第一条 この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第十一条の二に係る部分を除き、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一号に規定する公営企業をいう。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号。以下「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令(附則第六条において「新令」という。)第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。
第三条 前条の規定により新規則の規定が最初に適用される事業年度(以下「最初適用事業年度」という。)の前事業年度の末日において、現に第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第十条の二の規定により繰延勘定として整理されている控除対象外消費税額は、長期前払消費税勘定をもって、固定資産勘定に整理するものとする。 この場合において、当該繰延勘定として整理されていた控除対象外消費税額であった長期前払消費税は、なお従前の例により償却しなければならない。
第四条 最初適用事業年度の前事業年度の末日において計上されている引当金(次条第二項に規定する引当金を除き、総務大臣が定めるものに限る。)については、新規則第二十二条の規定にかかわらず、なお従前の例により取り崩すことができる。
第五条 最初適用事業年度の初日において新規則第二十二条の規定により計上されるべき退職給付引当金については、同条の規定にかかわらず、最初適用事業年度以降十五事業年度を限度として、同日における全企業職員の平均残余勤務期間(各企業職員の同日から定年退職日(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間を平均した期間をいう。)内の一定事業年度数で均等に分割して計上することができる。
2 最初適用事業年度の前事業年度の末日において計上されている退職給付引当金に相当する引当金は、最初適用事業年度の初日において、新規則第二十二条の規定により計上する退職給付引当金となるものとする。
第六条 一部改正政令附則第四条の総務省令で定めるところにより算定した額は、新令第二十六条第一項の補助金等(以下この条において「補助金等」という。)の交付を受けた償却資産の最初適用事業年度の前事業年度の末日における帳簿価額(第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第八条第四項又は第九条第三項の規定(以下「旧みなし償却規定」という。)を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額)に相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とする。
2 最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産については、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額(次項において「取崩し額」という。)を最初適用事業年度の初日において帳簿価額から減額し、同額を資本剰余金から減額するものとする。
3 前項の規定により資本剰余金から減額する場合において、取崩し額から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、利益剰余金の額から減額するものとする。
4 最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産については、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額(次項において「振替え額」という。)を資本剰余金から利益剰余金に振り替えるものとする。
5 前項の規定により資本剰余金から利益剰余金に振り替える場合において、振替え額から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、振り替えないものとする。
6 最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている補助金等の額のうち、企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金の額に相当する額は、前五項の補助金等の例により整理するものとする。 ただし、最初適用事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じて償却される当該繰入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
7 最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金として整理されている補助金等の額に相当する額について、前六項の規定により難い特別の事情がある場合は、前六項の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより整理するものとする。
8 前項の規定により整理した補助金等により取得し又は改良した償却資産の減価償却の方法については、総務大臣の定めるところにより行うものとする。
第七条 新規則第五条第二項第一号チ、同項第二号ル、第七条第二項第六号、同条第三項第十二号、第十七条、第三十五条第六号及び第四十二条の規定にかかわらず、最初適用事業年度の前事業年度の末日以前にリース契約に基づくリース期間が開始される契約に係るファイナンス・リース取引(新規則第一条第二号に規定するものであって、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものに限る。)については、総務大臣の定めるところにより会計処理を行うことができる。