国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三条第一項の規定に基き、基準点測量基礎計画を次のように定める。
(計画の期間)第一条 本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う基準点の測量について定めるものとする。
(基準点の測量)第二条 基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
2 国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。 (基準点の新設)第三条 令第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。)は、前条各項の地域において、地籍調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、基準点の測量を行うものとする。
(測量成果の修正)第四条 国の機関は、基準点(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)の測量の成果と現況との間に地殻、地貌又は地物の変動その他の事由により令別表第二で定める限度以上の誤差が生じているときは、再び基準点の測量を行い、当該成果を修正するものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。附則(昭和三二年一〇月二四日総理府令第七〇号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。附則(平成一二年七月一九日総理府令第八二号)
この府令は公布の日から施行する。 この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。附則(平成二二年七月二九日国土交通省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(街区基準点測量基礎計画の廃止)
第二条 街区基準点測量基礎計画(平成十六年国土交通省令第七十七号)は、廃止する。