第一章 障害年金及び障害一時金
(障害年金及び障害一時金の請求)第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第二条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金等請求者が法第七条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 履歴書
二 戸籍の抄本
三 法第七条第一項又は第二項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
三の二 法第七条第三項、第四項又は第五項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第七条第三項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第二十四条の二第三項、第二十五条第二項第二号の三及び第二号の八並びに第三十六条の二第二項第二号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号。以下「令」という。)第二条の三に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
三の三 法第七条第六項又は第七項に該当する者として請求する場合においては、同条第六項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
イ 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(令第二条の三に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
四 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
五 法第七条第一項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十五号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第二条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百五十七号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第二条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第二条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)附則第二項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第七条第三項若しくは第四項に規定する日、同条第五項に規定する日(同日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第六項に規定する日又は同条第七項に規定する日(同日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
六 請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
七 恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類
七の二 障害年金等請求者が同一の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第一号の二)
八 すでに障害年金の受給権者である者にあつては、当該障害年金証書
3 障害年金等請求者が法第七条第八項、第九項、第十項、第十一項若しくは第十二項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 前項第一号、第二号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類
二 法第七条第八項又は第九項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
二の二 法第七条第十項、第十一項又は第十二項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務(令第二条の四に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
三 法第七条第八項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第二条第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第二条、援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第二百二十六号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第七条第十項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)若しくは法第七条第十一項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第七条第十二項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
4 障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第一項の請求書には、第二項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。一 障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
二 加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類
三 加給の原因となる扶養親族が夫、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は六十歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
四 加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第八条第四項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類
5 障害年金等請求者は、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。一 障害年金又は障害一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害一時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類
二 その者に代わつて障害年金又は障害一時金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(同項第一号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は戸籍の謄本若しくは抄本
(障害年金の継続支給の請求)第二条 法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第二項第四号、第六号及び第七号の二又は同条第三項第一号(同条第二項第四号、第六号及び第七号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第五項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(裁定等)第三条 厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。 4 法第十二条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。 5 厚生労働大臣は、法附則第三項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。 (障害年金証書等)第四条 障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
一 証書の記号及び番号
二 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日
三 障害の程度
四 障害年金の支給開始の年月
2 障害年金を受ける権利に法第九条第一項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。 (障害年金の額の改定)第五条 新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。第五条の二 法第八条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第八条の二第一項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第八条第一項を適用して得た額で除して得た率とする。
第六条 法第十条第二項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 第一項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。一 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
二 請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
三 障害年金証書
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。 6 厚生労働大臣は、第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。第六条の二 法第六条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第八条第一項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前条第四項及び第六項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。第八条 法第十五条の二の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。第九条 削除
(障害年金の受給者の現状に関する届出)第十条 障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
2 障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前二項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前三箇月以内の間において作成された、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前一箇月以内の間において作成された、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類
(障害年金の失権の届出)第十一条 障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。 (障害年金の支給停止)第十二条 障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。第十三条 法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
(未支給年金等の支給)第十三条の二 法第十六条第一項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。 (相続人の障害年金又は障害一時金の請求)第十四条 法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第三条第二項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。第十五条 削除
第二章 削除
第十六条から第二十四条まで 削除
第三章 遺族年金及び遺族給与金
(厚生労働大臣の指定する疾病)第二十四条の二 法第二十三条第一項第九号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
2 法第二十三条第一項第十号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。 3 法第二十三条第一項第十一号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。一 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第二十三条第一項第十一号イに規定する地域における在職期間内に発した事変に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
二 昭和十六年十二月八日以後に法第二十三条第一項第十一号ロに規定する地域における在職期間内に発した戦争に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
三 昭和二十年九月二日以後に法第二十三条第一項第十一号ハに規定する地域における在職期間内に発した結核性疾病又は精神病で戦争に関する勤務に関連する疾病と同視すべきもの
4 法第二十三条第二項第八号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。 5 法第二十三条第二項第九号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。 (遺族年金及び遺族給与金の請求)第二十五条 法第二十三条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者(法第二十八条本文の規定により選定された者((以下「被選定人」という。))によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。)は、それぞれ遺族年金請求書(様式第十五号)又は遺族給与金請求書(様式第十五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 法第二十三条第一項第一号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二 法第二十三条第一項第二号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金又は増加恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
二の二 法第二十三条第一項第三号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
二の三 法第二十三条第一項第四号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に同号に規定する地域における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二の四 法第二十三条第一項第五号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が同号に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
イ 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
二の五 法第二十三条第一項第六号から第八号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
二の六 法第二十三条第一項第九号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(第二十四条の二第一項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
二の七 法第二十三条第一項第十号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が法第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(第二十四条の二第二項に規定する疾病については、三年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
二の八 法第二十三条第一項第十一号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内において次に掲げる負傷又は疾病を発し、当該在職期間内又はその経過後六年(第二十四条の二第三項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
イ 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第二十三条第一項第十一号イに規定する地域における事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和十六年十二月八日以後に法第二十三条第一項第十一号ロに規定する地域における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ハ 昭和二十年九月二日以後に法第二十三条第一項第十一号ハに規定する地域における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
三 額が同じである二以上の遺族年金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの一を選択した旨の遺族年金選択申立書(様式第十六号)
三の二 遺族年金の支給を受けようとする者(以下この項において「請求者」という。)が法第二十六条第二項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
四 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類及び死亡のとき以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
四の二 請求者が死亡した者の入夫婚姻による妻の父又は母である場合においては、請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
五 請求者が配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
五の二 請求者が法第二十四条第三項第一号に掲げる者(法第二十四条第一項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の継父、継母又は嫡母であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
五の三 請求者が法第二十四条第三項第二号に掲げる者(法第二十四条第一項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、次の事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
イ 請求者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の入夫婚姻による妻の父若しくは母又はその配偶者であつたこと及び同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたこと。
ロ 請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたこと。
五の四 請求者が法第二十四条第三項第三号に掲げる者(法第二十四条第一項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が死亡した者の父又は母の配偶者であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(請求者が同日において、婚姻の届出をしていないが、事実上死亡した者の父又は母と婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類とする。)
五の五 請求者が法第二十四条第三項第四号に掲げる者(法第二十四条第一項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であること及びその日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があることを認めることができる書類
五の六 請求者が法第二十四条第三項の規定に該当する者として請求する場合においては、その者が同項ただし書に規定する生計関係を有した者であることを認めることができる書類及び昭和二十二年五月三日又は死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日若しくは準軍属となつた日から死亡した者の死亡のときまでの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
六 請求者が六十歳未満の夫である場合においては、次のいずれかの書類
イ その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(同法附則第七項の規定により置かれた組織の長を含む。以下同じ。)の証明書
ロ 死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書その他の書類
六の二 請求者が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子又は配偶者を有する子である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
七 請求者が六十歳未満の父又は母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長若しくは福祉事務所の長の証明書又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類
八 請求者が孫である場合においては、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類並びに十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した孫又は配偶者を有する孫については、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
九 請求者が六十歳未満の祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は法第二十四条第三項に規定する者である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
十 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第十六号の二)
十一 死亡した者が軍人であつた場合において、その死亡の日が昭和二十一年二月一日前であるときは、その者に係る恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)の規定による扶助料を受ける権利についての裁定の状況を明らかにした書類
十二 請求者が未帰還者留守家族等援護法附則第四十五項の規定による手当の支給を受けていたものである場合においては、その事実を認めることができる書類
3 第一項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 法第二十三条第二項第一号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二 法第二十三条第二項第二号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
三 法第二十三条第二項第三号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
三の二 法第二十三条第二項第四号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後の準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
三の三 法第二十三条第二項第五号から第七号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
三の四 法第二十三条第二項第八号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第二十四条の二第四項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
三の五 法第二十三条第二項第九号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第二十四条の二第五項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
四 額が同じである二以上の遺族給与金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの一を選択した旨の遺族給与金選択申立書(様式第十六号)
五 遺族給与金の支給を受けようとする者が法第二十六条第二項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
六 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第十六号の二)
七 前項第四号から第九号まで及び第十二号に掲げる書類
4 遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者は、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。一 遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)を記載した書類
二 その者に代わつて遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
(被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求)第二十六条 法第二十八条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第十七号)
二 前条第二項第一号、第二号、第二号の二、第二号の三、第二号の四、第二号の五、第二号の六、第二号の七又は第二号の八に掲げる書類
三 前条第二項第十号に掲げる届及び同項第十一号に掲げる書類
四 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第二項第三号から第九号まで及び第十二号に掲げる書類
五 当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第四項各号に掲げる書類
2 法第二十八条本文の規定により被選定人によつて遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第十七号)
二 前条第三項第一号、第二号、第三号、第三号の二、第三号の三、第三号の四又は第三号の五に掲げる書類
三 前条第三項第六号に掲げる届
四 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第三項第四号、第五号及び第七号に掲げる書類
五 当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第四項各号に掲げる書類
(裁定等)第二十七条 厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を請求者に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。 (遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)第二十八条 厚生労働大臣は、前条第二項の場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。 厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。
(遺族年金又は遺族給与金の額の改定)第二十八条の二 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第十八号)又は遺族給与金年額改定請求書(様式第十八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、先順位者が法第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添えなければならない。 ただし、国内に住所を有する先順位者が同条第一項第一号の規定により当該権利を失つたときは、この限りでない。 3 次順位者が第一項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。第二十八条の三 削除
第二十八条の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第二十六条第二項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなつたことを認めることができる書類
二 請求者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
3 第二十八条の二第四項の規定は第一項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、第二十八条の規定は第一項の場合において法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。第二十八条の五 法第三十二条の二又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。第二十八条の六 法第三十二条の三の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。 (遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更)第二十八条の七 法第二十六条第四項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第十九号)又は遺族給与金順位変更申請書(様式第十九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。 ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第一項の申請をした場合においては、この限りでない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。 ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第一項の申請をした場合においては、この限りでない。 5 第三項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知つたときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (遺族年金証書及び遺族給与金証書)第二十九条 遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 証書の記号及び番号
二 遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
三 死亡した者の氏名
四 遺族年金又は遺族給与金の支給開始の年月
(遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出)第三十条 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 厚生年金保険法
二 国民年金法
2 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前二項の届書には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 身分関係の異動があつた者にあつては、その身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
二 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の属する世帯の全員の住民票の写し
三 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者が引き続き法第二十五条第一項各号の一に該当することを認めることができる書類
(遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)第三十一条 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第一項(第一号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。第三十二条 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第二項に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。 3 前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。 4 前条第二項の規定は、前項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない場合に準用する。 (遺族年金又は遺族給与金の額の変更)第三十三条 第二十八条の七第三項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
2 法第三十一条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第一項から第三項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。第三十四条 削除
(遺族年金及び遺族給与金の支給停止)第三十四条の二 遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、法第三十三条において準用する法第十五条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、法第二十六条第五項の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。第三十四条の三 法第三十三条において準用する法第十五条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けたときは、法第二十六条第五項の規定により先順位者とみなされた者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。 (準用規定)第三十五条 第十三条の二及び第十四条の規定は、法第三十三条において準用する法第十六条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。 ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第二十五条に規定する書類」と読み替えるものとする。
第四章 弔慰金
第三十六条 削除
(弔慰金の請求)第三十六条の二 法第三十四条の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第二十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡した者(第二号から第五号までに規定する者を除く。)の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二 死亡した者の死亡が、法第三十四条第二項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
三 死亡した者が旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属である場合においては、その者の死亡に関し公務扶助料を受ける権利を取得したことがないことを認めることができる書類
四 死亡した者が準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
五 死亡した者の死亡が法第三十四条第四項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
六 請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類
七 請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第二十三号)及びその旨を認めることができる戸籍の抄本その他の書類
八 第二十五条第二項第四号、第五号から第五号の六まで及び第十一号に掲げる書類
(弔慰金の支給順位の変更)第三十六条の三 法第三十六条第二項の規定による申請をしようとする者は、前条第一項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第二十四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月一日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月二日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。 (裁定等)第三十七条 厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 3 弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。 (準用規定)第三十八条 第十四条の規定は、法第三十九条において準用する法第十六条第二項及び第三項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。 ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第三十六条の二に規定する書類」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(年金証書等の交付の特例)第三十八条の二 厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。
(年金等受給者の氏名変更)第三十九条 障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 戸籍の抄本
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書
3 厚生労働大臣は、第一項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。 (年金等受給者の住所変更)第三十九条の二 年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び変更後の住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
(支払金融機関等の変更)第三十九条の三 年金等受給者が、障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関(以下この条において「支払金融機関」という。)(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等を含む。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
三 新たな支払金融機関の名称及び口座番号(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、新たに当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)
(受領代理人の変更等)第三十九条の四 年金等受給者が、その者に代わつて障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この条において「受領代理人」という。)を変更し、又は受領代理人により支給を受けることをやめるときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても、同様とする。
一 年金等受給者の氏名、生年月日及び住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
三 受領代理人(受領代理人を変更する場合にあつては、新たな受領代理人)氏名及び住所
2 前項の場合において、受領代理人を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、同項の届書に、登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えなければならない。 (死亡の届出)第三十九条の五 年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。 ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (年金証書等の再交付)第四十条 障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日
三 年金証書等の亡失又は損傷の原因
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類
二 年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等
(従前の年金証書等の失効)第四十一条 年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。
2 亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。 (年金証書等の提出省略)第四十二条 この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。
2 前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (受給権調査による処分等)第四十三条 厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
2 前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。 (添付書類の省略)第四十四条 この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。
(過誤払による返還金債権への充当)第四十四条の二 法第四十三条の二第二項の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
一 障害年金を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該障害年金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該障害年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(請求書等の経由)第四十五条 軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第十三条の二第一項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
2 障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。 3 遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第三十五条において準用する第十三条の二第一項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第二条第三項第一号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和十六年十二月八日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。 4 法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。附則(昭和二七年一〇月六日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年九月二日厚生省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 障害年金の支給を受けている者が、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定により当該障害年金を受ける権利を失つたときは、その者又はその者の相続人は、その者の障害年金証書を、すみやかに厚生大臣に返還しなければならない。 改正法附則第十四項から附則第十六項までの規定により遺族年金を受ける権利を失う者については、同一の事由による公務扶助料を受ける権利の裁定があつた日(その日前において遺族年金を受けることができなくなる事由に該当した場合は、当該事由に該当した日)において遺族年金を受ける権利が消滅したものとみなして、この省令を適用する。附則(昭和二九年四月二八日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 但し、第一条の二の前に一条を加える改正規定は昭和二十九年四月一日から、第三十六条の二の前に一条を加える改正規定は昭和二十七年四月一日から適用する。附則(昭和二九年六月二一日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。附則(昭和二九年七月二二日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年八月三一日厚生省令第一六号)
この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。 この省令の施行前に現に遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有する者が遺族年金又は弔慰金を受けようとする場合において、遺族年金請求書又は弔慰金請求書に添えるべき書類については、改正後の第二十五条第二項又は第三十六条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和三一年三月一四日厚生省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年五月三一日厚生省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年八月五日厚生省令第二五号)
この省令中第二十五条第二項第三号の二(医師又は歯科医師の診断書を加える部分に限る。)、第三十条第二項第一号(「又は遺族給与金」を加える部分以外の部分に限る。)、第四十五条第二項(「。以下次項において同じ。」を加える部分に限る。)及び第三項(「、遺族給与金証書」を加える部分以外の部分に限る。)、様式第十八号並びに様式第二十号の改正規定、第二十八条の三を第二十八条の六とし、第二十八条の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び附則第五項の規定は、昭和三十三年十月一日から、その他の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。 ただし、この省令による改正後の第二十八条の四及び第二十八条の五の規定は、同日から適用する。 この省令の施行前に、現に障害年金を受ける権利を有する者が障害年金を受けようとする場合において、障害年金(障害一時金)請求書に添えるべき書類については、改正後の第一条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定により従前の例による額の遺族年金を受けていた遺族であつて、昭和三十四年一月一日前に当該遺族年金と同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなつたものの遺族年金の額の改定の請求については、この省令による改正後の第二十八条の四第一項及び第二項の規定の例による。 同条第三項の規定は、この場合に準用する。附則(昭和三五年五月三一日厚生省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年八月一日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月二二日厚生省令第二七号)
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。附則(昭和三七年五月一〇日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号)
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和三八年五月二日厚生省令第一九号)
この省令中第二条の規定は公布の日から、第一条の規定は昭和三十八年十月一日から施行する。附則(昭和三八年一一月一日厚生省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に行なわれた法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による更生医療の給付に関する診療報酬の請求については、この省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第二十一条の規定は、なお、その効力を有する。附則(昭和三九年七月九日厚生省令第三三号)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。附則(昭和四〇年七月二七日厚生省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月一日厚生省令第二一号)
この省令中、第一条の規定は昭和四十一年十月一日から、第二条の規定は公布の日から、施行する。附則(昭和四二年八月二八日厚生省令第三〇号)
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第五十八号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和四十二年十月二日」とする。 改正法附則第四条第一項の規定により障害年金を受ける権利を取得した者が当該障害年金を請求しようとするときは、第一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。一戸籍の抄本
二改正法による改正前の遺族援護法第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受ける権利を取得したことを認めることができる書類
三昭和四十二年十月一日における不具廃疾の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
前項に規定する者が死亡した場合において、遺族援護法第十六条第二項の規定により死亡した者の障害年金を請求しようとする相続人に関し第十四条第一項の規定を適用するときは、同項中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは「第一条第一項に規定する請求書及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年厚生省令第三十号)附則第三項各号に掲げる書類」と読み替えるものとする。 厚生大臣は、改正法附則第四条第四項の規定により障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除したときは、その旨を当該障害年金の請求者に通知しなければならない。附則(昭和四三年五月一日厚生省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。附則(昭和四四年八月二一日厚生省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
第三条 この省令の施行の際現に障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる扶養親族があるときは、改正後の遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。 改正後の遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
附則(昭和四四年一二月一六日厚生省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月一日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。附則(昭和四五年六月一九日厚生省令第三二号)
第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号及び第三十九条の二第一項の規定の改正並びにこの省令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第三十八条の二の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の遺族援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
第三条 この省令による遺族援護法施行規則第三十八条の二第一項の規定の改正により新たに遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第四条 この省令の施行の際現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ三の第二款症又は第三款症に係る障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる妻があるときは、遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。 遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
附則(昭和四六年六月二五日厚生省令第一九号)
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十四条第五項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和四十六年十月二日」とする。附則(昭和四七年六月一三日厚生省令第三一号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条の四の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。附則(昭和四八年七月二四日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。附則(昭和四九年六月二七日厚生省令第二三号)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第七号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。附則(昭和五一年六月一四日厚生省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、遺族援護法施行規則第三十八条の四第二項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十一年七月一日」と、「昭和三十九年十月二日」とあるのは「昭和五十一年七月二日」とする。
第三条 この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、改正法による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号括弧書又は同項第二号括弧書に規定する事由に該当するときは、改正後の様式第十八号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。 改正後の遺族援護法施行規則第二十八条の三第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
附則(昭和五二年六月二四日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。 ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第二十五条第二項第二号の五及び第三号の三、同条第三項第三号の三並びに第二十八条の三の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、同年八月一日から施行する。 この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十五号。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。)第二十六条の規定の改正により新たに同条第一項第一号括弧書又は同項第二号括弧書に規定する事由に該当するものは、遺族援護法施行規則様式第十八号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。 この省令による改正後の遺族援護法施行規則第二十八条の三第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の二までの規定は、前項の場合に準用する。附則(昭和五三年五月二四日厚生省令第三一号)
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。附則(昭和五四年五月八日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条の二の改正規定は、昭和五十四年六月一日から、第二十五条第二項第二号の五の改正規定は、同年十月一日から施行する。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第四号の規定の改正により弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和五十三年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和五十三年十月二日」とする。附則(昭和五五年五月一七日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。附則(昭和五五年一一月二九日厚生省令第四五号)
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。附則(昭和五五年一二月二二日厚生省令第四九号)
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。附則(昭和五六年五月一八日厚生省令第三三号)
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。附則(昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月三〇日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二八日厚生省令第二〇号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月一九日厚生省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十五条第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成二年三月二七日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月二七日厚生省令第一三号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三〇日厚生省令第三〇号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月一六日厚生省令第二九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一四年七月四日厚生労働省令第九二号)
この省令は、平成十四年八月五日から施行する。附則(平成一六年一月二六日厚生労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に第五条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第一条第五項、第二条、第二十五条第四項又は第二十六条の規定により提出された障害年金(障害一時金)請求書、障害年金継続支給請求書、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書に添えるべき書類については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二七日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第十二条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三一年三月一四日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年一一月一九日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月六日厚生労働省令第三七号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。様式第一号
(第1条、第14条関係)[PDF]
様式第一号の二
(第1条、第2条、第14条関係)[PDF]
様式第一号の三
(第2条関係)[PDF]
様式第一号の四
(第5条関係)[PDF]
様式第二号
(第6条関係)[PDF]
様式第三号
削除様式第四号から様式第十四号まで
削除様式第十五号
(第25条、第26条、第35条関係)[PDF]
様式第十六号
(第25条、第26条、第35条関係)[PDF]
様式第十六号の二
(第25条、第26条、第35条関係)[PDF]
様式第十七号
(第26条関係)[PDF]
様式第十八号
(第28条の2、第28条の4関係)[PDF]
様式第十九号
(第28条の7関係)[PDF]
様式第二十号
削除様式第二十一号
削除様式第二十二号
(第36条の2、第38条関係)[PDF]
様式第二十三号
(第36条の2、第38条関係)[PDF]
様式第二十四号
(第36条の3関係)[PDF]