内閣は、引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)第七条の二第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)第一条 援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。 (委員等の任命)第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 (会議)第五条 審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。 (資料提出等の要求)第六条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第七条 審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。
(雑則)第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年三月三一日政令第四四号)
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。 援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)は、昭和二十九年四月一日以後は、厚生省設置法第二十九条第二項の規定に基く政令として、その効力を有するものとする。附則(昭和三〇年八月三一日政令第二一〇号)
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。附則(昭和三一年一二月二九日政令第三六六号)
この政令は、昭和三十二年一月一日から施行する。附則(昭和三三年六月三〇日政令第一九七号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。附則(昭和三六年六月一日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和三八年一〇月二九日政令第三五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和四一年七月一日政令第二二六号)
この政令中、第三条の規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十一年十月一日から、施行する。附則(昭和四五年六月一五日政令第一八〇号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四六年六月二五日政令第二〇八号)
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。附則(昭和四七年六月一三日政令第二二二号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四八年七月二四日政令第二〇七号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。附則(昭和五二年六月二四日政令第二一六号)
この政令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成四年六月二四日政令第二一一号)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この政令の施行の際現に従前の厚生省の援護審査会の委員である者(関係行政機関の職員のうちから任命された委員である者を除く。)は、この政令の施行の日に、第十九条の規定による改正後の援護審査会令第二条の規定により、厚生労働省の援護審査会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の援護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。附則(平成二七年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。