第一条 国土調査法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 土地改良区及び土地改良区連合
二 土地区画整理組合
三 農業協同組合及び農業協同組合連合会
四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五 農業委員会
六 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
七 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
八 その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。国土調査法施行令は、1952年に公布された政令で、国土調査法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:昭和27年3月31日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 座標系の区分 | 座標系原点 | 適用区域 | ||
| 名称 | 記号 | 経度(東経) | 緯度(北緯) | |
| 九州西 | Ⅰ | 一二九度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。) |
| 九州東 | Ⅱ | 一三一度〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。) |
| 中国西 | Ⅲ | 一三二度一〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 島根県 広島県 山口県 |
| 四国 | Ⅳ | 一三三度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三三度〇分〇秒・〇〇〇 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 中国東 | Ⅴ | 一三四度二〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
| 近畿 | Ⅵ | 一三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
| 中部西 | Ⅶ | 一三七度一〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 |
| 中部東 | Ⅷ | 一三八度三〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
| 関東 | Ⅸ | 一三九度五〇分〇秒・〇〇〇 | 三六度〇分〇秒・〇〇〇 | 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県 |
| 東北 | Ⅹ | 一四〇度五〇分〇秒・〇〇〇 | 四〇度〇分〇秒・〇〇〇 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 |
| 北海道西 | ⅩⅠ | 一四〇度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内のうち虻田郡及び有珠郡 檜山振興局管内 渡島総合振興局管内 |
| 北海道中 | ⅩⅡ | 一四二度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 稚内市 留萌市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 宗谷総合振興局管内 留萌振興局管内 上川総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内のうち紋別郡 空知総合振興局管内 石狩振興局管内 胆振総合振興局管内(虻田郡及び有珠郡を除く。) 日高振興局管内 |
| 北海道北 | ⅩⅢ | 一四四度一五分〇秒・〇〇〇 | 四四度〇分〇秒・〇〇〇 | 網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 オホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) 根室振興局管内 釧路総合振興局管内 十勝総合振興局管内 |
| 小笠原諸島 | ⅩⅣ | 一四二度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 東京都小笠原支庁管内 |
| 沖縄諸島中 | ⅩⅤ | 一二七度三〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域 |
| 沖縄諸島西 | ⅩⅥ | 一二四度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域 |
| 沖縄諸島東 | ⅩⅦ | 一三一度〇分〇秒・〇〇〇 | 二六度〇分〇秒・〇〇〇 | 沖縄県のうち東経百三十度から東である区域 |
| 備考 座標系は、地点の座標値が次の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。 一 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。 二 座標系のX軸上における縮尺係数は、〇・九九九九とする。 三 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。 X=0.000メートル Y=0.000メートル | ||||
| 区分 | 水平位置の誤差 | 高さの誤差 | |||||
| 座標の誤差 | 辺長の閉合比 | 角の閉合差 | 距離測定の誤差 | 出合差 | 閉合差 | ||
| 基準点 | 三角点 | ±10cm | 1/10,000 | 20秒(25秒) | 30cm(45cm) | ||
| 多角点 | ±10cm | 1/5,000 | 30秒√n | 1/10,000 | 10cm+3cm√n | ||
| 水準点 | 距離2kmにつき1.5cm | 1.0cm√S | |||||
| 補助基準点 | 三角点 | ±20cm | 1/7,000 | 40秒 | 45cm | ||
| 多角点 | ±20cm | 1/3,000 (1/2,000) | 40秒√n (60秒√n) | 1/5,000 (1/3,000) | 15cm+5cm√n | ||
| 水準点 | 距離1kmにつき1.5cm | 1.5cm√S | |||||
| 備考 一 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。 二 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。 三 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。 四 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。 五 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。 | |||||||
| 区分 | 水平位置の誤差 | |
| 座標の誤差 | 閉合比 | |
| 地籍基本三角点 | ±20cm | 1/7,000 |
| 地籍基本多角点 | ±20cm | 1/3,000 |
| 地籍基本細部点 | ±20cm | 1/2,000 |
| 備考 一 座標の誤差とは、別表第二の備考に規定する座標の誤差をいう。 二 cmは、センチメートルの略字とする。 | ||
| 精度区分 | 筆界点の位置誤差 | 筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差 | 地積測定の公差 | |
| 平均二乗誤差 | 公差 | |||
| 甲一 | 2cm | 6cm | 0.020m+0.003√Sm+αmm | (0.025+0.0034√F)√Fm2 |
| 甲二 | 7cm | 20cm | 0.04m+0.01√Sm+αmm | (0.05+0.014√F)√Fm2 |
| 甲三 | 15cm | 45cm | 0.08m+0.02√Sm+αmm | (0.10+0.024√F)√Fm2 |
| 乙一 | 25cm | 75cm | 0.13m+0.04√Sm+αmm | (0.10+0.044√F)√Fm2 |
| 乙二 | 50cm | 150cm | 0.25m+0.07√Sm+αmm | (0.25+0.074√F)√Fm2 |
| 乙三 | 100cm | 300cm | 0.50m+0.14√Sm+αmm | (0.50+0.144√F)√Fm2 |
| 備考 一 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。 二 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。 三 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。 四 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは〇・二に、その他であるときは〇・三に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が〇・一ミリメートル以内である級をいう。 五 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。 六 mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。 | ||||