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昭和二十七年文部省令第四号
学校基本調査規則

施行日:

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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、学校基本調査規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。第十二条第一項及び第二項において「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である学校基本統計を作成するための調査(以下「学校基本調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 学校基本調査は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第三条 この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条第一項の各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の幼保連携型認定こども園をいう。

2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び助保育教諭並びに専修学校及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。

3 この省令で「学齢児童生徒」とは、学校教育法第十八条の規定による学齢児童及び学齢生徒をいう。

(調査の範囲、区分及び時期)

第四条 学校基本調査は、学校、卒業者及び不就学の学齢児童生徒について次の区分及び時期によつて行う。

学校調査
毎年五月一日現在

学校通信教育調査
毎年五月一日現在

不就学学齢児童生徒調査
毎年五月一日現在

学校施設調査
毎年五月一日現在

学校経費調査
前会計年度間

卒業後の状況調査
前学年度間の卒業者(高等学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の高等部にあつては、前学年度前の卒業者で上級の学校に入学を志願したものを含む。)について、毎年五月一日現在

(調査事項)

第五条 学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

学校調査  1 学校の名称、種別及び所在地
 2 学校の特性に関する事項
 3 学部、学科、課程又は学級に関する事項
 4 教員及び職員の数
 5 幼児、児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況
 6 幼児、児童、生徒又は学生の入学、卒業及び転出入の状況

学校通信教育調査  1 学校の名称及び所在地
 2 学校の特性に関する事項
 3 教員及び職員の数
 4 生徒の在籍状況
 5 生徒の入学、卒業、退学及び単位修得の状況

不就学学齢児童生徒調査  1 教育委員会の名称及び所在地
 2 学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況
 3 居所不明の学齢児童生徒の数
 4 死亡した学齢児童生徒の数

学校施設調査  1 学校の名称、種別及び所在地
 2 学校の特性に関する事項
 3 土地又は建物の用途別、構造別等の面積
 4 土地又は建物の増減の状況

学校経費調査  1 学校の名称、種別及び所在地
 2 学校の特性に関する事項
 3 経費に関する事項
 4 収入に関する事項

卒業後の状況調査  1 学校の名称、種別及び所在地
 2 学校の特性に関する事項
 3 卒業者の卒業時における所属に関する事項
 4 卒業者の進学、就職等の状況

2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

(報告の義務及び方法等)

第六条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。

国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学及び高等専門学校の長並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。

私立の大学及び高等専門学校の設置者は、当該大学及び高等専門学校について、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。

都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)の長並びに市町村立の高等学校及び中等教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校及び中等教育学校を含む。)の長並びに私立の高等学校及び中等教育学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。

私立の高等学校及び中等教育学校の設置者は、当該高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。

市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等及び各種学校」という。)の長並びに市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の長並びに私立の幼稚園等及び各種学校の長及び設置者(私立の幼稚園等及び各種学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する者を除く。)は、市町村長の定める期日までに市町村長に提出する。

(学校が廃止されたときの報告の義務及び方法)

第七条 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)、公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び私立の大学並びに公立の高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び私立の高等専門学校が廃止されたときにあつては文部科学大臣の指定する者、これらの学校以外の学校が廃止されたときにあつては令別表第四の一の項第三欄第一号の規定により都道府県知事の指定する者は、第五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの調査事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

2 文部科学大臣の指定する者についての前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出することによつて行うものとする。

3 都道府県知事の指定する者についての第一項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

(調査票の作成)

第八条 令別表第四の一の項第三欄第七号、同項第四欄第一号、同項第五欄第四号及び同項第六欄第一号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。

(調査票の配布等)

第九条 令別表第四の一の項第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。

2 令別表第四の一の項第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。

(調査票等の提出)

第十条 令別表第四の一の項第三欄第十三号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。

2 都道府県知事は、令別表第四の一の項第三欄第十三号の規定により、文部科学大臣に提出した調査票その他関係書類の写しを当該都道府県の教育委員会へ送付するものとする。

(調査結果の公表)

第十一条 文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2 都道府県知事は、当該都道府県についての学校基本調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。

(立入検査等)

第十二条 文部科学大臣は、学校基本調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときには、法第十五条第一項の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者(市町村の職員を除く。次項において「従事者」という。)に、第五条第一項各号に掲げる調査事項のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の教員、職員、幼児、児童及び生徒の数並びに学級数に関する事項について立入検査等を行わせることができる。

2 文部科学大臣は、従事者に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。

3 都道府県知事は、前項の証明書の交付を受ける場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出するものとする。

基幹統計の名称

職務施行者の職名及び氏名

職務施行の期日

調査目的

報告義務者

(調査票等の保存)

第十三条 文部科学大臣は、調査票その他関係書類にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

2 都道府県知事及び都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。

附則

この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響のため、令別表第四の一の項第三欄又は第四欄に掲げる都道府県知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされている事務を適正に行うことが困難と認められる都道府県であつて文部科学大臣が定めるものの区域内に所在する学校についての平成二十三年における第四条第一号及び第二号の区分の調査の時期は、これらの号の規定にかかわらず、当該区分における調査事項の全部又は一部について、文部科学大臣が定めるところにより、これらの号で定める時期以外の時期とすることができる。 学校基本調査規則(昭和二十三年文部省令第七号)は、廃止する。

附則(昭和二八年三月二五日文部省令第六号)

この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。

附則(昭和二九年三月三〇日文部省令第四号)

この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三〇年四月四日文部省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。 但し、第七条の二の規定は、昭和二十九年四月一日以後に廃止された学校について適用する。

附則(昭和三一年一月二五日文部省令第一号)

この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年九月二九日文部省令第二四号)

この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。

附則(昭和三二年二月一八日文部省令第一号)

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三三年二月一二日文部省令第四号)

この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年二月一七日文部省令第一号)

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附則(昭和三五年一月二〇日文部省令第一号)

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年二月三日文部省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年一月二九日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一月二七日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年二月五日文部省令第二号)

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年一月八日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年二月二六日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年二月八日文部省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年二月一日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年二月一八日文部省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年八月八日文部省令第三八号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

附則(昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附則(昭和五二年三月一七日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年三月二三日文部省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年四月四日文部省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年二月一二日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年三月三一日文部省令第九号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十五年法律第十四号)附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の組織、運営その他当該養護教諭養成所に関し必要な事項については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一月二二日文部省令第一号)

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一二日文部省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年二月三日文部省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月二五日文部省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二六日文部省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二七日文部省令第二二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日文部省令第三三号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年一月二三日文部科学省令第二号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一六日文部科学省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一月九日文部科学省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月三〇日文部科学省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日文部科学省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月一〇日文部科学省令第二五号)

この省令は、平成十八年四月十日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(学校基本調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の学校基本調査規則第十三条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

附則(平成二三年九月二〇日文部科学省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月二五日文部科学省令第七号)

この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年四月二〇日文部科学省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日文部科学省令第二七号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。