国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条の規定に基き、国債証券の分割の一部停止等に関する省令を次のように定める。
(分割の一部停止)第一条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。
(登録金額の制限)第二条 当分の間、国債規則第二十五条(第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が千円以上で、且つ、千円に分割することができるものに限る。
(除却の場合の額面金額の制限)第三条 当分の間、国債規則第三十四条の規定により国債登録の除却を請求する場合における無記名国債証券の額面金額の種類は、千円未満とすることができない。