第一条 外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる。
(公の名称の区分)第二条 職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。
一 主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称
二 主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称
三 主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称
四 前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称
(特別の公の名称の区分)第三条 外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。
一 主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する職員その他特別の必要がある職員
大使及び公使
二 削除
三 主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員
一等電信官、二等電信官、三等電信官及び電信官補
四 主として通訳事務に従事する職員
一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官及び通訳官補
五 主として翻訳事務に従事する職員
一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官及び翻訳官補
六 在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員
防衛駐在官
七 在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員
医務官
八 在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員
在外公館警備対策官