第一条 日本赤十字社は、日本赤十字社法(以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類
二 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2 前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。一 事業の種類及び内容を記載した書類
二 開始後二年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書
三 事業経営に必要な資産調書
3 前二項の認可申請書類には、副本二通を添附しなければならない。 (助成申請手続)第二条 日本赤十字社は、法第三十九条第一項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 助成を必要とする理由書
二 助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。 (登記の届出)第三条 日本赤十字社は、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。 (事業年度末の報告)第四条 日本赤十字社は、毎事業年度終了後五箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(立入検査票)第五条 法第三十六条第二項の規定による当該職員の携帯すべき証票は、別記様式による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 但し、附則第十項の規定は、法附則第一項の政令で定める日から施行する。 旧法人は、法附則第七項の規定により社会福祉事業の経営の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一施設の名称、位置及び種類
二建物その他の設備の規模及び構造並びにその使用の権限
三事業経営に必要な資産
四取扱定員
五事業開始の予定年月日
六施設の管理者及び経営を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七要援護者に対する処遇の方法
八経理の方針
九開始後二年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算
第一条第三項の規定は、前項の場合に準用する。 法附則第十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。一寄附金募集を必要とする理由
二寄附金募集の地域、期間、方法及び目標額
三寄附金募集に要する経費
四寄附金の使途
法附則第十項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後三箇月以内に、法附則第十二項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後二箇月以内にするものとする。 前四項の規定は、日本赤十字社に関する規定とする。附則(昭和三九年五月九日厚生省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一二月二六日厚生省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
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