[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和二十七年政令第五十七号
鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。
(酒税法の適用に伴う経過措置)

第六条 従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令に基き、昭和二十七年十月一日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、酒税法第十四条の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。

2 従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が昭和二十七年十月一日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該酒税法に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。

附則

この政令中第一条第一項、第二条から第五条まで、第八条及び第九条並びに第十条(第一条第一項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第八条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行する。