第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の規定による使用認定申請書及び収用認定申請書は、別記様式第一号とする。
(土地等の調書の様式)第二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二項の規定による土地等の調書は、別記様式第二号とする。
(延納許可申請書の様式)第三条 令第二条第四項の規定による延納許可申請書の様式は、別記様式第三号とする。
(異議申出書の様式)第四条 令第三条第二項の規定による異議申出書の様式は、別記様式第四号とする。
(引渡調書の様式)第五条 法第十三条第一項の規定による引渡調書の様式は、別記様式第五号とする。
(許可証の様式)第六条 法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項又は第十四条の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第一条第三項又は第四項の規定の例による。
(供託した旨の通知)第七条 法第十五条第三項の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第六号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第七号により行わなければならない。
(請求書の様式)第八条 令第九条第三項の規定による請求書の様式は、別記様式第八号とする。
(承認書の様式)第九条 令第九条第三項の規定による承認書の様式は、別記様式第九号とする。
(供託された金銭の払渡請求)第十条 法第十五条第二項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十二条に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。
(担保を取得させた旨の通知)第十一条 法第十五条第五項の規定による通知は、令第九条第二項の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第十号により行わなければならない。
(供託された金銭の取戻請求)第十二条 令第十条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。
一 法第十六条第二項の規定による裁決又は法第十七条第二項の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき
当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
二 法第十七条第一項の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき
当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面
第十三条 令第十一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十一号とする。
(緊急裁決申立書の様式)第十四条 法第十九条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十二号とする。
(事件の送致の申立書の様式)第十五条 法第二十二条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十三号とする。
(収用委員会の送付書類)第十六条 法第二十二条第四項又は第二十三条第六項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 防衛大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書
二 送致事件に係る緊急裁決の申立書
三 送致事件について地方防衛局長から提出された法第二十二条第一項の規定による事件の送致の申立書
四 送致事件について地方防衛局長、土地等(法第十九条第一項の規定による特定土地等をいう。以下同じ。)の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
五 送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
六 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
(防衛大臣への事件の送致の公告)第十七条 法第二十二条第五項の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 送致事件に係る地方防衛局長の名称
二 送致事件を防衛大臣に送つた年月日
三 送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
(証票の様式)第十八条 法第二十五条第二項において準用する土地収用法第六十五条第三項の規定による証票の様式は、別記様式第十四号とする。
(担保の取得及び取戻しの手続)第十九条 地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下「公共用地特措法」という。)第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。
第二十条 収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第六項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。
2 前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。一 担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称
二 地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由
三 土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額
四 前条の規定によつて提出された供託書の供託番号
第二十一条 法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
第二十二条 法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則の手続によるほか、第十九条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
2 法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。 (仮住居の確認)第二十三条 地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一 地方防衛局長の名称
二 法第十九条第一項の裁決があつた年月日
三 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
四 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
五 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
六 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情
2 収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。 3 前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。一 地方防衛局長の名称
二 法第十九条第一項の裁決があつた年月日
三 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
四 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
(法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)第二十四条 法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十二条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。
(防衛大臣の送付書類)第二十五条 法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第二項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 送致事件に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し(法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
二 第十五条の規定により収用委員会が送付した書類
三 送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等
四 送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
五 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
(収用委員会への事件の送致の公告)第二十六条 法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。
一 送致事件に係る地方防衛局長の名称
二 送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
三 送致事件を収用委員会に送つた年月日
四 防衛大臣がした緊急裁決の年月日
附則
この府令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十七年五月十五日)から適用する。附則(昭和三五年六月二三日総理府令第三六号)
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和三十五年法律第百二号)の施行の日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日総理府令第五四号)
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。附則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。附則(昭和四三年二月三日総理府令第三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成九年四月二三日総理府令第二八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一月二八日総理府令第五号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一七年二月一〇日内閣府令第四号)
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日防衛省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。様式第一号
(第一条関係)[PDF]
様式第二号
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様式第三号
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様式第四号
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様式第五号
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様式第六号
(第七条関係)[PDF]
様式第七号
(第七条関係)[PDF]
様式第八号
(第八条関係)[PDF]
様式第九号
(第九条関係)[PDF]
様式第十号
(第十一条関係)[PDF]
様式第十一号
(第十三条関係)[PDF]
様式第十二号
(第十四条関係)[PDF]
様式第十三号
(第十五条関係)[PDF]
様式第十四号
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