法施行規則第十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時期までは、この省令施行の際その農地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農地にあつては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農地につきその際定められている小作料の最高額に相当する額)の田にあつては九・六倍、畑にあつては六倍に相当する額によらなければならない。一土地改良法に基く土地改良事業、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)に基く耕地整理又は土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する土地区画整理の施行に係る地域又は地区内の農地で、その事業に係る規約によつて、換地処分の発効前にその農地の使用又は収益に代えて使用又は収益をすることができる土地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基く土地区画整理事業の施行地区内の農地で、同法第九十八条第一項の規定によりその農地につき仮換地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。
三石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害が生じている農地については、その農地が本来有していた効用がおおむね回復されたとき。
附則(昭和三〇年一〇月四日農林省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年九月一一日農林省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年六月二九日農林省令第三一号)
この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。附則(昭和三八年四月二五日農林省令第三三号)
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。附則(昭和三八年六月五日農林省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年一〇月一一日農林省令第六三号)
この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。附則(昭和三九年一一月二〇日農林省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条第二項の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(昭和三九年一一月三〇日農林省令第五九号)
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。附則(昭和四〇年六月一七日農林省令第二六号)
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十六条第一項の規定により農地法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条の二第一項に規定する開拓財産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で当該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは、同項の規定により提出されたものとみなす。 この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定によつてした農地法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で新規則第四十五条の二第一項に規定する開拓財産以外のものの貸付けは、同条の規定によつてしたものとみなす。附則(昭和四一年四月一日農林省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第四条第一項又は第六条第一項の規定により一・六五ヘクタールをこえ二ヘクタールをこえない農地につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けるため提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第四条第一項又は第六条第一項の規定により提出されたものとみなす。 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聞くものとする。附則(昭和四一年一二月二六日農林省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月二五日農林省令第三八号)
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。附則(昭和四二年九月二九日農林省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一〇月一日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年六月一四日農林省令第三四号)
この省令は、都市計画法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。附則(昭和四四年一〇月二〇日農林省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年九月一日農林省令第四七号)
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。 この省令による改正後の農地法施行規則第二条第一項の規定の適用については、農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により都道府県知事が指定した法人は、農地法施行令第一条の二に規定する法人とみなす。 農地法の一部を改正する法律附則第八項に規定する小作料については、昭和五十五年九月三十日までは、この省令による改正前の農地法施行規則第十四条の二並びに別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。 農地法施行令の一部を改正する政令附則第二項の指定を受けようとする者は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の二第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項を記載した申請書を農業委員会を経由して都道府県知事に提出しなければならない。 この省令による改正後の農地法施行規則第三条の二第二項の規定は、前項の指定について準用する。附則(昭和四六年五月二二日農林省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年五月二二日農林省令第三四号)
この省令は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の施行の日(昭和四十六年五月二十五日)から施行する。附則(昭和四七年五月一三日農林省令第二九号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年一二月六日農林省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年三月七日農林省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二一日農林省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月一〇日農林省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一〇月二二日農林省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年七月一七日農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則(昭和五四年一月二五日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年八月二九日農林水産省令第三五号)
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。附則(昭和五五年八月二九日農林水産省令第三八号)
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 民事執行法の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る農地法施行規則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五六年一〇月八日農林水産省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年七月三〇日農林水産省令第二七号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月二九日農林水産省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一一月一三日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年三月二四日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一二月二六日農林水産省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条の規定により売り渡された土地等(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について同法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合において当該事業の用に供するために取得するものを除く。)につき同法第七十三条第一項の許可を受けるため、改正前の農地法施行規則第四十一条第一項の規定により提出された申請書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の農地法施行規則第四十一条第一項の規定により提出されたものとみなす。 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。附則(昭和六三年七月二二日農林水産省令第三九号)
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。附則(平成三年五月二一日農林水産省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。 この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定により開拓財産の貸付けを受けるため提出された申込書で施行日以後において新規則第四十六条の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申込みに係る貸付け通知書が交付されていないものに限る。)は、施行日以後においては、同条の規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。 この省令の施行前に旧規則第四十六条の規定によってした開拓財産の貸付け(国若しくは都道府県以外の者が当該開拓財産を土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業以外の事業に供するため当該貸付けを受けた場合を除く。)は、新規則第四十六条の規定によってしたものとみなす。附則(平成五年八月二日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一月二六日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一二月一日農林水産省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年一〇月一日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条の改正規定中第二十二号を削り、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とする部分及び第七条の改正規定中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とする部分は、塩事業法(平成八年法律第三十九号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年一〇月二六日農林水産省令第七五号)
この省令は、農地法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十六号)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。 この省令の施行前に改正前の農地法施行規則第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により農林水産大臣に提出された申請書でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の農地法施行規則第四条第一項、第六条第一項又は第四十一条第一項の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける申請書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。附則(平成一〇年一二月三日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
附則(平成一一年二月一五日農林水産省令第七号)
この省令は、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第五条の六、第五条の十六及び第七条の五の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、この省令の規定による改正前の農地法施行規則第五条の十六及び第七条の五の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。附則(平成一一年七月一日農林水産省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日農林水産省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一六日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十二年三月二十日から施行する。附則(平成一二年三月二一日農林水産省令第二一号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年二月二六日農林水産省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則(平成一三年五月九日農林水産省令第九七号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。附則(平成一三年九月二一日農林水産省令第一二六号)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一四年三月二七日農林水産省令第二〇号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 ただし、第二条中農地法施行規則第五条の六第七号の改正規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二一日農林水産省令第五三号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日農林水産省令第二九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年六月一七日農林水産省令第五八号)
この省令は、平成十五年八月二十日から施行する。附則(平成一五年八月一二日農林水産省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年八月一三日農林水産省令第八一号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月二九日農林水産省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日農林水産省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月一日農林水産省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年八月三〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一五日農林水産省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月三〇日農林水産省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第二十条第五号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。
附則(平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附則(平成一七年九月二一日農林水産省令第一〇三号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一八年四月二五日農林水産省令第三七号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月四日農林水産省令第八〇号)
この省令は、平成十九年十一月三十日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二三日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日農林水産省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 ただし、第一条のうち、農地法施行規則第五条第十号中「掲げるもの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第五条の二中「掲げる施設」の下に「(法第四条第二項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第五条の四第五号の改正規定、同令第五条の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定、同令第五条の十二第一号中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規定、同令第五条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第七条第六号中「もの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
(転用の制限に関する経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第一条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第三十二条第六号の規定は、適用しない。 前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第三十三条、第三十五条第五号、第三十六条、第四十三条第一号、第四十六条及び第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(土地等の売払いに関する経過措置)
第三条 農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。 前項の通知を受けた旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者は、改正法附則第八条第三項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。 地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。
第四条 改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の農地法施行規則第四十四条の三の適用については、同条第一号ロ中「法第三十六条又は第六十一条」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)第一条の規定による改正後の農地法第四十六条」と、「売渡し」とあるのは「売払い」とする。 改正法附則第八条第四項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第八十条第二項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第百一条の規定の適用については、同条中「法第五十八条第四項」とあるのは、「法第五十八条第四項及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)附則第五条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の農地法施行令第十七条前段」とする。
(国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則の廃止)
第七条 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則(昭和四十六年農林省令第三十四号)は廃止する。
附則(平成二二年四月二三日農林水産省令第三六号)
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。附則(平成二三年二月二八日農林水産省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則(平成二三年七月二九日農林水産省令第四七号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二三年八月三〇日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一一月二九日農林水産省令第六二号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年一二月一四日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一二月二〇日農林水産省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、家事事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の農地法施行規則第十条第一項第二号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による審判の確定及び調停の成立とみなす。
附則(平成二五年二月四日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年八月一九日農林水産省令第五八号)
この省令は、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。附則(平成二六年一月一〇日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月二八日農林水産省令第一四号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年二月二八日農林水産省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月三一日農林水産省令第二四号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年四月三〇日農林水産省令第三四号)
この省令は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。附則(平成二六年九月五日農林水産省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一月二八日農林水産省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第七号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月二八日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年五月二五日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年九月二〇日農林水産省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三〇日農林水産省令第二〇号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年六月一日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年七月二一日農林水産省令第四二号)
この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。附則(平成二九年七月二八日農林水産省令第四五号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成二九年七月三一日農林水産省令第四九号)
この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する。附則(平成二九年九月二五日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月一三日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年八月二八日農林水産省令第五五号)
この省令は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日(平成三十年九月一日)から施行する。附則(平成三〇年一一月一六日農林水産省令第七三号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。附則(令和元年八月一日農林水産省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年九月一一日農林水産省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和二年二月一四日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月一日農林水産省令第二七号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和三年三月三一日農林水産省令第一六号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年七月三〇日農林水産省令第四六号)
この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。附則(令和四年三月三一日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年四月一日農林水産省令第三三号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年九月二八日農林水産省令第五三号)
この省令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。附則(令和四年一一月三〇日農林水産省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則(令和五年八月二五日農林水産省令第四二号)
この省令は、令和五年九月一日から施行する。附則(令和五年一二月五日農林水産省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月四日農林水産省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。
付録第一
[PDF]
付録第二
[PDF]
別記様式
(第74条関係)[PDF]