第一章 総則
(漁船乗組船主保険事故)第一条 漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
(漁船積荷保険の保険の目的)第一条の二 法第三条第七項の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総称する。)とする。
第二章 漁船保険組合の組織
(創立費)第二条 漁船保険組合(以下「組合」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
(設立の認可申請書に添付すべき書面)第三条 組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
2 第八条の規定は、創立総会の議事録について、準用する。 この場合において、同条第二号中「組合員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。 (事業計画書に記載すべき事項)第四条 組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。
一 組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要
二 組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定
三 組合設立後三年間の収入支出の概算
四 保険料算出の基礎
(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二 法第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第四条の三 法第三十五条第三項及び漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第六条第四項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
(組合員名簿)第五条 組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
一 組合員の氏名又は名称及び住所(法第三十七条第一項の場所の通知があつたときはその場所)
二 漁船保険の保険の目的
三 漁船保険の保険金額
四 漁船保険の保険料の額
五 漁船保険の保険期間の始期及び終期
(電磁的記録)第五条の二 法第三十九条第四項に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(資金の運用)第六条 組合の資金の運用は、次の方法によるものとする。
一 農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金
二 総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
三 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有
2 前項第一号の預貯金のうち外貨預金並びに同項第二号及び第三号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。第七条 削除
(総会又は総代会の議事録)第八条 組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 組合員の総数又は総代の定数及び出席者の員数
三 議事の要領
四 議決した事項
五 賛否の数
(定款等の変更の認可申請書に添付すべき書面)第九条 定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(解散の決議の認可申請書に添付すべき書類)第十条 解散の決議の認可申請書には、解散の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
(合併の認可の申請)第十一条 合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。
2 前項の認可申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。一 合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面
二 合併の理由を記載した書面
三 合併を議決した総会の議事録の謄本
四 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
五 法第五十四条第一項の公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 合併によつて設立し、又は存続する組合の定款、保険約款、事業計画書並びに理事及び監事の氏名及び住所
(決算報告)第十一条の二 法第六十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2 前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。 (清算結了届に添付すべき書面)第十二条 清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(報告)第十三条 次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
一 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。
二 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。
第十四条 削除
第三章 漁船保険組合の漁船保険事業等
第一節 通則
(保険料の計算)第十五条 一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(第二十六条の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。 ただし、一月に満たない日数については、一月を三十日として日割で計算する。
(保険証券)第十六条 保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。
一 保険の名称
二 漁船積荷保険にあつては、保険の目的
三 保険契約に係る漁船の名称、種類及び総トン数
四 塡補すべき損害の範囲又は支払うべき金額の基準
五 保険価額を定めたときはその額
六 保険金額
七 保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日)
八 保険期間の始期及び終期
九 組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所
十 保険証券の作成の年月日
(組合の経理)第十七条 法第百二条の規定により設ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。
(追徴金)第十八条 法第百三条第一項の追徴金は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。
2 追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。 3 追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が一月に満たないとき又はこれに一月に満たない端数があるときは、これを一月として計算する。 (支払備金)第十九条 組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。
一 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額
二 既に生じた事由のために、保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額
三 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
(責任準備金)第十九条の二 法第百五条の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通損害保険、満期保険のうち満期前の事故による支払に係るもの、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、当該事業年度において成立した保険関係(満期保険のうち満期前の事故による支払に係るものにあつては、当該事業年度において存続する保険関係を含む。)についての保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。以下この項において同じ。)のうち、まだ経過しない期間に対する保険料に相当する額とし、満期保険のうち満期による支払に係るものにあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する保険関係についての保険料の額及びその利息に相当する金額とする。 ただし、定款で定めるところにより、付加保険料のうちまだ経過しない期間に対する保険料の一部に相当する額を減ずることができる。
2 前項のまだ経過しない期間を計算するに当たつては、保険期間がその始期の属する月の十六日に始まつたものとみなし、かつ、これによつて計算される保険期間の終期の属する月が三十日であるものとみなして、月割で計算する。 (準備金)第十九条の三 法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。
(特別準備金)第十九条の四 組合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、毎事業年度の剰余金から準備金として積み立てる金額を差し引いて得た額を当該会計に係る特別準備金として積み立てなければならない。
第十九条の五 組合は、次に掲げる場合には、定款で定めるところにより、特別準備金を取り崩すことができる。
一 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補塡に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金の補塡に充てる場合
二 組合の行う漁船保険事業等(法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。)の健全な発達を図るために必要なものとして定款で定める事業に要する費用の支払に充てる場合
2 前項第一号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、法第百二条の規定により設ける各会計ごとにしなければならない。 3 第一項第二号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。第二節 漁船保険
第一款 通則
(保険関係に関する権利義務の承継)第二十条 法第百十一条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三条第五項に規定する使用者をいう。以下同じ。)たる組合員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする。
一 当該漁船の所有者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。以下この条において同じ。)を承継するとき。
二 当該漁船について新たに使用者となつた者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
法第百十一条の二第三項において準用する同条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるときとする。一 相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
二 合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人が合併によつて消滅した法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
三 分割によつて設立した法人又は分割によつて営業を承継した法人が分割をした法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。
(救助費等の塡補)第二十一条 法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用の額は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。 ただし、第二号に掲げる額については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
一 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生した場合において、その漁船を自ら又は他の船舶による救助を受けて安全に停泊することができる最寄りの場所まで回航し、又は引船するために必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用(船員その他の人員につき生じた損害に係るもの及び漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料、漁具その他漁船に積載されている物の放棄に係るものを除く。以下「救助費」という。)の額
二 漁船保険の保険の目的たる漁船が、座礁若しくは衝突した場合において放棄した漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料若しくは漁具又は襲撃を受けた場合において放棄した漁具(操業中の漁具であつて切断により放棄したものに限る。)のうち、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額
組合は、法第百十一条の三後段の規定により塡補すべき額が三千円に満たないときは、塡補しない。第二款 普通損害保険
(指定漁船調書)第二十二条 令第五条第二項の指定漁船調書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。
(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)第二十二条の二 発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による通知をしようとするときは、あらかじめ、令第五条第一項の組合に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四条の二各号に規定する電磁的方法のうち発起人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た発起人は、同項の組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該組合に対し、当該通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。(指定漁船調書の訂正の請求)第二十三条 令第七条第三項の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。
一 請求者の氏名又は名称及び住所
二 請求に係る漁船名
三 請求の趣旨
四 請求の理由
五 請求の年月日
前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、組合を経由しなければならない。(義務付保の同意があつた旨の届出)第二十四条 法第百十二条の二第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第百十二条第一項の同意がなされている令第六条第一項の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
一 発起人の氏名及び住所
二 加入区
三 令第五条第一項の規定による届出の年月日
(付保義務の発生及び消滅の公示)第二十五条 法第百十二条の二第三項並びに第百十三条の二第一項第三号及び第二項の規定による公示は、告示と同一の方法により行うものとする。
(保険期間)第二十六条 組合は、法第百八条第三項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日を含む保険料期間)のうち、当該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範囲内において、当該漁具を使用して漁業を営む期間とすることができる。
第二十七条 組合は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
第二十八条 組合は、法第百十三条の六第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故(法第四十四条の二第三項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)が発生するおそれが高い海域(以下「特定事故海域」という。)において周年操業する漁船については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船については一月、二月又は三月とすることができる。
第二十九条 組合は、同一漁船につき保険期間が重複する二以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
前項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。第二十九条の二 組合は、普通損害保険の保険の目的たる二以上の漁船を同一の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、当該組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。第三十条 普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。 第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。第三十条の二 普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。 延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
前項の場合には、第二十九条第二項及び前条第二項の規定を準用する。(分損の塡補)第三十一条 組合が責めを負う塡補の対象となる分損の額は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害(当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに第三十三条の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められている場合はその損害以外の損害を除く。)が生じた場合において、これを事故発生の直前の状態に復旧するために必要な最低額の費用とする。
組合は、前項に規定する損害についての修繕(以下この条において「本修繕」という。)が完了した後に、前項の費用の額を塡補する。 組合は、前項の規定にかかわらず、本修繕が完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正当な理由があると認めるときは、第一項の費用の額の一部として、第一項に規定する損害の一部についての修繕(以下この条において「一部修繕」という。)に要した費用の額を塡補する。 組合は、前項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、本修繕が完了した後に、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額を塡補する。 組合は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、本修繕が行われていないか、又は完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が、譲渡され、又は解撤されたときは、その損害に基づく減価額又は第一項の費用の額(第三項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額)のいずれか少ない額を塡補する。 組合は、第一項の規定による分損の額が一万円に満たないとき又は分損の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額が三千円に満たないときは、塡補しない。第三十二条 削除
(損害の塡補の特約)第三十三条 組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、第三十一条第一項に規定する損害を塡補する。
(漁具についての損害の塡補)第三十四条 組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。
(塡補の責任及び額の限度)第三十五条 組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。第三款 満期保険
(保険の目的の制限)第三十六条 法第百十三条の九の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては十五年、鋼船にあつては二十五年とする。 ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては十五年を超え二十年を超えない範囲内において、鋼船にあつては二十五年を超え三十年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。
(保険料の支払猶予期間)第三十七条 法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間は、二月とする。
(払戻金の割合)第三十八条 法第百十三条の十六第一項の農林水産省令で定める割合は、法第百十三条の十四の規定による解除(令第十六条第一項第六号に規定する解除を除く。)又は法第百十三条の十五の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては、組合の保険責任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、百分の百とする。
(漁船の価額の通常の低下率)第三十八条の二 法第百十三条の十六第二項の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに次の表のとおりとする。
(準用規定)第三十九条 満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。
第三節 漁船船主責任保険
第三十九条の二 削除
(農林水産省令で定める事故)第三十九条の三 令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。
(農林水産省令で定める契約)第三十九条の四 令第十六条の二第一号の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。
(農林水産省令で定める事故)第三十九条の四の二 令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする。
(農林水産省令で定める費用)第三十九条の四の三 令第十六条の二第二号の農林水産省令で定める費用は、次のとおりとする。
一 漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用
二 漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用
(塡補すべき損害の範囲)第三十九条の五 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる費用その他保険約款で定める費用で自己が負担しなければならないものを負担することによる損害を塡補する。 ただし、第五号及び第八号に掲げる費用については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
一 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、死亡し、又は行方不明となつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用
二 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、保険約款で定める後遺障害の状態になつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用
三 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難した場合において、法令その他の事由により当該漁船又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負うことにより負担する費用
四 漁船船主責任保険に係る漁船から流出し又は排出された油その他の水面汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用
五 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一号の規定により当該漁船の乗組員の雇入契約が終了したため負担する同法第四十八条に規定する費用
六 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用
七 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用
八 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が抑留された場合において、当該乗組員に対して当該抑留期間中の給与(賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、雇用関係に基づき、事業主が乗組員に支払う全てのものをいう。ただし、賞与その他これに準ずるものはこの限りでない。)を支払うのに必要な費用
2 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる損害その他保険約款で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。 ただし、第二号及び第五号の二に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。一 他の船舶、港湾設備、養殖施設、海産物等の財物(定置漁具(定置漁業権に基づく定置漁業において使用する漁具をいう。次号において同じ。)以外の漁具その他保険約款で定めるものを除く。)の損害
二 定置漁具以外の漁具の損害(保険約款で定めるものに限る。)
三 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
四 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
五 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
五の二 油その他の水質汚濁物質により生じた損害(第一号から第三号まで及び前号に掲げる損害以外の損害であつて保険約款で定めるものに限る。)
六 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第四十七条第一号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八条に規定する費用を負担することによる損害
七 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船に関する業務に従事する者(当該漁船の乗組員を除く。)の生命又は身体が害されることによる損害
八 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船を利用する者の生命又は身体が害されることによる損害
九 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
(一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補)第三十九条の六 組合は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は二に属する損害のみを塡補することができる。 ただし、同条第一号又は第二号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。
(塡補すべき損害の額)第三十九条の七 組合が法第百十九条第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。
2 一回の事故につき、組合の塡補すべき額は、令第十六条の二各号の塡補すべき損害の区分ごとに保険金額を超えないものとする。 3 組合は、令第十六条の二第二号及び第三号の塡補すべき損害の区分に属する損害については、それぞれ塡補すべき損害の区分ごとに塡補すべき額が五千円に満たないときは、塡補しない。 4 組合は、前各項に定めるもののほか、塡補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる。 (損害防止軽減費用の塡補)第三十九条の八 法第百二十一条において準用する法第百十一条の三の規定により組合が塡補する費用は、漁船船主責任保険に係る漁船につき塡補すべき損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該損害の防止又は軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
2 前条第一項から第三項までの規定は、前項の組合が塡補する費用の額について準用する。 この場合において、同条第二項中「塡補すべき額」とあるのは「塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (保険期間)第三十九条の九 組合は、法第百十九条第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故海域において周年操業する漁船の運航その他保険約款で定める漁船の運航については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については一月、二月又は三月とすることができる。
2 漁船船主責任保険の保険期間の終期は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。 3 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間が第二十九条第一項、第二十九条の二第一項又は第三十条第一項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を、当該漁船保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。 4 組合は、前項の規定による場合のほか、漁船船主責任保険に係る漁船が全損した場合その他の特別の事由に該当する場合であつてその保険期間の終了後も漁船船主責任保険の保険関係を存続させる必要があるものとして保険約款で定める場合に該当するときは、保険契約者からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を延長することができる。 5 第二十九条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。第三十九条の十 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。 延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2 前項の場合には、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定を準用する。第四節 漁船乗組船主保険
(支払うべき金額の基準)第三十九条の十一 組合が法第百二十五条第一項の規定により支払うべき金額は、被保険者の死亡及び行方不明については保険金額に相当する金額とし、被保険者の障害については障害の程度に応じて保険約款で定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
(保険期間)第三十九条の十二 組合は、法第百二十五条第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故海域において周年操業する漁船の運航については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については一月、二月又は三月とすることができる。
2 漁船乗組船主保険の保険期間の終期は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。 3 組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間が第三十九条の九第三項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船乗組船主保険の保険期間を、当該漁船船主責任保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。 4 第二十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。第三十九条の十三 漁船乗組船主保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。 延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2 前項の場合には、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定を準用する。第五節 漁船積荷保険
(塡補すべき損害の範囲)第三十九条の十四 組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款で定めるところにより、塡補する責めを負うものとする。 ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
一 冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害
二 分損(前号に掲げる損害を除く。)
2 組合は、保険の目的たる漁船積荷につき事故により損害が生じた場合において、当該損害が漁船保険その他の損害保険の保険契約に基づき塡補されるときは、保険約款で定めるところにより、当該損害の全部又は一部につき塡補する責めを負わないものとする。 (救助費の塡補)第三十九条の十五 法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
(塡補すべき損害の額)第三十九条の十六 組合が法第百二十六条の四第一項の規定及び法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により塡補する額は、一回の事故ごとに算定する。
2 一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。 3 組合は、第一項の額が一万円に満たないときは、塡補しないものとする。 (保険期間)第三十九条の十七 組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期又は一航海に要する期間を基準として漁船積荷保険の保険期間を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、法第百二十六条の四第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船につき特定事故海域において周年操業する場合は一年、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する場合は一月、二月又は三月とすることができる。第三十九条の十八 組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2 前項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。第三十九条の十九 組合は、組合員からの請求により、漁船積荷保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期としている日までの期間とすることができる。
第三十九条の二十 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2 前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。 3 第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。第三十九条の二十一 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。 延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
2 前項の場合には、第二十九条第二項及び前条第二項の規定を準用する。第四章 政府の漁船保険再保険事業等
(組合の通知義務)第四十条 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。)を除く。)及び漁船積荷保険の保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、毎月十日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 件数
二 保険金額の合計額
三 純保険料の合計額
四 再保険料の合計額
五 保険料に係る国庫負担金の合計額
2 法第百三十四条第二項の規定により通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。一 保険関係の内容
二 事故が発生した日時及び場所
三 事故の概要(損害の程度を含む。)
四 乗組員の安否
3 法第百三十四条第三項の規定により通知すべき事項は、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、当該原因の発生した日の属する月の翌月十日までに通知しなければならない。 (再保険金の支払の請求)第四十一条 再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
一 保険金支払の原因及びその経過
二 組合の支払うべき保険金の額及びその算出の基礎
(再保険料の払戻しの請求)第四十二条 再保険料の払戻請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
(再保険の免責)第四十三条 法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。
2 法第百三十五条第二号に該当する場合は、政府は、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。 3 法第百三十五条第三号に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。 ただし、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。 (審査の申立ての手続)第四十四条 組合は、法第百三十七条第一項の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。
一 組合の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 審査の申立ての目的たる再保険の表示
三 審査の申立ての趣旨
四 審査の申立ての理由
五 証拠方法
六 審査の申立ての年月日
(審査の申立ての取下げ)第四十五条 農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
第五章 雑則
(農林水産省令で定める損害)第四十六条 法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。
一 港湾設備、養殖施設、海産物等の財物の損害
二 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
三 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
四 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
五 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第四十七条第一号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八条に規定する費用を負担することによる損害
六 法第百四十三条の三第二号に規定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
七 その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの
(任意保険事業についての準用)第四十七条 任意保険事業については、第九条、第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。 この場合において、第九条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と、第十九条の三中「法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。 漁船保険法施行規則(昭和十二年農林省令第二十一号)は、廃止する。 漁船保険法による漁船保険組合であつてこの省令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、漁船保険法施行規則は、なおその効力を有する。 漁船損害補償法施行法(昭和二十七年法律第二十九号)第三条の規定により新組合となつたものが旧組合から承継したものについても、また同様とする。 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船についての第二十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第二号中「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額」とあるのは、「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額」とする。 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具の損害については、当分の間、第三十四条の規定を適用しない。 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具につき組合が責めを負う分損の塡補については、当分の間、第三十一条の規定を準用する。 組合は、当分の間、法第百十三条の規定による保険料の集収及び払込みを円滑にするため必要があるときは、法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が保険料の一部を負担する漁船に係る普通損害保険の保険期間を、加入区ごとに、組合が定める日までの期間とすることができる。附則(昭和二八年九月二五日農林省令第五五号)
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百四十六号)の施行の日(昭和二十八年九月二十五日)から施行する。附則(昭和三二年一二月二六日農林省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年四月一日農林省令第一〇号)
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号)
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。附則(昭和三九年四月二四日農林省令第一八号)
この省令は、昭和三十九年五月一日から施行する。附則(昭和三九年六月二五日農林省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年一一月二一日農林省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年五月三一日農林省令第二九号)
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十一年六月一日)から施行する。附則(昭和四四年一二月二〇日農林省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年九月七日農林省令第五四号)
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年二月一八日農林省令第四号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五三年五月二三日農林省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年九月二五日農林水産省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に成立している普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
(漁船船主責任保険臨時措置法施行規則の廃止)
第三条 漁船船主責任保険臨時措置法施行規則(昭和五十一年農林省令第四十号)は、廃止する。
附則(昭和五七年九月二八日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年九月二七日農林水産省令第三五号)
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。 漁船積荷保険臨時措置法施行規則(昭和四十八年農林省令第五十五号)は、廃止する。附則(平成元年九月八日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月二四日農林水産省令第一〇号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の漁船損害等補償法施行規則第七条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は不足金処理案(以下「事業報告書等」という。)について総会又は総代会の承認があった場合について適用し、施行日前に事業報告書等について総会又は総代会の承認があった場合については、なお従前の例による。附則(平成六年一二月二一日農林水産省令第八四号)
この省令は公布の日から施行する。附則(平成九年九月二四日農林水産省令第六三号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。附則(平成一一年九月二九日農林水産省令第六〇号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。附則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月二六日農林水産省令第六六号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日農林水産省令第七五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一二月二七日農林水産省令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月二八日農林水産省令第一一〇号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一七年四月一日農林水産省令第六一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月二八日農林水産省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二〇日農林水産省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
附則(平成二〇年六月三〇日農林水産省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月二六日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年五月一八日農林水産省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(農林水産大臣に対する申出の手続)
第二条 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第二項の規定による申出は、当該申出に係る漁船保険組合(以下「組合」という。)の名称及び住所を記載した申出書をもってしなければならない。 前項の申出書には、組合の定款、保険約款及び事業計画書を添付しなければならない。 第一項の申出は、組合がまだ設立されていない場合は、当該組合の発起人又は設立委員が行うことができる。 この場合においては、当該申出は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第十八条第一項又は第五十二条第二項の認可の申請の日以後に行わなければならない。
附則(平成二八年一二月七日農林水産省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(特別準備金の当初額)
第二条 改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第百七条に規定する準備金のうち、その額から第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「新漁損法施行規則」という。)第十九条の三に規定する準備金の額を控除した額に相当する部分は、改正法の施行の日において、新漁損法施行規則第十九条の四に規定する特別準備金として積み立てられたものとみなす。
(旧漁損法施行規則の適用に関する経過措置)
第三条 改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「旧漁損法施行規則」という。)の適用については、旧漁損法施行規則第十九条第一項中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行規則(同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。
附則(平成三一年二月五日農林水産省令第七号)
この省令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月一日農林水産省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年一二月八日農林水産省令第七二号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第一号
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様式第2号
〔第22条〕[PDF]