第一条 この規程において「借入金」とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する在外公館等借入金をいう。
(返済通知書の交付)第二条 財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。
(返済明細書の送付)第三条 財務局長等は、前条の規定により返済通知書を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書(以下「返済明細書」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「指定取扱店」という。)に送付しなければならない。
2 前項の規定により返済明細書を指定取扱店に送付する場合においては、その統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)を経由しなければならない。 (返済金の受領)第四条 第二条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。
2 前項の場合において、受取人は、指定取扱店に対し書面によつて返済金の送金を請求することができる。第五条及び第六条 削除
(指定取扱店の変更)第七条 第二条又は第二項の規定による返済通知書の交付を受けた受取人が指定取扱店の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した財務局長等に申し出なければならない。
2 財務局長等は、前項の申し出があつた場合においては、第二条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。 3 前四条の規定は、前項の規定により返済通知書を交付した場合について準用する。 (支払済額計算表の調査等)第八条 財務局長等は、統轄店から在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該計算表に記名押印しなければならない。
2 財務局長等は、前項の規定により送付を受けた在外公館等借入金支払済額計算表に誤りがあることを発見したときは、当該計算表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を統轄店に通知しなければならない。 3 第一項の規定は、財務局長等が前項の通知をした後、統轄店から再度在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けた場合について準用する。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年一月三〇日大蔵省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月十日から適用する。 歳入徴収官等(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。以下次項において同じ。)は、昭和三十二年一月十日前に改正前の在外公館等借入金返済実施規程第五条の規定により在外公館等借入金返納請求書を発した返納金に係る債権については、この省令の公布の日をもつて歳入徴収官事務規程第三条第一項の規定により調査及び徴収の決定をしなければならない。 歳入徴収官事務規程(以下この項において「規程」という。)第九条第一項ただし書、同条第三項及び第十五条の三の規定は、前項の規定により調査及び徴収の決定をした場合における歳入徴収官等の事務の取扱について準用する。 この場合において規程第九条第一項ただし書中「第三条第二項、第五条、第七条第二項及び第三項若しくは第八条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第三号)附則第二項」と、規程第九条第三項中「第五条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第三号)附則第二項」と、「債権管理官が発した納入告知書又は支出官若しくは出納官吏が発した返納告知書若しくは返納請求書」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第三号)による改正前の在外公館等借入金返済実施規程(昭和二十七年大蔵省令第三十四号)第五条の規定により財務局長等が発した在外公館等借入金返納請求書」と、規程第十五条の三中「第五条」とあるのは「在外公館等借入金返済実施規程の一部を改正する省令(昭和三十二年大蔵省令第三号)附則第二項」と読み替えるものとする。附則(昭和三二年九月一四日大蔵省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日大蔵省令第四一号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。附則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(平成元年三月二九日大蔵省令第二二号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年一二月二五日財務省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。