内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。
鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこれに基く命令を適用する。 この場合において、この政令施行の際現にその区域に適用されている法令の規定によりその区域に置かれている村は、その区域をもつて、地方自治法の規定による鹿児島県大島郡十島村となるものとする。
第一項の規定により十島村となる従前の村の議会の議員、村長、助役その他の職員のうち地方自治法の規定による職員に相当する者でこの政令施行の際現にその職にある者は、それぞれ地方自治法の規定による十島村の相当の職員となるものとする。 この場合において、従前の規定により任期の定のある職員については、従前の規定による任期にかかわらず、地方自治法の定めるところによる。 但し、その任期は、従前の規定によりその者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
第一項の規定により十島村となる従前の村の条例、規則及びその他の規程でこの政令施行の際現に効力を有するものは、法令又は鹿児島県の条例に違反しないものに限り、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定による十島村の条例、規則及びその他の規程となるものとする。
前二項に定めるものを除く外、従前第一項に規定する区域に適用されていた法令で地方自治法及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。