ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第八条第五項の規定に基き、日本ユネスコ国内委員会専門小委員会組織規程を次のように定める。
日本ユネスコ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。
名称 | 所掌事務 | 委員の員数 |
教育小委員会 | 教育及び教育に係る普及活動に関する事項を調査審議すること。 | 二十人以内 |
科学小委員会 | 自然科学並びに人文科学及び社会科学並びにこれらに係る普及活動に関する事項を調査審議すること。 | 二十人以内 |
文化・コミュニケーション小委員会 | 文化活動及びコミュニケーション並びにこれらに係る普及活動に関する事項を調査審議すること。 | 二十人以内 |