第一条 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(以下「令」という。)第一条に規定する外務省令で定める語学は、ヒンディ語、タミール語、インドネシア語、カンボジア語、シンハラ語、タイ語、朝鮮語、中国語、ネパール語、ウルドゥ語、ベトナム語、ベンガル語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語、モンゴル語、ラオス語、アゼルバイジャン語、アルバニア語、アルメニア語、イタリア語、ウクライナ語、ウズベク語、エストニア語、オランダ語、カザフ語、ギリシャ語、キルギス語、グルジア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、セルビア語、タジク語、チェコ語、デンマーク語、トルクメン語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、ブルガリア語、ベラルーシ語、ポーランド語、ポルトガル語、マケドニア語、モルドバ語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、パシュトウ語、アラビア語、ヘブライ語、クルド語、ペルシャ語、トルコ語、アムハラ語、スワヒリ語、ハウサ語及びアフリカーンス語とする。
(必要経費の費目及び算定)第二条 令第二条に規定する外務省令で定める費目に係る経費は、入学料及び授業料とする。
2 前項に定める経費の算定は、次の各号に定めるところによる。一 入学料については、納付した入学料の額(納付した入学料の額の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を十二で除した額
二 月単位に納付する授業料については、当該月額
三 一箇月を超える期間を単位として納付する授業料については、当該授業料の年額を十二で除した額
(必要経費の換算率)第三条 前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、特殊語学手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
(手当の月額の換算率)第四条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十八条第一項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。