第一条 農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の一割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の四割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。
(運営指針)第二条 法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
(普及指導員の任用資格)第三条 法第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第八条第一項の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの
二 次のいずれにも該当する者 イ 農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者
ロ 都道府県知事が、農林水産省令で定める方法により、法第八条第二項各号に掲げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認める者
第四条 法第十一条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第八条第二項各号に掲げる事務に従事していることとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年四月一六日政令第七五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年三月三〇日政令第九一号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和三八年七月一五日政令第二五五号)
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。 この政令の施行の際現に農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用されている者で、改正後の第一条から第三条までの規定による農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者に該当しなくなつたものは、それぞれ、改正後の相当規定により当該資格を有する者とみなす。附則(昭和五二年五月一三日政令第一四四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年五月四日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第二九九号)
この政令は、農業改良助長法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月十五日)から施行する。附則(平成一〇年四月三〇日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年七月一六日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一七年一月二六日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(普及指導員資格試験に関する経過措置)
第二条 農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号。以下「平成六年改正法」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行った専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「蚕業改良指導員」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行後三年間は、改正法による改正後の農業改良助長法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
(普及指導員の任用資格に関する経過措置)
第三条 改正法の施行前に改正法による改正前の農業改良助長法第十四条の二第一項に規定する専門技術員若しくは改良普及員であった者又は平成六年改正法の施行前に蚕業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の農業改良助長法施行令第三条の規定の適用については、同条中「普及指導員」とあるのは、「普及指導員、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号)による改正前の法第十四条の二第一項に規定する専門技術員若しくは改良普及員若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員」とする。
附則(平成二四年一月二〇日政令第六号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二七年一二月一八日政令第四三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。