内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(経過措置)第二条 昭和二十一年一月二十八日において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつた場合においては、その者を当該公務員又は公務員に準ずべき者として勤続したものとみなして恩給法(第五十九条を除く。)の規定を適用する。
2 昭和二十六年十二月五日以後この政令施行前に十島村において官公署に勤務していた者で、この政令が昭和二十六年十二月五日から適用されていたとした場合において恩給法第十九条に規定する公務員として在職していたものとなるべきものについては、その者を当該公務員として在職していたものとみなして同法(第五十九条を除く。)の規定を適用する。