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昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
歳入徴収官事務規程

施行日:

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予算決算及び会計令第百四十四条の規定に基き、歳入徴収官事務規程を次のように定める。

第一章 総則

(通則)

第一条 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

(歳入の徴収事務の委任に関する特別の事情)

第一条の二 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十七条第二項に規定する財務省令で定める特別の事情がある場合は、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第三十九条の七に規定する場合とする。

(徴収事務の特例)

第二条 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

第二章 調査決定

(調査決定)

第三条 歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。第五十五条から第五十七条までに規定する場合を除き、以下同じ。)は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基いて、当該歳入が法令又は契約に違反していないか、当該歳入の所属年度及び科目に誤りがないか、納付させる金額の算定に誤りがないか、当該歳入の納入者、納付期限及び納付場所が適正であるかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

2 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、収入官吏(分任収入官吏を含む。以下同じ。)又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)から送付された領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書、支払未済繰越金歳入組入報告書その他の関係書類(第二十五条の二の規定による処理をした場合にあつては、当該処理をした後における書類)に基づいて、前項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしなければならない。 ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

予算決算及び会計令第二十八条の二第一号に掲げる歳入

国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三条第一項第一号に掲げる債権に係る歳入並びに刑事手続における没収により国庫に帰属した現金に係る歳入及び押収に係る現金で刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第二項に規定する還付の請求がないこと等により国庫に帰属したものに係る歳入

元本債権に係る歳入とあわせて納付すべき旨を定めた納入の告知に基づいて納付する延滞金又は加算金に係る歳入

同一の納入者に対する歳入で、その合計額が納入の告知に要する費用に満たないもの

歳出の財源に充てるため、他の会計、勘定又は資金から繰り入れる繰入金

当該年度又は翌年度の一般会計又は特別会計の歳入に繰り入れる歳入歳出の決算上の剰余金に係る歳入

日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)第二十条の規定により組み入れる歳入

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される歳入

前各号に掲げる歳入以外の歳入で、納入の告知前に納付されたもの

3 歳入徴収官は、次の各号に掲げる歳入の納付があつた場合においては、日本銀行代理店又は歳入代理店からの電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)による領収済みの通知(第二十五条において「領収済みの通知」という。)に基づいて、調査決定をしなければならない。

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第二十三項の承認に係る電波利用料のうち、同項の金融機関が歳入徴収官等から当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十六条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十九条及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十三条の二の承認に係る保険料(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収される拠出金を含む。)のうち、これらの条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十二条の二の承認に係る保険料のうち、同条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「労働保険料徴収法」という。)第二十一条の二第一項の承認に係る労働保険料及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認に係る一般拠出金(以下この号において「労働保険料等」という。)のうち、同項の金融機関が歳入徴収官から労働保険料等の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

4 歳入徴収官は、前三項の規定により調査決定をしようとするときは、当該調査決定をしようとする歳入の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

(分納金額の調査決定)

第四条 歳入徴収官は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調査決定をしなければならない。

(返納金の調査決定)

第五条 歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額に入することができる期間満了の日の翌日をもつて調査決定をしなければならない。

(相殺の場合の調査決定)

第六条 歳入徴収官は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。

2 歳入徴収官は、前項の場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調査決定をしなければならない。

(元本充当済の場合における延滞金等の調査決定)

第六条の二 歳入徴収官は、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を附することとなつている歳入について収納した金額を第二十五条の二の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調査決定をしなければならない。 ただし、当該金額についてすでに調査決定が行われている場合は、この限りでない。

(調査決定の変更等)

第七条 歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)につき、法令の規定又は調査決定もれその他の誤等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。

2 歳入徴収官は、納入者の住所の変更、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動その他の事情により、調査決定をした歳入の徴収に関する事務を他の歳入徴収官から引継を受け、又は他の歳入徴収官に引き継いだときは、直ちにその引継に係る増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。

3 歳入徴収官は、納入者が、誤つて納付義務のない歳入金を納付し、又は徴収決定済額をこえた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について徴収決定外誤納として調査決定をしなければならない。

(物納等の場合の調査決定)

第八条 歳入徴収官は、調査決定をした歳入について、法令の規定により、現金の納付に代え、印紙をもつて納付があつた場合又は物納がされた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。

第三章 納入の告知等

(納入の告知を要しない歳入)

第八条の二 予算決算及び会計令第二十八条の二第九号に規定する財務省令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。

第三条第二項第二号から第九号までに掲げる歳入

第三条第三項第一号及び第二号に掲げる歳入

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十五条若しくは第八十三条第五項又は保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第四条、第十七条若しくは第十八条の規定により納付する歳入で同一の官庁に属する出納官吏からの納付に係るもの

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第三項又は国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第二項の規定により控除する通勤による負傷又は疾病に係る費用の一部負担金

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十三条第二項(同法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)の承認に係る貸付料

第十七条の規定により納付書をもつて納付させる歳入その他財務大臣が指定する歳入

(文書による納入の告知)

第九条 歳入徴収官は、その所掌に属する歳入(予算決算及び会計令第二十八条の二各号に掲げる歳入を除く。)について調査決定をした場合には、直ちに、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納入告知書を作成して納入者に送付しなければならない。 ただし、第五条、第七条第二項及び第三項若しくは第八条の規定により調査決定をした場合又は口頭による納入の告知若しくは公告による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。

2 歳入徴収官は、日本銀行が国庫金規程第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、日本銀行に納入の告知をする場合には、納入告知書をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して送付しなければならない。

3 歳入徴収官が第五条の規定により調査決定をした場合における納入の告知については、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が発した納入告知書により納入の告知があつたものとみなす。

(口頭による納入の告知)

第十条 歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納入者をして収入官吏又は出納員に歳入を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該収入官吏又は出納員に通知しなければならない。

(公告による納入の告知)

第十一条 歳入徴収官は、法令の規定により公告をもつて歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明らかにしなければならない。

(相殺の場合の納入の告知)

第十二条 歳入徴収官は、第六条第一項の規定により調査決定をしたときは、相殺に係る国の債務の金額について支出の決定(予算決算及び会計令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。第五十四条の三第四項において同じ。)をする官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は支払う出納官吏の官職及び氏名を納入告知書に付記し、第九条第一項の規定にかかわらず、これを当該官署支出官又は出納官吏に送付しなければならない。 この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2 歳入徴収官は、第六条第二項の規定により調査決定をしたときは、当該超過額に係る納入告知書を当該超過額を納付すべき私人に送付しなければならない。 この場合においては、当該納入告知書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

3 歳入徴収官は、納入者に対し納入の告知をした後、民法又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十条の規定により国の債務と当該納入者の債務との間に相殺があつた場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、第六条の二の規定により調査決定をする延滞金及び加算金を除くほか、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して納入者に送付し、これにより当該超過額を納付すべき旨を納入者に通知しなければならない。 この場合においては、納付期限は、既に告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載し又は記録しなければならない。

(立替納付の場合の納付書の送付)

第十二条の二 歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が立て替えて納付することとされているものにつき調査決定をしたときは、直ちに前条第三項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

第十三条 歳入徴収官は、第七条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした歳入で、すでに納入告知書を発し又は納付書を送付し、且つ、収納済となつていないものについては、直ちに納入者に対し、当該納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 歳入徴収官は、第七条第三項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をした歳入については、徴収決定外誤納の旨及び当該金額について官署支出官又は出納官吏に対して還付の請求をすべき旨を納入者に通知するとともに、徴収決定外誤納の旨及び当該金額の還付に関し必要な事項を当該官署支出官又は出納官吏に通知しなければならない。 ただし、当該徴収決定外誤納に係る歳入について第五十条又は第五十一条の規定により訂正の手続をする場合には、この限りでない。

3 歳入徴収官は、前項但書の場合において、当該徴収決定外誤納に係る歳入が他の歳入徴収官の所掌に属するものであるときは、誤納があつた旨を当該他の歳入徴収官に通知しなければならない。

(物納等の場合の納付書の送付)

第十四条 歳入徴収官は、第八条の規定により減額の調査決定をした場合においてなお残額があるときは、当該残額に相当する金額につき第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を納入者に送付しなければならない。

(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

第十五条 歳入徴収官は、第二十六条の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき(分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。)は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて納入者に送付しなければならない。

(相殺があつた場合の納付書の送付)

第十五条の二 歳入徴収官は、出納官吏事務規程第五十五条第二項の場合において、資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちにその相殺額に相当する金額について第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。 この場合においては、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2 歳入徴収官は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第七条第二項の場合において、官署支出官から請求があつたときは、直ちにその相殺額に対する納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。

(弁済の充当をした場合の納付書の送付)

第十五条の三 歳入徴収官は、その収納した歳入の金額を第二十五条の二の規定により充当した場合において元本金額又は利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の未納があるときは、第六条の二の規定により調査決定をする延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金を除くほか、直ちにその未納に係る金額につき第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書にその充当した金額の内訳を附記して、これを納入者に送付しなければならない。

(引継を受けた場合の納付書の送付)

第十五条の四 歳入徴収官は、第七条第二項の規定により他の歳入徴収官から引継を受けた歳入につき調査決定をしたときは、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動によりその引継を受けた場合を除き、直ちに第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

(納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)

第十六条 歳入徴収官は、納入者から納入告知書又は納付書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入者に送付しなければならない。

(納付書の送付を要しない場合)

第十六条の二 歳入徴収官は、第十二条第三項、第十三条から第十五条まで、第十五条の三又は第十五条の四に規定する場合において、納入者が納付すべき歳入の金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、これらの規定による納付書を送付しないことができる。

(納付書により歳入を納付させる場合の制限)

第十七条 歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。

(納付期限及び繰上徴収の通知)

第十八条 歳入徴収官は、第九条第一項、第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定により納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

2 歳入徴収官は、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて納入の告知をする場合には、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。

3 歳入徴収官は、納入の告知をした後において、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を作成し、納付者に送付しなければならない。

(納入者の氏名)

第十九条 歳入徴収官は、納入者の氏名を納入告知書若しくは納付書に記載する場合又は公告によつて明示する場合には、次の方法によるものとする。

法人にあつては、その法人の名称

個人にあつては、その個人の氏名

連帯納付義務者がある場合にあつては、各人名又は各法人の名称。 但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

官公署にあつては、官署支出官若しくは納入者となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

(納付場所)

第二十条 歳入徴収官は、納入告知書を発する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。

2 歳入徴収官は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行(歳入代理店を除く。)を納付場所として指定することができる。 この場合において、歳入徴収官は、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載し又は記録しなければならない。

(督促)

第二十一条 歳入徴収官は、その所掌に属する歳入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第一号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により督促をすることを妨げない。

(保証人に対する納付の請求)

第二十一条の二 歳入徴収官は、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知するものとする。 この場合において、納付期限は、すでに告知をした納付期限と同一の期限とする。

(納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)

第二十一条の三 歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付書(第二十一条の六第一項第一号から第八号までに掲げる納付書並びに同項第九号に掲げる納付書のうち第十五条の三及び第十六条の規定により作成する納付書に限る。)及び督促状(以下「納入告知書等」という。)については、電子情報処理組織(歳入徴収官及び分任歳入徴収官がその所掌に属する歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官及び分任歳入徴収官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成するものとする。 ただし、歳入徴収官が電子情報処理組織を使用して作成する必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 歳入徴収官は、第二十八条の三第一項の規定により調査決定に係る事項を電子情報処理組織に記録する場合には、当該調査決定に係る事項のほか、納入告知書等の作成に必要な事項を併せて記録しなければならない。

3 歳入徴収官は、第一項の規定により納入告知書等を電子情報処理組織を使用して作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、別紙第二号書式の納入告知書等送付指示書を作成し、次条第一号に規定する代行機関に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

4 歳入徴収官は、前項の規定による納入告知書等送付指示書の作成及び納入告知書等の送付に関する指示を電子情報処理組織を使用してしなければならない。

(納入告知書等の送付に関する事務等の処理)

第二十一条の四 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各号に掲げるものについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき、それぞれ当該各号に掲げる者に処理させるものとする。

電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店(特別手続第三条第四項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録して送付される第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報の受領に関する事務 財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第三項を除く。)において「第一号代行機関」という。)

日本銀行本店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官の所掌に属する歳入金(受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であるものに限る。)に係る振替済通知書及び集計表並びに日本銀行代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体に収録して送付される第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる歳入金に係る領収済通知情報の受領に関する事務 当該歳入金を取り扱う各省各庁の長が指定する当該各省各庁所属の職員(次条第三項において「第二号代行機関」という。)

(代行機関の事務手続)

第二十一条の五 第一号代行機関は、電子情報処理組織により納入告知書等が作成され、第二十一条の三第三項の規定により当該納入告知書等の送付に関する指示を受けたときは、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認した上、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。

2 第一号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織又は電気通信回線を使用して、その旨を通知しなければならない。

国庫金規程第十四条の二第三項の規定により日本銀行本店から送信される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の四又は第十九条の五第一項の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報

特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第八項又は第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報

特別手続第三条第五項の規定により取りまとめ指定代理店から送付される領収済通知情報

3 第二号代行機関は、次の各号に掲げるものの送信又は送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して又は電磁的記録媒体を送付する方法により、その旨を通知しなければならない。

国庫金規程第十四条の二第四項の規定により日本銀行本店から送信又は送付される領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報

国庫金規程第十四条の二第一項ただし書、第十四条の三又は第十四条の四の規定により日本銀行代理店から送信される領収済通知情報

特別手続第三条第二項ただし書、第三項ただし書、第七項又は第八項の規定により日本銀行歳入代理店から送信される領収済通知情報

特別手続第三条第六項の規定により取りまとめ指定代理店から送付される領収済通知情報

国庫金規程第十六条の二第一項ただし書、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条第一項ただし書(同規程第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十八条第一項ただし書の規定により日本銀行本店から送信される振替済通知書及び集計表

(納入告知書の様式等)

第二十一条の六 歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。

労働保険料(労働保険料徴収法第十条第二項に規定する労働保険料(事業主が労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料を除き、納期限までに納付されなかつた場合の労働保険料を含む。)及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項に規定する特別保険料をいう。次号及び次項第二号において同じ。)及び一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(事業主が石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する一般拠出金を除き、納期限までに納付されなかつた場合の一般拠出金を含む。)をいう。次号及び次項第二号において同じ。)に係る納入告知書及び納付書 納入告知書にあつては別紙第四号の二書式及び別紙第四号の二の二書式、納付書にあつては別紙第四号の十三書式及び別紙第四号の十六書式

一の二 労働保険料及び一般拠出金に係る追徴金及び延滞金に係る納入告知書及び納付書 納入告知書にあつては別紙第四号の二書式及び別紙第四号の二の二書式、納付書にあつては別紙第四号の十三書式

電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料(電波利用料を納付しようとする者が同法第百三条の二第二十三項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料を除き、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第六条第三項の規定により指定納付受託者が電波利用料を納付しようとする者から委託を受けて納付する場合及び納期限までに納付されなかつた場合の電波利用料を含む。)をいう。)並びにこれに係る利息及び延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の三書式

健康保険法第百五十五条第一項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第百六十六条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。第四号において「健康保険料」という。)及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(納付義務者が同法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項の規定により同法第六十九条第一項第一号に掲げる者から徴収する拠出金(納付義務者が同法第七十一条第一項の規定により厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する拠出金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の四書式

三の二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十三条第一項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、同法附則第二十二条第一項(同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)及び同法附則第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金(納付義務者が同法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納付する徴収金を除く。)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項(同法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する加算金(納付義務者が同法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する加算金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の四の二書式

健康保険法第百八十一条第一項本文の規定により徴収する延滞金(健康保険料に係る延滞金に限る。)、厚生年金保険法第八十七条第一項本文の規定により徴収する延滞金及び子ども・子育て支援法第七十一条第一項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の五書式

船員保険法第百十四条第一項の規定により徴収する保険料(同法第二条第二項の規定による被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第百二十九条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の六書式

船員保険法第百三十三条第一項本文の規定により徴収する延滞金(前号に規定する保険料に係る延滞金に限る。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の七書式

六の二 年金特別会計に係る歳入金(第三号から前号まで並びに次項第三号及び第四号に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書(厚生労働省年金局の歳入徴収官が第二十一条の三第一項本文の規定により作成するものを除く。) 別紙第四号書式及び別紙第四号の十一書式

六の三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金及び同条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金の過誤払による返還金に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号書式、別紙第四号の七の二書式及び別紙第四号の十一書式

財政融資資金の貸付金の利子に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の八書式及び別紙第四号の九書式

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十六条各項の規定により国に帰属した債権を徴収する場合の歳入金及び同法第七十九条の規定により徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞金及び延納利子並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定により納付を命じた課徴金及び同法第六十九条第二項の規定により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号書式及び別紙第四号の十一書式

前各号に掲げる歳入金以外の歳入金(次に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書 別紙第四号の十書式

事業主が労働保険料徴収法第二十一条の二第一項又は石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金

電波利用料を納付しようとする者が電波法第百三条の二第二十三項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四十条に規定する共済組合が、同令第四十一条第二項の規定により納付する子ども・子育て支援法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金

2 前項の規定によるもののほか、歳入徴収官が送付する納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。

現金により納付する場合の手数料等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する特許料、同法第百十二条第二項に規定する割増特許料、同法第百九十五条第一項から第三項までに規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この号において「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この項において「特例法」という。)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項に規定する登録料、同法第三十三条第二項に規定する割増登録料、同法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項に規定する登録料、同法第四十四条第二項に規定する割増登録料、同法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第七項若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料、同法第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、同法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項に規定する登録料及び割増登録料、同法附則第十九条に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十二条第一項に規定する手数料をいう。)に係る納付書 別紙第四号の十二書式

労働保険料及び一般拠出金並びにこれらに係る追徴金及び延滞金に係る納付書 別紙第四号の十三書式

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料に係る納付書 別紙第四号の十四書式

国民年金法第八十七条第一項の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第九十二条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料、被保険者が同法第九十二条の二の二第二項の承認を受けて同条第一項に規定する指定代理納付者に立て替えて納付させる保険料、同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が納付する保険料及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料を除く。)及び同法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金に係る納付書 別紙第四号の十五書式

第四章 徴収簿の登記等

(徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記)

第二十二条 歳入徴収官は、調査決定をしたとき又は分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。第四十六条の二、第五十五条第二項及び第五十六条に規定する場合を除き、以下同じ。)から調査決定報告書の送付を受けたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。 この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額又は分任歳入徴収官が徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、更に別紙第五号書式の過誤納額整理簿に登記しなければならない。

(収入官吏からの報告に基く収納済歳入額等の登記)

第二十三条 歳入徴収官は、収入官吏において収納した歳入金について、当該収入官吏から領収済の報告書又は領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書又は領収済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

2 歳入徴収官は、前項の規定により徴収簿に登記する場合において、当該領収済の報告書又は領収済通知書が第四十九条の規定により分割して収納した歳入金に係るものであるときは、その分割して収納した歳入金に相当する金額を徴収決定済額の一部受入として登記するものとする。

(日本銀行からの報告に基づく収納済歳入額等の登記)

第二十四条 歳入徴収官は、日本銀行において収納した歳入金、振替払込の手続をした歳入金又は支払未済繰越金から歳入に組み入れた歳入金について、日本銀行から領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。 ただし、当該領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

(口座振替による納付の場合における領収済みの通知等に基づく収納済歳入額等の登記)

第二十五条 歳入徴収官は、日本銀行代理店又は歳入代理店において収納した第三条第三項各号又は第二十一条の六第一項第七号に掲げる歳入について、日本銀行代理店又は歳入代理店から領収済みの通知又は領収済通知情報(国庫金規程第十四条の五及び特別手続第三条第九項に規定する領収済通知情報に限る。)を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、当該領収済みの通知又は領収済通知情報により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

(収納すべき金額に足りない収納済歳入額等の登記等)

第二十五条の二 歳入徴収官は、前三条の場合において、その収納した歳入金の金額が国の収納すべき元本、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金の金額の合計額に足りないときは、法令の定めるところにより順次にその収納金額をこれらの金額に充当して徴収簿に登記しなければならない。 この場合において、その充当した金額の内訳が領収済の報告書、領収済通知書若しくは振替済通知書に記載された金額の内訳と異なるときは、その充当した金額の内訳をこれらの書面に附記するものとする。

(証券につき支払がなかつた場合の登記等)

第二十六条 歳入徴収官は、前四条の規定により、収納済歳入額の登記をした後において、収入官吏又は日本銀行から、証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第五条第一項の規定により収納済歳入額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る歳入の収納済歳入額の取消しの登記をしなければならない。

(不納欠損の整理及び登記)

第二十七条 歳入徴収官は、調査決定をした歳入に係る債権が次の各号の一に該当するときは、直ちに当該歳入について収納ができない事由を明らかにした書面を作成し、不納欠損として整理する旨を明らかにしなければならない。

債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。

債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと(債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、消滅時効が完成したこと。)。

債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。

債権について、債権管理事務取扱規則第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと(国の債権(国の債権の管理等に関する法律第二条第一項に規定する国の債権で、同法第三条第一項各号に掲げる債権を除いたものをいう。第五十四条の二において同じ。)以外のものについては、債権管理事務取扱規則第三十条各号に掲げる事由に該当すること。)。

2 歳入徴収官は、前項の規定により不納欠損として整理した場合又は分任歳入徴収官から不納欠損として整理した旨の通知があつた場合には、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、別紙第六号書式の不納欠損整理簿に登記しなければならない。

(誤びゆうの訂正の登記等)

第二十八条 歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤があることを発見したとき又は分任歳入徴収官からその調査決定をした歳入の歳入科目の誤の訂正の請求があつたときは、当該歳入の属する年度の最終月分の徴収済額報告書を提出するときまでに徴収簿に訂正の登記をし、当該訂正が分任歳入徴収官の請求に係るものにあつては、訂正済の旨を分任歳入徴収官に通知しなければならない。

2 歳入徴収官は、第五十条又は第五十一条の規定により誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあつては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

3 歳入徴収官は、収入官吏から領収済みの報告書又は領収済通知書の記載事項の誤びゆうの訂正の請求があつたときは、当該領収済みの報告書又は領収済通知書の訂正をし、訂正済みの旨を当該収入官吏に通知するとともに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。 この場合において、当該訂正が分任歳入徴収官の取り扱つた歳入に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

4 歳入徴収官は、前三項の規定により誤の訂正をしようとするときは、当該誤の内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

(徴収額集計表による合計登記)

第二十八条の二 歳入徴収官は、第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係る歳入については、第四十六条の六の規定により当該分任歳入徴収官から送付を受ける徴収額集計表により徴収決定済額等の金額、その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。

(徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

第二十八条の三 歳入徴収官がこの章に定めるところにより行う徴収簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2 歳入徴収官は、債権管理事務取扱規則第三十九条の三の規定により特定分任歳入徴収官等から歳入の徴収に必要とされる事項について通知を受けたときは、当該通知に係る事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

3 前二項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

4 歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入金については、債権管理事務取扱規則別表第四第六号から第八号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

5 歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が納付することとされているものについては、債権管理事務取扱規則別表第四第六号から第八号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に、概ね一月の範囲内に発生した歳入金の額を合算した額により、徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

第五章 徴収済額報告書及び歳入金月計突合表等

(徴収済額報告書の作成及び送信又は送付)

第二十九条 歳入徴収官は、毎月、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに当該月分の歳入金月計突合表、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月の十五日(予算決算及び会計令第三十六条第一項各号に掲げるものにあつては、次項に規定する財務大臣の定める日)までに、各省各庁の長等(各省各庁の長及び法令の規定により各省各庁の長以外の職員に送付することとなつている場合におけるその職員をいう。以下同じ。)に送信又は送付しなければならない。

2 予算決算及び会計令第三十六条第一項及び特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第十七条第二項に規定する財務大臣の定める日は、予算決算及び会計令第三十六条第一項第一号に掲げるものにあつては、翌年度の七月八日、同項第二号に掲げるものにあつては、翌年度の七月二十日とする。

3 予算決算及び会計令第三十六条第一項第二号の歳入徴収官は、次の各号に掲げる区分に応じ翌年度の七月一日から当該各号に掲げる日までの間における当該年度所属の歳入金に係る徴収済額報告書を作成するものとする。

決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第七条第一項の規定により決算調整資金(同法第二条に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日

決算調整資金事務取扱規則(昭和五十三年大蔵省令第七号)第二条第二項の通知を受けたとき 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。次号において「資金令」という。)第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。次号において「資金法」という。)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号及び第三十四条第五項において同じ。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日

資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計(資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。)の歳入に組み入れられたとき 同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日

(現金払込仕訳書等による記載)

第三十条 歳入徴収官は、収入官吏から現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込みの報告があつたときは、当該報告に基づき、徴収済額報告書の現金払込仕訳欄に当該払込みのあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。

(徴収済額報告書の訂正)

第三十一条 歳入徴収官は、第二十九条第一項の規定により徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済歳入額その他の事項について、第二十八条の規定により誤の訂正をしたことにより異動しなければならなくなつたとき又はその他の事由により異動すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその異動すべき事項を発見した日の属する月分の徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を附記しなければならない。

2 歳入徴収官は、前項の場合において、当該訂正をすべき徴収済額報告書が当該年度の最終の月分に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該徴収済額報告書の訂正を各省各庁の長等に請求しなければならない。 この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月末日(予算決算及び会計令第三十六条第一項第二号に規定するものにあつては、七月二十二日)までに終わるように請求しなければならない。

(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

第三十二条 歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がない場合においては、その旨を第二十九条の手続に準じて報告しなければならない。

(現金払込済仕訳書)

第三十三条 歳入徴収官は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済歳入額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が前月までの当該累計額に比し異動がある場合においては、現金払込済仕訳書を作製し、第二十九条の手続に準じて送付しなければならない。

(歳入金月計突合表等の調査等)

第三十四条 歳入徴収官は、日本銀行本店から統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、その旨を電子情報処理組織に記録しなければならない。 この場合において、収納済歳入額と歳入金月計突合表の収入額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。

2 歳入徴収官は、前項の規定により送信を受けた歳入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3 第一項の規定は、歳入徴収官が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度歳入金月計突合表の送信を受けた場合について準用する。

4 第二項の規定は、歳入徴収官が、日本銀行本店から毎会計年度の翌年度の六月における歳入金の収入に係る歳入金月計突合表(以下この項において「六月分月計突合表」という。)及び翌年度の七月における歳入金の収入(第二十九条第三項の規定により徴収済額報告書を作成する歳入金に限る。)に係る歳入金月計突合表(以下この項において「七月分月計突合表」という。)の送信を受けた場合について準用する。 この場合において、第二項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは、六月分月計突合表の送信を受けた場合については「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第七営業日までに」と、七月分月計突合表の送信を受けた場合については「第二十九条第三項各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げる日(第二号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。

5 第一項から第三項までの規定は、国税収納金整理資金からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官が、翌年度の七月において、日本銀行本店から収納済歳入額突合表の送付を受けた場合について準用する。 この場合において、第一項中「歳入金月計突合表の収入額」とあるのは「収納済歳入額突合表の収入額」と、第二項中「当該歳入金月計突合表の送信を受けた月の第十二営業日までに」とあるのは「当該収入済歳入額突合表の送付を受けた日の翌営業日までに」と読み替えるものとする。

6 本条において「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。

(差額仕訳書)

第三十五条 歳入徴収官は、前条第一項後段の場合においては、別紙第七号書式の差額仕訳書を作成し、徴収済額報告書に添付しなければならない。

2 前項の規定は、前条第五項の場合について準用する。 この場合において、前項中「徴収済額報告書」とあるのは「収納済歳入額計算書」と読み替えるものとする。

第六章 収納未済歳入額の繰越及び計算証明

(翌年度への繰越)

第三十六条 歳入徴収官は、毎会計年度において調査決定をした金額で該当年度所属の歳入金を受け入れることができる期間(以下「出納期間」という。)内に収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。

(翌翌年度以降への繰越)

第三十七条 歳入徴収官は、前条の規定により繰越をした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

(徴収決定済額の減額整理)

第三十八条 歳入徴収官は、前条の規定により繰り越す場合においては、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする(次の各号に掲げる特別会計及び歳入を除く。)。

労働保険特別会計

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利並びに農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に係る歳入

(収納未済歳入額繰越計算書等)

第三十九条 歳入徴収官は、第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。

2 歳入徴収官は、第三十七条の規定により繰り越した金額については、別紙第八号書式により収納未済歳入額繰越計算書を作成し、毎会計年度の三月分の徴収済額報告書に添付しなければならない。

(歳入金月計突合表の添付)

第四十条 歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十一条の規定により歳入徴収額計算書を各省各庁の長に送付するときは、証拠書類のほか、日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を添付しなければならない。

第七章 分任歳入徴収官の事務取扱

(徴収整理簿への登記)

第四十一条 分任歳入徴収官(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官を除く。以下第四十三条第二項に規定する場合を除き、第四十二条から第四十六条までの各条において同じ。)は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を別紙第九号書式の徴収整理簿に登記しなければならない。

(調査決定報告書の作成及び送付)

第四十二条 分任歳入徴収官は、前条の規定により徴収整理簿に登記したときは、その都度別紙第十号書式の調査決定報告書を作成し、証拠書類を添えて歳入徴収官に送付しなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第四十三条 分任歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤があることを発見したときは、歳入徴収官が徴収簿の訂正をすることができるときまでに歳入徴収官に当該誤の訂正の請求をしなければならない。

2 分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金を収納した後において、当該歳入の所属年度、主管名(特別会計又は資金にあつては所管名。以下同じ。)、会計名又は取扱庁名に誤があることを発見したときは、当該誤の訂正を歳入徴収官に請求しなければならない。

3 前項の場合において、第五十条第二項の規定の適用を受ける歳入徴収官の事務の一部を分掌する分任歳入徴収官は、その取扱いに係る歳入の所属年度の誤びゆうについて訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて誤びゆうの訂正を請求することができる。

(収納済歳入額の登記)

第四十四条 分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書により徴収整理簿に収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を登記し、その都度当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。 ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、徴収整理簿の登記は必要としない。

(徴収整理簿の訂正の登記)

第四十五条 分任歳入徴収官は、第二十八条の規定により歳入徴収官から誤訂正済の通知があつたときは、徴収整理簿に訂正の登記をしなければならない。

(不納欠損の整理の登記及び通知)

第四十六条 分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収整理簿に登記するとともに、証拠書類を添えて歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。

(指定分任歳入徴収官の行う徴収簿の登記等)

第四十六条の二 財務大臣の指定する分任歳入徴収官(当該分任歳入徴収官の代理を含む。以下「指定分任歳入徴収官」という。)は、調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。 この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、第二十二条の規定に準じて過誤納額整理簿に登記しなければならない。

第四十六条の三 指定分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行から領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済の報告書、領収済通知書又は振替済通知書により収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。 ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

第四十六条の四 指定分任歳入徴収官は、徴収決定済額について不納欠損として整理した場合においては、直ちに整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を徴収簿に登記するとともに、第二十七条第二項の規定に準じて不納欠損整理簿に登記しなければならない。

第四十六条の五 指定分任歳入徴収官は、調査決定をした後において、当該調査決定をした歳入の歳入科目に誤があることを発見したときは、第四十六条の六の規定により当該歳入の属する年度の最終月分の徴収額集計表を送付するときまでに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

2 第二十八条第四項の規定は、指定分任歳入徴収官が前項の規定により誤の訂正をしようとする場合について準用する。

3 指定分任歳入徴収官は、第二十八条第二項又は第三項の規定により歳入徴収官から誤訂正済の通知があつたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記をしなければならない。

(徴収額集計表の作成及び送付)

第四十六条の六 指定分任歳入徴収官は、毎月、徴収簿により別紙第十一号書式の徴収額集計表を作成し、これに調査決定又は不納欠損整理に係る証拠書類、収入官吏又は日本銀行から送付を受けた領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書その他関係書類を添え、翌月五日までに歳入徴収官に送付しなければならない。

(収納未済歳入額の繰越)

第四十六条の七 指定分任歳入徴収官は、第四十七条において準用する第三十六条の規定により繰り越した金額については、当該出納期間満了の日の属する月分の徴収額集計表に繰越金額及び収納未済の事由を附記しなければならない。

2 指定分任歳入徴収官は、第四十七条において準用する第三十七条の規定により繰り越した金額については、第三十九条の規定に準じて収納未済歳入額繰越計算書を作製し、毎会計年度の三月分の徴収額集計表に添附しなければならない。

(準用規定)

第四十七条 第三条から第二十一条の六まで(第三条第三項及び第九条第二項を除く。)、第二十三条第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条の三(第二項を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第四十八条、第四十九条、第五十七条第一項、第三項、第四項及び第五項並びに第五十八条の規定は、分任歳入徴収官(その所掌に属する歳入の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して行う分任歳入徴収官に限る。)の歳入の事務取扱について準用する。

2 第三条から第二十一条の二まで(第三条第三項及び第九条第二項を除く。)、第二十三条第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第三十六条から第三十八条まで、第四十八条、第四十九条、第五十七条第一項、第三項及び第四項並びに第五十八条の規定は、前項に定める分任歳入徴収官以外の分任歳入徴収官の歳入の事務取扱について準用する。 この場合において、第九条第一項本文中「納入告知書を作成して」とあるのは「別紙第四号書式の納入告知書を作成して」と、第十二条第三項前段中「納付書を作成して」とあるのは「別紙第四号の十一書式の納付書を作成して」と読み替えるものとする。

第八章 雑則

(支払保証不要の場合の納入の告知)

第四十八条 歳入徴収官は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合においては、納入者に対して発する納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載し又は記録しなければならない。

(納付期限前の分割徴収)

第四十九条 歳入徴収官は、納入者から納付期限前に納付すべき金額を適宜分割して納入することの申出があつたときは、収入官吏をして当該申出に係る歳入を分割して収納させることができる。

2 歳入徴収官は、前項の規定により分割して収納させる場合には、その旨及び当該分割して納入させる金額その他納付に関し必要な事項を収入官吏に通知しなければならない。

(年度等の誤びゆうの訂正)

第五十条 歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が歳入金として現金を収納した後において、当該収納金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名に誤びゆうがあることを発見したとき又は分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、別紙第十二号書式の訂正請求書を作成して出納期間内に収入官吏又は日本銀行に送付し、誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

2 前項の場合において、申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官で財務大臣の指定するものは、その所掌に属する歳入の所属年度の誤について訂正を請求するときは、その歳入が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤に係る金額を取りまとめ、その合計額をもつて日本銀行に対し誤の訂正を請求することができる。

(他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収した場合の訂正)

第五十一条 歳入徴収官は、前条第一項に規定する誤びゆうが他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収したことに係る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該他の歳入徴収官又は国税収納命令官と連署して別紙第十三号書式の歳入徴収官口座更正請求書を作成し、出納期間内にこれを当該収納金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。

(すえ置整理報告書の作成及び送付)

第五十二条 歳入徴収官は、出納期間内に前二条に規定する誤びゆうの訂正を終わらなかつた場合又は出納期間経過後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつた場合は、誤びゆうのまますえ置整理をし、別紙第十四号書式のすえ置整理報告書を作成して各省各庁の長を経て財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任歳入徴収官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

(すえ置整理報告書及び徴収済額報告書の送付の特例)

第五十三条 歳入徴収官は、第二十九条第一項の規定により徴収済額報告書を各省各庁の長等に送付する場合又は前条の規定によりすえ置整理報告書を各省各庁の長を経て財務大臣に送付する場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。

(出納計算書の調査)

第五十四条 歳入徴収官は、収入官吏から会計検査院の検査を受けるため出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。

(特定分任歳入徴収官等の所掌に属する債権に係る歳入についての事務取扱手続の特例)

第五十四条の二 歳入徴収官で国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第二十二条第一項に規定する歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。次項及び次条において同じ。)は、その所掌に属する歳入で国の債権に係るものについて、第九条第一項、第二十一条又は第二十一条の二の規定により納入の告知、督促又は保証人に対する納付の請求をしたときは、その旨を同令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)に通知しなければならない。

2 前項の歳入徴収官が第二十一条の規定により納入者に対して督促状を送付し、又は第二十一条の二の規定により保証人に対して納付書を送付する場合には、当該特定分任歳入徴収官等の官職氏名をこれらの書面に明らかにして行なうものとする。

第五十四条の三 前条第一項の歳入徴収官は、特定分任歳入徴収官等の分掌に属する国の債権(以下この条及び次条において「特定の債権」という。)に係る歳入金について、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれらの書類を当該特定分任歳入徴収官等に回付し、確認を受けた後、その返付を受けなければならない。 ただし、当該歳入金が法令の規定により相殺された国の債権に係るものであるとき、又は日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、歳入徴収官が必要があると認めるときは、同項本文の書類の回付に代え、領収済みの旨を記載した書面を送付すれば足りる。

3 前条第一項の歳入徴収官は、特定の債権に係る歳入について第二十六条の規定により収納済歳入額の取消しの登記を行なつたときは、直ちにその旨を特定分任歳入徴収官等に通知しなければならない。

4 前条第一項の歳入徴収官は、特定の債権に係る歳入について納入者から法令の規定により国の債務との間において相殺をする旨の申出があつたときは、直ちに、納入者の住所及び氏名、納付すべき金額、相殺額、申出があつた日付並びに当該債務に係る支出の決定の事務を担当する官署支出官又は資金前渡官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特定分任歳入徴収官等に送付しなければならない。

(歳入徴収官の新設に伴う手続)

第五十五条 各省各庁の長の指定する職員は、歳入徴収官の新設があつたときは、ただちにその旨及び新設の年月日並びに当該歳入徴収官の官職を日本銀行本店に通知するものとする。

2 前項に規定する職員は、国庫金規程第八十六条の二の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。

(歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代理する場合)

第五十六条 各省各庁の長は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を置く場合においては、あらかじめ、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官にいかなる事故がある場合(歳入徴収官又は分任歳入徴収官が会計法第四条の二第四項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)に代理を行うべきかを定めて置くものとする。 ただし、時宜により、代理をさせる都度定めることを妨げない。

2 歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理は、前項の規定による各省各庁の長の定める場合に、歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理するものとする。

3 歳入徴収官若しくは歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官代理は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が前項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が取り扱つた徴収に関する事務の範囲を別紙第十五号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

4 第四十七条第二項に定める分任歳入徴収官の事務を代理する場合における前項の規定の適用については、同項中「別紙第十五号書式の歳入徴収官(分任歳入徴収官)代理開始及び終止整理表」とあるのは、「関係の帳簿」とする。

5 前二項の規定は、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が歳入徴収官又は分任歳入徴収官の事務を代理している間に当該歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理に異動があつたときについて準用する。

(歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続)

第五十七条 歳入徴収官(第二十八条の三第四項の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が交替するときは、前任の歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この項において同じ。)は、交替の日の前日現在における徴収簿総括表(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第六号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第三項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、後任の歳入徴収官とともに記名し、関係書類を後任の歳入徴収官に引き継ぐものとする。

2 各省各庁の長は、歳入徴収官を廃止し、又は歳入徴収官の廃止がある場合においては、当該歳入徴収官の残務を引き継ぐべき歳入徴収官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3 歳入徴収官が廃止されるときは、廃止される歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この条において同じ。)は、廃止される日の前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、引継を受ける歳入徴収官とともに記名し、関係書類の引継ぎを受ける歳入徴収官に引き継ぐものとする。

4 前任の歳入徴収官又は廃止される歳入徴収官が第一項又は前項の規定による引継の事務を行なうことができないときは、後任の歳入徴収官又は廃止に伴い引継を受ける歳入徴収官のみで引継の事務を行なうものとする。

5 第二十八条の三第四項の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官が交替し、又は廃止される場合における第一項及び第三項の規定の適用については、第一項中「前日現在における徴収簿総括表(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第三号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第三項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、」とあり、及び第三項中「前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、」とあるのは、「前日をもつて徴収簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、」とする。

(領収済み等の証明請求)

第五十八条 歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第十六号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送付し、領収済みの証明の請求をしなければならない。

(在外公館の歳入徴収官の事務取扱の特例)

第五十九条 在外公館の歳入徴収官は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収簿により徴収済額報告書を作成し、これに参照書類を添え、当該四半期経過後十日以内に外務大臣あてに発送することができる。

2 前項の規定により在外公館の歳入徴収官が徴収済額報告書を発送した後における当該歳入徴収官に対する第三十一条から第三十三条までの規定の適用については、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」と、「月分」とあるのは「四半期分」と、第三十二条及び第三十三条中「月」とあるのは「四半期」と、「第二十九条」とあるのは「第五十九条第一項」と読み替えるものとする。

3 在外公館の歳入徴収官に係る第三十四条第一項から第三項までに基づく歳入金月計突合表の事務の取扱い及び第三十五条第一項に基づく差額仕訳書の事務の取扱いについては、外務省の本省の歳入徴収官が行うものとする。 この場合において、第三十四条第一項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類を添えて在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表の送付」と、「これを調査し」とあるのは「在外公館の歳入徴収官から送付された徴収済額報告書により調査し」と、「その旨を電子情報処理組織に記録しなければ」とあるのは「歳入金月計突合表に記名しなければ」と、同条第二項及び第三項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信」とあるのは「送付」と、第三十五条第一項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」とする。

4 前項の規定による在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表及び差額仕訳書の事務の取扱いについては、第三十四条第四項及び第五項並びに第三十五条第二項の規定は、適用しない。

5 在外公館の歳入徴収官に係る歳入徴収額計算書に添付する歳入金月計突合表については、第四十条の規定にかかわらず、外務省の本省の歳入徴収官が当該歳入金月計突合表の写しを作成して外務大臣に提出しなければならない。

(歳入徴収官及び分任歳入徴収官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)

第六十条 歳入徴収官及び分任歳入徴収官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。 左に掲げる省令は、廃止する。 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項の拠出金に関する規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、第三条第三項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金に係る旧児童手当法第二十二条第一項を含む。第二十一条の六第一項第三号及び第四号において同じ。)」と、第二十一条の六第一項第三号中「子ども・子育て支援法第六十九条第一項」とあるのは「子ども・子育て支援法第六十九条第一項(子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る旧児童手当法第二十条第一項を含む。以下この号において同じ。)」と、同項第九号ハ中「第四十条」とあるのは「第四十条(子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十六号)第七条の規定による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「同令第四十一条第二項」とあるのは「子ども・子育て支援法施行令第四十一条第二項(子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、「第七十一条第九項」とあるのは「第七十一条第九項(子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る旧児童手当法第二十二条第九項を含む。)」と、「同法の規定」とあるのは「子ども・子育て支援法の規定(子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧児童手当法の規定による拠出金に係る規定を含む。)」とする。 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、第三条第三項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号。以下「一部改正法」という。)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第一項を含む。第二十一条の六第一項第三号及び第四号において同じ。)」と、第二十一条の六第一項第三号中「子ども・子育て支援法第六十九条第一項」とあるのは「子ども・子育て支援法第六十九条第一項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項を含む。以下この号において同じ。)」と、同項第九号ハ中「第四十条」とあるのは「第四十条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法施行令」という。)第五条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「同令第四十一条第二項」とあるのは「子ども・子育て支援法施行令第四十一条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、「第七十一条第九項」とあるのは「第七十一条第九項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第九項を含む。)」と、「同法」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」とする。 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、第三条第三項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号。以下「一部改正法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第一項を含む。第二十一条の六第一項第三号及び第四号において同じ。)」と、第二十一条の六第一項第三号中「子ども・子育て支援法第六十九条第一項」とあるのは「子ども・子育て支援法第六十九条第一項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項を含む。以下この号において同じ。)」と、同項第九号ハ中「第四十条」とあるのは「第四十条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第六条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「同令第四十一条第二項」とあるのは「子ども・子育て支援法施行令第四十一条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、「第七十一条第九項」とあるのは「第七十一条第九項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第九項を含む。)」と、「同法」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」とする。

附則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

附則(昭和二九年七月一九日大蔵省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年三月二二日大蔵省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年一二月二九日大蔵省令第八六号)

この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。

附則(昭和三二年三月二八日大蔵省令第一一号)

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三三年四月七日大蔵省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年一〇月八日大蔵省令第七〇号)

この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

附則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。 納入告知書、納税告知書、納付書等の様式の特例に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第四十八号)は、廃止する。 日本銀行本店は、この省令施行の日において設置されている歳入徴収官については、歳入徴収官ごとの同行の計算整理のための取扱庁番号を定め、これを各省各庁の長の指定する職員に通知するものとする。 歳入徴収官事務規程第五十六条の二第二項の規定は、前項の規定により日本銀行本店から通知を受けた職員について準用する。

附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)

この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月一七日大蔵省令第六〇号)

この省令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。

附則(昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号)

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。

附則(昭和四九年一〇月一日大蔵省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年四月一日大蔵省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一二月二八日大蔵省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年六月二二日大蔵省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年七月二日大蔵省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則(以下「新規則」という。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令の規定は、昭和五十五年五月二十九日から適用する。

附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一一号)

この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附則(平成五年三月三一日大蔵省令第四二号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、平成四年度の予算に係る事務については、なお従前の例による。

附則(平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一四年三月二九日財務省令第一四号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(歳入徴収官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十三条の規定による改正前の歳入徴収官事務規程の規定は、平成十四年度以前に係る歳入金に係る歳入に関する事務については、なお効力を有する。

(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)

この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に行った前条の規定による廃止前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務(これらに関連する会計事務を含む。附則第五条において同じ。)の取扱いについては、なお従前の例による。

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条第一号及び第九条第五項の規定によりそれぞれ財務大臣がした指定は、それぞれ第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程第二十一条の四第一号及び第二十八条の三第四項の規定により財務大臣がした指定とみなす。

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

(歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第八条 歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「歳入徴収官等」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、第二十条の規定による改正後の債権管理事務取扱規則及び第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織(歳入徴収官等がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。 ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。

(旧書式の使用)
第九条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(地方資金に係る経過措置)
第二条 地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(申請等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附則(平成一七年五月一三日財務省令第四九号)

この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。

附則(平成一七年一二月一日財務省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一二月二八日財務省令第八九号)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 ただし、第一条中歳入徴収官事務規程第二十一条の六第一項第八号の改正規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一八年三月三一日財務省令第三〇号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日財務省令第二七号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(歳入徴収官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に、第十三条の規定による改正前の歳入徴収官事務規程第二十条第二項(同令第四十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。)及び分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。)が特定の郵便局を納付場所として指定して送付した納入告知書及び納付書については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該納付場所として指定された郵便局は、郵政民営化法第百六十六条に規定する承継計画に定めるところにより日本郵政公社の業務等を承継した郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)とみなす。

附則(平成二〇年二月一日財務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(旧書式の使用)
第六条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二〇年三月二七日財務省令第一五号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日財務省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二〇年一二月九日財務省令第八一号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二〇年一二月二四日財務省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

(書式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二一年一二月二八日財務省令第七三号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 第五条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程第二十一条の六第一項第三号から第六号の二まで並びに第二項第三号及び第四号に規定する納入告知書又は納付書(以下この項において「納入告知書等」という。)を発する場合において、歳入徴収官は、別紙第四号書式の備考4(別紙第四号の四書式の備考4(別紙第四号の五書式の備考、別紙第四号の六書式の備考、別紙第四号の七書式の備考及び別紙第四号の十四書式の備考において準用する場合を含む。)、別紙第四号の十一書式の備考1及び別紙第四号の十五書式の備考2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところにより納入告知書等の取扱庁番号欄に番号を付するものとする。

附則(平成二二年一月二七日財務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日財務省令第二六号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する第四条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成二二年四月一日財務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二二年一〇月一日財務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二三年三月三一日財務省令第一三号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年九月三〇日財務省令第六六号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二三年一二月二八日財務省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日財務省令第二三号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日財務省令第三六号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二六年三月二八日財務省令第一六号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年四月二一日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二六年八月二〇日財務省令第七三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧書式の使用)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二六年一二月一八日財務省令第九六号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、第二十一条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び別紙第四号の四書式の次に一書式を加える改正規定は、平成二十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二七年三月二三日財務省令第一〇号)

この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第四一号)

この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 ただし、第二条中歳入徴収官事務規程別紙書式第四号の四の二中「厚生労働省所管」を「内閣府及び厚生労働省所管」に改める改正規定は平成二十七年十月一日に施行する。 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成二七年九月三〇日財務省令第七三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日財務省令第一二号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一〇月二九日財務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年四月一日財務省令第三八号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和三年九月三〇日財務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別紙第四号の十二書式の改正規定は、令和三年十月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和四年一一月一日財務省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日財務省令第六号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年九月一八日財務省令第五六号)

この省令は、令和六年十月十五日から施行する。