第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
(額面金額)第二条 遺族国庫債券の額面金額は、二万円、三万円及び五万円の三種とする。
(記名)第三条 遺族国庫債券には、その裏面に法第六条の規定により厚生労働大臣が弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(第十二条の規定により相続に因る氏名の変更の請求があつた場合においては、当該相続人とする。以下「受取人」という。)の氏名を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。
(変換の制限)第四条 遺族国庫債券については、その無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。
(元利金の支払)第五条 遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「発行年度」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。
2 遺族国庫債券の発行年度分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。 3 発行年度の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後八年六月間に、元利均等償還の方法により、毎年九月三十日において支払うものとする。 4 前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。 (支払の手続)第六条 遺族国庫債券の元金及び利子は、第十一条の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。
2 前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。 3 日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店は、前二項の規定により遺族国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。 (交付価格)第七条 遺族国庫債券の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
第八条 削除
(交付の通知)第九条 財務大臣は、厚生労働大臣から遺族国庫債券の発行の請求を受けたときは、遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできる者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地の存する府県の区域が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、当該住所地が外国であるときは関東財務局長とする。)をして、別紙第3号書式による交付通知書をその者に交付させるものとする。
(交付の手続)第十条 遺族国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第三十七条第二項の規定による弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換に交付するものとする。
2 前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換に交付するものとする。 (氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)第十一条 法第三十四条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
2 前項の届出は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の二に規定する弔慰金請求書を提出する際これに添えて、別紙第4号書式による氏名等届出書により行うものとする。 3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。 4 第一項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第6号書式による元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。 (記名の変更)第十二条 遺族国庫債券の受取人の死亡又は氏名の変更により遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第7号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。附則(昭和三二年六月一二日大蔵省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年九月一三日大蔵省令第五〇号)
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。附則(昭和四〇年七月一日大蔵省令第四六号)
この省令は、昭和四十年八月二十日から施行する。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五八年八月二五日大蔵省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和六二年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成元年一月二〇日大蔵省令第二号)
この省令は、平成元年二月一日から施行する。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年三月二八日財務省令第一八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年一二月二五日財務省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。