第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、写真用のフィルム、乾板及び感光紙並びに揮発油とする。
(消費税の免税手続)第二条 法第七条第二項に規定する政令で定めるところにより証明がされたものでない場合は、同条第一項に規定する事業者が、法第二条第二項に規定する合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等(法第七条第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)が法第七条第一項各号に規定する用途に供されたものであることを証明するものを当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しない場合とする。
2 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。 (国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)第二条の二 法第九条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族(以下この条において「合衆国軍隊の構成員等」という。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する証明書で当該運送契約による合衆国軍隊の構成員等の本邦からの出国が同項に規定する用務を遂行するために必要なものであること及び当該運送契約に係る運賃が合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関によつて支弁されることを証明するものを提出して締結されたものでなければならない。
2 法第九条第二項に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された前項に規定する証明書を整理し、当該運送契約による合衆国軍隊の構成員等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から七年間、これを保存しなければならない。 (揮発油税及び地方揮発油税の免税手続)第三条 法第十条第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする揮発油を製造場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が同項各号に掲げる揮発油に該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、製造場の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の揮発油について同項の承認を受けた者は、当該揮発油が当該承認に係る法第十条第一項各号に規定する用途に供されたときは、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該揮発油が当該用途に供された旨の証明書を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 3 法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、揮発油の滅失した事由を記載した申請書を、当該揮発油について同条第一項の規定による承認をした税務署長に提出しなければならない。 (石油ガス税の免税手続)第三条の二 法第十条の二第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該課税石油ガスが同項各号に掲げる課税石油ガスに該当するものである旨の証明書を添附した申請書を、石油ガスの充てん場の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の課税石油ガスについて準用する。 (石油石炭税の免税手続)第三条の三 法第十条の三第一項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当するものである旨の証明書を添付した申請書を、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第三条第二項及び第三項の規定は、前項の原油、ガス状炭化水素又は石炭について準用する。 (免税物品等の譲渡の申請手続)第四条 法第十一条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡人及び譲受人が連署した申請書を、当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附則
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。附則(昭和三〇年七月三〇日政令第一五一号)
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。附則(昭和三四年四月九日政令第一一一号)
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日政令第一七四号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日政令第九九号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和四一年一月二四日政令第五号)
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一八日政令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則(昭和五九年四月一三日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 法附則第四十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第三十九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号。附則第九条において「旧所得税法等特例法」という。)第九条第二項(物品税法の特例)の規定の適用については、第六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(附則第九条において「旧所得税法等特例法施行令」という。)第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定は、第六条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年四月一八日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、第十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条第二項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条第三項の規定は、なおその効力を有する。