昭和二十七年法律第二百五十二号
内閣法制局設置法

内閣法制局設置に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。内閣法制局設置法は、1952年に公布された法律で、内閣法制局設置について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和27年07月31日

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(設置)

第一条 内閣に内閣法制局を置く。

(法制局長官)

第二条 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。

2 長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

(所掌事務)

第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。

閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。

内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

その他法制一般に関すること。

(内部部局)

第四条 内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。

2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。

(職員)

第五条 内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。

2 次長は、長官を助け、局務を整理する。

3 参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。

4 事務官は、命を受け、事務を整理する。

5 部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。

第六条 削除

(主任の大臣)

第七条 内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(実施細則)

第八条 この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。

附則

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月一六日法律第七七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。 第六条の規定の施行前における法制局及びその職員は、改正後の内閣法制局設置法の規定に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附則(昭和四四年五月一六日法律第三三号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。