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昭和二十七年法律第百十一号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例を設けることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。

2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

4 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。

(所得税法の特例)

第三条 左に掲げる所得については、所得税を課さない。

合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用に因り受ける所得

合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、これらの者として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資のため又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得

通常合衆国に居住する個人で、協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、協定第二条第一項の施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。以下同じ。)に関して合衆国政府と締結した契約(以下「建設等契約」という。)に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「個人契約者」という。)の当該契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得

建設等契約を締結した個人契約者又は合衆国の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「法人契約者」という。)の被用者(通常合衆国に居住する者で当該指定を受け、かつ、当該事業に従事するためにのみ日本国にあるものに限る。以下同じ。)が、当該個人契約者又は法人契約者から当該建設等契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の業務に従事することに因る対価として受ける所得

個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、法人契約者又は他の個人契約者に対し、当該法人契約者又は個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの

個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が、当該個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ、又は当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在することにより日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利、投資のため又は他の事業を行うために有する資産並びに前号に規定する資産を含まない。)を、他の個人契約者、個人契約者若しくは法人契約者の他の被用者若しくは法人契約者又は合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族に対して譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの

軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は個人契約者、法人契約者若しくは個人契約者若しくは法人契約者の被用者に対してなす商品の販売又は役務の提供から生ずる所得

2 合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者が、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる所得につき、日本国に居所を有することにより合衆国の所得税を課せられない場合には、当該所得については、同項の規定は、適用しない。

3 合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者又は軍人用販売機関等に対する所得税法の適用については、これらの者は、当該合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族がこれらの者として日本国に滞在する期間、当該個人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ日本国に滞在する期間、当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者が締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在する期間又は軍人用販売機関等が軍人用販売機関等である期間は、これらの者が同法施行地に住所及び居所を有していない期間とみなす。

(法人税法の特例)

第四条 左に掲げる所得については、法人税を課さない。

法人契約者の締結した建設等契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得

法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、個人契約者又は他の法人契約者に対し、当該個人契約者又は他の法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡した場合における当該譲渡に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡に因る所得である旨の証明がされたもの

法人契約者が前条第一項第五号又は前号に規定する資産を譲渡、贈与又は遺贈に因り取得した場合における当該取得に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該取得に因る所得である旨の証明がなされたもの

(相続税法の特例)

第五条 左に掲げる資産の価額は、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。

合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第二号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額

個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第五号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額

2 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族に対する相続税法の適用については、これらの者がこれらの者として日本国に滞在する期間は、これらの者が同法の施行地に住所を有していない期間とみなす。

第六条 削除

(消費税法の特例)

第七条 消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。

合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関
合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

個人契約者又は法人契約者
当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの

2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

3 第一項各号に掲げる者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、当該各号に定める用途に供するために国内において行つた特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)については、消費税を免除する。

(印紙税法の特例)

第八条 合衆国軍隊及び軍人用販売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。

(国際観光旅客税法の特例)

第九条 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。

2 前項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

(揮発油税法及び地方揮発油税法の特例)

第十条 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすために消費するもの

2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。

(石油ガス税法の特例)

第十条の二 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。

合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた課税石油ガスで所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

(石油石炭税法の特例)

第十条の三 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。

合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2 第十条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

(免税物品の譲渡禁止等)

第十一条 第七条及び第十条から前条までの規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭は、第七条第一項各号、第十条第一項各号、第十条の二第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受け(これらの委託を受けて、若しくは媒介のため所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者、若しくは媒介をする者に所持させることを含む。次項において同じ。)をしてはならない。

2 前項に規定する資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が第七条第一項各号、第十条第一項各号、第十条の二第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、当該譲受けをした者(当該譲受けをした者が判明しない場合には、前項本文に規定する所持をした者)から当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭についての第七条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項又は前条第一項の規定による免除に係る消費税額、揮発油税額及び地方揮発油税額、石油ガス税額又は石油石炭税額に相当する消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を直ちに徴収する。

3 第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

附則

この法律は、条約の効力発生の日から施行する。 この法律施行の際までに連合国軍から製造の注文を受けた物品税法第一条に規定する物品で、合衆国軍隊に納入するためこの法律施行の日から三月以内に製造場から移出するものについては、物品税を免除する。 前項に規定する製造の注文を受けた物品の製造者は、この法律施行の際当該注文に係る物品でまだ製造場から移出されないものがあるときは、当該物品の品名、数量、単価、価額、発注者の名称及び製造場の場所を記載した書類を、この法律施行後一月以内(当該期間内に製造場から移出する当該物品がある場合には、当該移出の日まで)に所轄税務署に提出しなければならない。 当分の間、第十条第一項に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

附則(昭和二八年八月一日法律第一六四号)

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 昭和二十七年分以前の富裕税については、改正前の所得税法第十条第三項、改正前の相続税法第十四条第二項、改正前の租税特別措置法第八条、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条から第十条まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第六条及び改正前の税理士法第三十五条の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附則(昭和二八年八月一日法律第一六五号)

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附則(昭和二九年五月一三日法律第九六号)

この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

附則(昭和三〇年六月三〇日法律第四一号)

この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

附則(昭和三〇年七月三〇日法律第一〇四号)

この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

附則(昭和三二年四月六日法律第五五号)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(第十九条関係の経過規定)
第十二条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧所得税法等特例法」という。)第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者が、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「新所得税法等特例法」という。)第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号の規定の適用については、これらの行為を同法第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。 この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品(物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表に掲げる物品をいう。以下この条において同じ。)又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)で、次項に規定するもの以外のものについては、これを新所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第十一条(当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項に規定する証明がされなかつたものについては、新所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項及び第十一条)の規定を適用する。 旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油で、この法律の施行前に、これらの規定に規定する用途以外の用途に供するために、旧所得税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡又は譲受けをされたものについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過規定)
第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年三月三一日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月二日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(国税に関する一般的経過措置)
第二条 昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。 施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律又は改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の規定により課した、又は課すべきであつた酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税又はトランプ類税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条 第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号)

この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和五三年四月一八日法律第二五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附則(昭和五九年四月一三日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年八月一四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第五十一条第二項において「旧所得税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。 前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第二項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年五月一五日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百五十五条 附則第百五十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油税の免除を受けた原油又はガス状炭化水素は、附則第百五十三条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十条の三第二項又は第十一条第二項の規定を適用する。

第百五十六条 附則第百五十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百五十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。 施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項又は同法第十一条第二項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二七年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日