第一章 内部部局
第一節 官房及び局の設置等
(官房及び局の設置等)第一条 公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
2 経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。 (官房の所掌事務)第二条 官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 公文書類の審査に関すること。
四 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
五 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
六 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七 事務総局の行政の考査に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 広報に関すること。
十 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二 機密に関すること。
十三 委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四 公正取引委員会の機構及び定員に関すること。
十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 公正取引委員会年次報告に関すること。
十八 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
二十 公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
二十一 意見聴取の事務(指定職員が行う事務を除く。第八条第二十号において同じ。)に関すること。
二十二 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
二十三 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経済取引局の所掌事務)第三条 経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
二 国会に対する意見の提出に関すること。
三 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。
五 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
六 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。第十四条第四号において同じ。)に関すること。
七 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。
八 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。第十四条第六号において同じ。)。
九 独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て(いずれも独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。第十四条第七号において同じ。)に関すること。
十 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
十一 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
十二 不公正な取引方法の指定に関すること。
十三 再販売価格に関する商品の指定に関すること。
十四 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
十五 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
十六 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の規定による指示に関すること。
十七 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
2 取引部においては、前項第三号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第四号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。 (審査局の所掌事務)第四条 審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事件の審査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
二 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
三 排除措置命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
四 課徴金の納付命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
五 競争回復措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
六 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
七 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
八 課徴金の徴収に関すること。
九 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。第二十条第一号において同じ。)。
2 犯則審査部は、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち独占禁止法第十二章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。第二節 特別な職の設置等
(総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)第五条 官房に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官三人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 3 政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 4 審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。 (公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)第六条 官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官一人を、審査局に審査管理官二人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 3 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 4 参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 5 審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。第三節 課の設置等
第一款 官房
(官房に置く課)第七条 官房に、次の三課を置く。
(総務課の所掌事務)第八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 公文書類の審査及び進達に関すること。
四 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
五 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
六 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七 行政の考査に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
十 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十三 公正取引委員会年次報告に関すること。
十四 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十五 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
十六 事務総局の事務能率の増進に関すること。
十七 官報掲載に関すること。
十八 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
十九 法令案の作成に関すること。
二十 意見聴取の事務に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)第九条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 機構及び定員に関すること。
四 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五 職員に貸与する宿舎に関すること。
六 庁内の管理に関すること。
(国際課の所掌事務)第十条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
二 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三 海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。
四 独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。
五 国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。
第二款 経済取引局
(経済取引局に置く課)第十一条 経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。
取引部に、次の二課を置く。(総務課の所掌事務)第十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
三 国会に対する意見の提出に関すること。
四 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
五 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整課の所掌事務)第十三条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
二 独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。
(企業結合課の所掌事務)第十四条 企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。
二 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。
三 議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
四 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査に関すること。
五 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。
六 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること。
七 独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。
八 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
九 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
(取引企画課の所掌事務)第十五条 取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
三 不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
四 再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
五 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。
六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
七 小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
八 不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企業取引課の所掌事務)第十六条 企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
二 独占禁止法第二条第九項第六号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。
三 下請代金支払遅延等防止法の施行に関すること。
第三款 審査局
(審査局に置く課等)第十七条 審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長五人及び訟務官一人を置く。
犯則審査部に、特別審査長二人を置く。(管理企画課の所掌事務)第十八条 管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
三 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
四 独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。
五 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局及び犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。
六 事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。
七 事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。
八 事件に係る通知の受理に関すること。
九 課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関すること。
十 排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。
十一 課徴金の徴収に関すること。
十二 排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。
十三 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査長の職務)第十九条 審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。
(訟務官の職務)第二十条 訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政訴訟の事務に関すること。
二 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
(特別審査長の職務)第二十一条 特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。第二章 地方機関
(地方事務所の名称、位置及び管轄区域)第二十二条 公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
(官房の所掌事務の特例)
第二条 官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。附則第八条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。
(経済取引局の所掌事務の特例)
第三条 経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。 経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。
(審議官の設置期間の特例)
第四条 第五条第一項の審議官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
(官房総務課の所掌事務の特例)
第五条 官房総務課は、第八条各号に掲げる事務のほか、附則第二条に規定する事務をつかさどる。
(経済取引局企業結合課の所掌事務の特例)
第六条 経済取引局企業結合課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。 この場合において、第十三条第二号中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。
(経済取引局取引部取引企画課の所掌事務の特例)
第七条 経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。
(平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法により置かれる審判官の定数)
第八条 平成二十五年改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法第三十五条第八項の政令で定める審判官の定数は、三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。
附則(昭和二八年九月一日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年九月一八日政令第二六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年二月五日政令第一四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年九月三〇日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年九月一日政令第二七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一一月一日政令第三二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月三一日政令第二二四号)
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。附則(昭和三二年一一月一八日政令第三二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年五月二九日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年七月二三日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年四月一日政令第七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年四月一日政令第七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年八月四日政令第二七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月二五日政令第二一八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日政令第五八号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年七月一六日政令第二五四号)
この政令は、昭和三十九年八月十日から施行する。附則(昭和四〇年一月二一日政令第六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年四月一日政令第九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年四月一七日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年三月三一日政令第四〇号)
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和四五年五月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年六月三〇日政令第二二一号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。附則(昭和四七年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。附則(昭和四八年六月三〇日政令第一七七号)
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。附則(昭和四九年六月二八日政令第二三三号)
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。附則(昭和五〇年四月三日政令第九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一二月一日政令第三一八号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。附則(昭和五四年四月四日政令第七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年四月五日政令第六八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第一九七号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄区域を定める政令(昭和二十四年政令第二百九号)は、廃止する。附則(昭和六二年五月二一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年五月二九日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日政令第一二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年四月一二日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年四月一〇日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日政令第八四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月二九日政令第一〇三号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年六月一四日政令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年六月一八日政令第一九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月一二日政令第三六〇号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。附則(平成一〇年五月二九日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月二四日政令第二三六号)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。附則(平成一一年三月三一日政令第八四号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一一年七月二日政令第二一九号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第九〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年三月二九日政令第七五号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇五号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年四月一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年五月二〇日政令第一七六号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成一七年一〇月一三日政令第三一九号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一七七号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月二三日政令第四三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年七月一日政令第一七四号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五三号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。附則(平成二二年四月一日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年四月六日政令第一一九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年五月一六日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年九月一三日政令第二六九号)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。附則(平成二七年三月二五日政令第八二号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年四月一〇日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第六九号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日政令第七九号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附則(平成三〇年一二月一九日政令第三三七号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第七七号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年九月二日政令第二六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。