第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
第二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
第三条 第一条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電気通信役務に関する料金に準用する。
2 第二条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。 3 第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。附則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。附則(昭和二八年七月三一日法律第九八号)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。附則(昭和二九年六月一一日法律第一七六号)
この法律は、公布の日から施行し、第四条第一項及び第二項に係る部分は、昭和二十七年四月二十八日から、同条第三項及び第四項に係る部分は、昭和二十八年八月一日から適用する。附則(昭和三五年四月二八日法律第六四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二九日法律第七号)
この法律は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。