内閣は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十五条第二項の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、この政令を制定する。
博物館法第二十七条第一項に規定する博物館の施設及び設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
一 施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
二 設備費
博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
博物館法第二十七条第一項に規定する博物館の施設及び設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
一 施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
二 設備費
博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費