第一章 宮内庁長官秘書官
(宮内庁長官秘書官の定数)第一条 宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。
第二章 内部部局
第一節 部の設置等
(部の設置)第二条 宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。
(特別な職)第三条 長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。 3 宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。 4 皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。 5 皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。 6 参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。 7 公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。第四条 侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ一人を置く。
2 女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。 3 侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。第五条 東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。
2 東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。 3 東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。 4 東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。第六条 式部職に、式部副長二人を置く。
2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。 (長官官房の事務)第七条 長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類の接受及び発送に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 調査及び統計に関すること。
七 行幸啓に関すること。
八 賜与及び受納に関すること。
九 皇族に関すること。
十 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
十一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 物品の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
(書陵部の事務)第八条 書陵部においては、次の事務をつかさどる。
一 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
二 陵墓に関すること。
三 図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
四 公文書類の編集及び保管に関すること。
五 正倉院に関すること。
(管理部の事務)第九条 管理部においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
二 供進及び調理に関すること。
三 車馬に関すること。
四 衛生に関すること。
五 御料牧場に関すること。
第二節 課の設置等
(長官官房の分課)第十条 長官官房に、次の五課を置く。
(秘書課)第十一条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室会議に関すること。
二 機密に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類の接受及び発送に関すること。
五 調査及び統計に関すること。
六 法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
七 官報掲載に関すること。
八 身分証明書等に関すること。
九 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十 職員の共済組合に関すること。
十一 職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
十二 事務能率の増進に関すること。
十三 宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課)第十二条 総務課においては、左の事務をつかさどる。
一 行幸啓に関すること。
二 御差遣に関すること。
三 賜与及び受納に関すること。
四 御陪食に関すること。
五 報道に関すること。
六 奉仕作業に関すること。
七 前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
(宮務課)第十三条 宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。
(主計課)第十四条 主計課においては、左の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 皇室経済会議に関すること。
三 会計の監査に関すること。
(用度課)第十五条 用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。
(侍従職の事務分掌)第十六条 侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。
2 侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。 3 侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。 4 女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。 5 侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。 (東宮職の事務分掌)第十七条 東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。
2 東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。 3 東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。 4 東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。 5 東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。 (式部職の事務分掌)第十八条 式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
(書陵部の分課)第十九条 書陵部に、左の三課を置く。
(図書課)第二十条 図書課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
二 図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。
三 正倉院に関すること。
四 公文書類の編集及び保管に関すること。
五 国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
(編修課)第二十一条 編修課においては、左の事務をつかさどる。
一 天皇及び皇族の実録の編修に関すること。
二 図書及び記録の編修に関すること。
(陵墓課)第二十二条 陵墓課においては、左の事務をつかさどる。
一 陵墓の管理に関すること。
二 陵墓の調査及び考証に関すること。
(管理部の分課)第二十三条 管理部に、次の五課及び宮殿管理官一人を置く。
(管理課)第二十四条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
二 御料牧場に関すること。
三 庁舎の清掃及び整備に関すること。
四 労務者の雇用及び監督に関すること。
五 工事の監査に関すること。
六 防疫、消毒その他の衛生に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(工務課)第二十五条 工務課においては、次の事務をつかさどる。
一 建築、土木その他の工事に関すること。
二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
(庭園課)第二十六条 庭園課においては、次の事務をつかさどる。
一 庭園に関すること。
二 園芸に関すること。
三 樹林に関すること。
(大課)第二十七条 大課においては、次の事務をつかさどる。
一 供進及び諸宴の配に関すること。
二 調理に関すること。
(車馬課)第二十八条 車馬課においては、次の事務をつかさどる。
一 自動車に関すること。
二 馬車及び馬に関すること。
(宮殿管理官)第二十九条 宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。
第三章 施設等機関
(施設等機関)第三十条 宮内庁に、次の施設等機関を置く。
(正倉院事務所)第三十一条 正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。
2 正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 (御料牧場)第三十二条 御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。
2 御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
(特別な職)
第二条 上皇職に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ一人を置く。 上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。 上皇侍医長は、上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
第三条 皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。 皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。 皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
(上皇職の事務分掌)
第四条 上皇職に、上皇侍従六人、上皇女官六人及び上皇侍医五人を置く。 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
(皇嗣職の事務分掌)
第五条 皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。 皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。 皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。 皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
(上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)
第六条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、第二条及び第三条第五項の規定の適用については、第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。 宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第二条、第三条第三項及び第五項並びに第十三条の規定の適用については、第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第五条及び第十七条の規定は、適用しない。 上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項の規定の適用については、宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。 上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「/侍従職/上皇職/」とする。 皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号及び別表第一の規定の適用については、同令第十二条第四号及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
附則(昭和三一年六月二六日政令第二一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月三一日政令第二二八号)
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。附則(昭和三四年三月三一日政令第六五号)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。附則(昭和三四年一一月二六日政令第三四一号)
この政令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。附則(昭和三五年四月一日政令第七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日政令第一〇五号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三八年六月一一日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日政令第六〇号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年三月一八日政令第三一号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四一年三月二三日政令第三三号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四二年六月三〇日政令第一五八号)
この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。附則(昭和四四年七月五日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年六月二五日政令第二〇七号)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。附則(昭和四八年六月二五日政令第一六三号)
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。附則(昭和四九年六月二八日政令第二三四号)
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。附則(昭和五一年五月一〇日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年四月五日政令第九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年九月二六日政令第二五四号)
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。附則(昭和五五年四月五日政令第五四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年四月五日政令第七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一〇月一日政令第二一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二七日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年四月六日政令第八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年四月八日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年九月三〇日政令第二八三号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(平成元年一月一一日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月二七日政令第一七六号)
この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。附則(平成五年四月二三日政令第一五〇号)
この政令は、平成五年六月一日から施行する。附則(平成八年五月一一日政令第一一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年六月一三日政令第一九七号)
この政令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十二号)の施行の日(平成十三年七月一日)から施行する。附則(平成一三年一二月一二日政令第三九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年四月一〇日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇八号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日政令第七八号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年四月一三日政令第一五七号)
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第七六号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月二四日政令第一五八号)
この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和元年六月二八日政令第四〇号)
この政令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年一二月二五日政令第一九九号)
この政令は、令和二年一月一日から施行する。附則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
附則(令和四年四月二〇日政令第一七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。