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昭和二十七年大蔵省令第三十五号
在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)別表在外公館等借入金換算率表備考二の規定に基き、在外公館等借入金の提供地域の区分に関する省令を次のように定める。

 在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条に規定する借入金確認証書に記載された在外公館、邦人自治団体その他在外公館等借入金の提供を受けたものが左の表の上欄に掲げるものであるときは、当該在外公館等借入金の提供地域は、それぞれ左の表の下欄に掲げる地域とする。

在外公館等の名称
借入金提供地域
青島総領事館
華北
太原総領事館
華北
石門総領事館
華北
天津総領事館
華北
済南総領事館
華北
済南日僑自治会
華北
北京大使館(天津貨物廠扱)
華北
北京総領事館
華北
張店領事館
華北
上海総領事館
華中・華南
上海大使館事務所
華中・華南
南京総領事館
華中・華南
南京大使館
華中・華南
漢口総領事館
華中・華南
九江日僑会
華中・華南
厦門総領事館
華中・華南
汕頭領事館
華中・華南
海口総領事館
華中・華南
開封総領事館
華中・華南
広東総領事館
華中・華南
広東居留民会
華中・華南
広東大使館事務所
華中・華南
広東総領事館広州湾分室
華中・華南
海州領事館
華中・華南
徐州日本居留民団
華中・華南
安慶日本僑民会
華中・華南

附則

この省令は、公布の日から施行する。