第三条 前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
二 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)第四条 引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。
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施行日:
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第三条 前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
二 陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)第四条 引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。