第一条 物価統制令(以下「令」という。)第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。
2 例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。 3 例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。 (指定統制額の公示方法)第二条 令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。
(他法令)第三条 令第七条第三項の規定による他の法令は、金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)とする。
(原価計算)第四条 主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。
第五条 前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。第六条 第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類及びその附属書類を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。 (割増額)第七条 主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。
2 前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。第八条 前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。
第九条 第七条の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。
2 財務大臣は、特別の事由があると認めるときは、前項の納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。 3 財務大臣は、前条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第一項の国庫に納付しなければならない金額を決定することができる。 (臨検検査の証票)第十条 国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
(都道府県が処理する事務等)第十一条 次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。
一 令第三条第一項但書の規定による許可
二 令第八条ノ二但書の規定による別段の定及び許可
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 3 第一項の場合においては、令及びこの政令中同項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 4 第一項各号に掲げる主務大臣の職権及び令第四条の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。第十二条 第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。
2 第八条及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。附則
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 左に掲げる命令は、廃止する。一物価統制令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第二十五号)
二価格等表示規則(昭和二十一年大蔵省令第三十八号)
三価格等取締規則(昭和二十一年大蔵省令第五十三号)
四価格等に対する割増額の附加に関する規則(昭和二十三年総理庁令第十号)
五原価計算規則(昭和二十三年総理庁令第十四号)
旧原価計算規則第二条に基く製造工業原価計算要綱及び鉱業原価計算要綱は、第四条に基く原価計算要綱が定められるまでの間、同条に基く原価計算要綱とみなす。 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定により従前の例によることとされている統制額の指定のうち、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済企画庁関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第三百七十三号)の施行の際同令による改正前の第十一条の規定に基づき主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めている価格等に係るものについては、都道府県知事が行うこととする。 前項の規定による統制額の指定は、第二条の規定にかかわらず、都道府県知事がその通常用いる公示方法によつてするものとする。 ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。 附則第四項の規定により都道府県知事が統制額の指定を行うこととされた価格等に係る令第三条第一項ただし書の規定による許可及び令第八条ノ二ただし書の規定による別段の定及び許可については、第十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。附則(昭和三三年一二月二五日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月一七日政令第三七三号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。