第一章 特命全権大使の任免に係る外務大臣の申出に関する手続
第一条 外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による申出を行う場合において、必要があると認めるときは、外務人事審議会の意見を求めることができる。
第一章の二 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議の手続
第一条の二 法第八条第二項の規定による協議は、在外公館の長を命じようとし、又は免じようとする特命全権大使及び特命全権公使の氏名、その命じようとし、又は免じようとする内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
第一章の三 外務省研修所
第一条の三 法第十五条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。
第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続
(行政措置の要求)第一条の四 法第十七条第一項に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。
第二条 法第十七条第一項の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第二条第五項に規定する外務職員をいう。以下同じ。)が、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された外務省の職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に行うことができる。
第三条 前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。 ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。
2 前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。一 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。 但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名
二 要求事項
三 要求の事由
(要求の受理)第四条 審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2 審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。 (事案の審査等)第五条 審議会は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。
2 審議会は、前項の事案の審査のため必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。 (要求の取下及び審査の打切)第六条 申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。
2 要求が審議会に係属中において、申請者の死亡等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、審議会は、その審査を打ち切り、要求を却下することができる。 (勧告書及び判定書の送達)第七条 審議会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに事案を判定し、判定書を申請者に送達するとともに、その写を外務大臣に送付しなければならない。
2 審議会が判定に基き、外務大臣に対し勧告する場合には、勧告書を外務大臣に送付するとともに、その写を申請者に送達しなければならない。 (委任規定)第八条 本章に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審議会の審査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。
第三章 懲戒処分についての審査請求に関する審査の手続
(審査請求書)第九条 法第十九条第一項の懲戒処分についての審査請求は、審査請求書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。
2 前項の審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに現にその者が外務職員である場合には、その官職及び勤務場所
二 処分を受けた当時における官職及び勤務場所
三 処分者(処分を行つた者をいう。ただし、その者が官職を去つた場合には、現にその官職にある者をいう。以下同じ。)の官職及び氏名
四 処分の年月日及び処分説明書を受領した年月日
五 審査請求の趣旨及び理由
六 口頭審理を請求する場合には、その旨
七 審査請求の年月日
(補正)第十条 外務大臣は、審査請求書が前条の規定に違反する場合には、十日以上の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 ただし、その違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
(代理者及び代理人)第十一条 処分者は、審議会の調査に関し必要があるときは、外務職員のうちから任意に自己の代理者を選任し、及びこれを解任することができる。
2 代理者は、審議会の調査については、処分者とみなす。 3 審査請求人及び処分者(以下「当事者」という。)は、審議会の調査に関し必要があるときは、審議会の承認を得て、その者を代理する代理人を選任し、及びこれを解任することができる。 4 代理人は、当事者のために審査請求に係る事案の調査に関し必要な行為をすることができる。 ただし、審査請求人の代理人は、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。 5 代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。 6 処分者が代理者を選任し、又は解任した場合及び当事者が代理人を選任し、又は解任した場合には、遅滞なくその者の氏名、住所及び官職又は職業を審議会に届け出なければならない。 (欠格条項)第十二条 左の各号の一に該当する審議会の委員(臨時委員を含む。以下同じ。)は、調査に加わることができない。
一 当事者若しくはその代理人である者又はそれらであつた者あるいは職務上その事案の処分に関与した者
二 当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はそれらであつた者
三 その事案について証人又は鑑定人として指名された者
(忌避の申立)第十三条 当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
2 審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の調査中であると否とを問わず、直ちにこれを審査しなければならない。 この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。 3 審議会は、前項の審査の結果、申立に正当な事由がないと認めるときは、その申立を却下し、申立が正当な事由に基いたものであると認めるときは、その事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。 (審議会の調査)第十四条 審議会は、審査請求に係る事案がその調査に付された場合には、当事者、代理人、証人及び鑑定人の陳述の聴取、関係資料の検討等を行い、外務大臣がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、その事案の調査をしなければならない。
2 審議会の調査は、三名以上の委員によつて行わなければならない。 (調査の方法)第十五条 審議会の調査は、審査請求人による口頭審理の請求があつた場合を除くほか、書面審理によつて行う。 ただし、審議会は、必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
2 審議会は、二以上の審査請求が、同一の審査請求人からなされたものである場合又は同一の事件若しくは相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合には、審査請求人の請求により、又は職権で、これらの審査請求に係る事案を併せて調査することができる。 3 審議会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した調査を分離することができる。 (口頭審理)第十六条 審議会は、口頭審理を行う場合には、最初の口頭審理の期日の二十日前までに、書面をもつてその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知しなければならない。
2 当事者の一方及びその代理人が、ともにやむを得ない事由によつて指定された日時に口頭審理に出席することができないときは、口頭審理の期日の五日前までに到着するように、理由を記載した書面を審議会に提出して、その日時の変更を申請することができる。 3 審議会は、前項の申請が正当な理由に基くものであると認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。 4 審議会は、当事者の一方及びその代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき、又は出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは、その相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。 5 審議会は、口頭審理の終了前に、当事者又はその代理人に対し、最終陳述をし、且つ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。 (証拠の提出等)第十七条 審議会は、当事者又はその代理人に対し、証拠の提出を求め、又は質問することができる。
2 当事者又はその代理人は、証拠を審議会に提出することができる。 (証拠調等)第十八条 当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。
2 審議会は、職権で、必要と認める証拠調をすることができる。 3 審議会は、学識経験のある者に鑑定を依頼することができる。 (調書)第十九条 審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。
2 前項の調書には、審査請求に係る処分を承認すべきであるか、どのように修正すべきであるか、又は取り消すべきであるかの意見を付さなければならない。 ただし、処分者のした処分よりも審査請求人にとつて不利益となるような意見を付することはできない。 3 第一項の調書には、調査を行つた委員の氏名を記載しなければならない。 (裁決)第二十条 外務大臣は、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、裁決で、当該審査請求を却下する。 ただし、その不適法が、審査請求書が第九条の規定に違反する場合であるときは、審査請求人が第十条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下することができない。
2 外務大臣は、前条の規定により審議会から調書が提出されたときは、これに基づいて、裁決で、当該審査請求を棄却し、又は当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは修正する。 3 外務大臣は、前項の規定による裁決をしたときは、速やかに、裁決書を当事者に送付しなければならない。 (審査請求の取下げ及び処分の取消し又は修正)第二十一条 審査請求人は、審査請求に係る事案に関する外務大臣の裁決があるまでは、審議会の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求が審議会の調査に付されている場合において、処分者が当該審査請求に係る処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、審査請求人にその旨を通知しなければならない。 3 審査請求人は、前項の通知を受領した場合には、調査中の審査請求を継続するか、又は取り下げるかを速やかに外務大臣に申し出なければならない。 (調査の費用)第二十二条 調査の費用は、左に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。
一 審議会が職権で出頭を依頼した証人及び鑑定人の旅費
二 審議会が職権で行つた証拠調に関する費用
三 審議会の文書送達に要した費用
(委任規定)第二十三条 この章に定めるものを除くほか、懲戒処分に関する審査請求に係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇五号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年一二月二五日政令第三四九号)
この政令は、昭和六十年一月一日から施行する。附則(平成八年九月二〇日政令第二八六号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年四月二日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。