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昭和二十七年政令第百一号
外務人事審議会令

施行日:

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内閣は、外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第十四条の二第五項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)

第一条 外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

(委員の任命)

第一条の二 委員は、外交又は人事行政に関する高い識見その他の学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第二条 委員の任期は、二年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員の欠格)

第三条 左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。

国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員

政党の役員

(臨時委員)

第三条の二 外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

3 臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。

4 臨時委員は、非常勤とする。

5 前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。

(会長)

第四条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

(幹事)

第四条の二 審議会に、幹事一人を置く。

2 幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(会議)

第五条 審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。

4 審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。

5 臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、外務省大臣官房人事課において処理する。

(雑則)

第七条 この政令に定めるものを除く外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年一二月一日政令第四七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月二二日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇五号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の委員であって学識経験のある者のうちから任命されたものは、この政令の施行の日に、第二条の規定による改正後の外務人事審議会令(以下この条において「新外務人事審議会令」という。)第一条の二第一項の規定により、外務省の外務人事審議会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新外務人事審議会令第二条の規定にかかわらず、同日における従前の外務省の外務人事審議会の委員としての任期の残存期間と同一の期間とする。 この政令の施行の際現に従前の外務省の外務人事審議会の会長であって学識経験のある者のうちから任命された委員であるものは、この政令の施行の日に、新外務人事審議会令第四条第二項の規定により、外務人事審議会の会長に定められたものとみなす。

附則(平成一五年四月一日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。