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昭和二十七年大蔵省令第三十七号
国債証券の分割の一部停止等に関する省令

施行日:

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国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条の規定に基き、国債証券の分割の一部停止等に関する省令を次のように定める。
(分割の一部停止)

第一条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。

(登録金額の制限)

第二条 当分の間、国債規則第二十五条(第三十七条第二項、第三十八条、第三十九条第二項及び第四十条において準用する場合を含む。)の規定による国債の登録金額は、当該国債証券の額面金額の種類が千円以上で、且つ、千円に分割することができるものに限る。

(除却の場合の額面金額の制限)

第三条 当分の間、国債規則第三十四条の規定により国債登録の除却を請求する場合における無記名国債証券の額面金額の種類は、千円未満とすることができない。

附則

この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。 第二条の規定は、この省令施行前に国債規則第二十八条、第三十条、第三十二条又は第三十七条から第四十条までの規定による請求があつた場合については、適用しない。 第二条及び第三条の規定は、この省令施行の際登録金額に千円未満の金額がある場合(前項に規定する請求に基き、この省令施行後に登録された場合を含む。)における当該千円未満の登録金額及びこの省令施行の際登録国債について質権又は質権に非ざる担保権が登録されている場合において、当該質権又は担保権の実行に伴い生ずる千円未満の登録金額については、適用しない。

附則(平成一九年九月一四日財務省令第四八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。