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昭和二十七年法律第九十三号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

施行日:

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(在外公館の名称及び位置)

第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(在外職員の給与)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。

2 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。

3 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

(給与の支払)

第三条 在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

(給与の支給方法)

第四条 在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条及び第十九条の九の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。

2 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

3 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4 第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合
家賃前払期間

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合
次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
 イ 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
 ロ 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

(在勤手当)

第五条 在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

(在勤手当の種類)

第六条 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。

2 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。

3 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。

4 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。

5 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

三歳以上十八歳未満の子

十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの

6 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。

7 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。

8 研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。

(調査報告書)

第七条 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。

2 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

(在勤手当の額の改訂)

第八条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

第九条 国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

(戦争等による特別事態の際の在勤手当)

第九条の二 戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。

2 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。

3 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。

4 第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給額)

第十条 在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。

2 前項に規定する月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(在勤基本手当の支給期間)

第十一条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。

2 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。

3 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

4 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

5 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

(住居手当の支給額)

第十二条 住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。

2 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。)
限度額の百分の八十に相当する額
 イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。)
 ロ 子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)

外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの
限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)

3 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。

4 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(住居手当の支給期間等)

第十二条の二 住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。

2 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。

3 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。

4 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。

5 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。

6 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

7 在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。)
第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)

一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡
返納差額

当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。)
一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

(配偶者手当の支給額)

第十三条 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

(配偶者手当の支給期間)

第十四条 配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。

3 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。

(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)

第十五条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

(子女教育手当の支給額)

第十五条の二 子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円)とする。

2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(五歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。

在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額  イ 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
 ロ 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額

在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額  イ 前号イに規定する額
 ロ 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
 ハ 前号ロに規定する額

3 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。

在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額

前項第一号ロに規定する額

4 前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。

5 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女(第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。

(子女教育手当の支給期間)

第十五条の三 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

3 第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。

4 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。

5 前各項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(館長代理手当の支給額)

第十六条 館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。

(館長代理手当の支給期間)

第十七条 館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。

(特殊語学手当)

第十八条 特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。

2 特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給額)

第十九条 研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。

2 研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修員手当の支給期間)

第二十条 研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

(給与の端数計算)

第二十一条 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

2 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

(罰則)

第二十二条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(国外犯罪)

第二十三条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

附則(昭和二七年六月一三日法律第一九〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)

この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

附則(昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)

この法律は、公布の日から施行する。 左に掲げる政令は、廃止する。

在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)

在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

附則(昭和二八年七月二五日法律第八四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年三月二四日法律第一一号)

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。

附則(昭和三〇年七月一日法律第四二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年三月一六日法律第一〇号)

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附則(昭和三二年三月三〇日法律第一一号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。 ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年二月二一日法律第一号)

この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。

附則(昭和三三年三月三一日法律第二七号)

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年三月二四日法律第三一号)

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三五年一月八日法律第二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年三月二八日法律第一二号)

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附則(昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年三月三一日法律第一八号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年三月二〇日法律第一三号)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。

附則(昭和三八年四月一日法律第七三号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

附則(昭和三九年五月一一日法律第八〇号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年五月四日法律第五五号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年四月二六日法律第五八号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附則(昭和四二年六月五日法律第三二号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年三月二八日法律第四号)

この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附則(昭和四六年三月二七日法律第八号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日

別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日

改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

附則(昭和四七年六月一九日法律第七五号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。 改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。 昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。

在勤基本手当

住居手当

附則(昭和四八年六月一一日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

附則(昭和四九年五月二七日法律第五九号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年六月五日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附則(昭和五一年一一月六日法律第八二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年六月一七日法律第七二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附則(昭和五三年四月一四日法律第二三号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(昭和五四年一二月二五日法律第七一号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五五年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(昭和五六年五月二日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日法律第九号)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(昭和六〇年四月一三日法律第二三号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

附則(昭和六一年四月三〇日法律第三九号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日法律第六号)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月一七日法律第三五号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附則(平成元年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成二年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。

附則(平成三年三月三〇日法律第五号)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日法律第三号)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成五年三月三一日法律第二号)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成六年六月一五日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成六年七月一日法律第八三号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成七年三月二三日法律第三三号)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成八年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成九年三月三一日法律第二九号)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成九年六月四日法律第六六号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日

附則(平成一〇年三月三一日法律第一六号)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日法律第六号)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第三一号)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年三月三一日法律第一五号)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日法律第四号)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。 在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月三一日法律第六号)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日法律第一一号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第一二号)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日法律第三四号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。 平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

附則(平成二一年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日法律第九号)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年四月二七日法律第二二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月五日法律第七〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二五年六月一四日法律第四二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二六年三月三一日法律第三号)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月二二日法律第一三号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。 この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附則(平成二八年三月三〇日法律第一〇号)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日法律第二号)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日法律第七号)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附則(令和三年三月三一日法律第六号)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年三月三一日法律第五号)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一のうち三 政府代表部の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日法律第三号)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

別表第一  在外公館の名称及び位置(第一条関係)

地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在インド日本国大使館
インド
ニューデリー
 
在インドネシア日本国大使館
インドネシア
ジャカルタ
 
在カンボジア日本国大使館
カンボジア
プノンペン
 
在シンガポール日本国大使館
シンガポール
シンガポール
 
在スリランカ日本国大使館
スリランカ
コロンボ
 
在タイ日本国大使館
タイ
バンコク
 
在大韓民国日本国大使館
大韓民国
ソウル
 
在中華人民共和国日本国大使館
中華人民共和国
北京
 
在ネパール日本国大使館
ネパール
カトマンズ
 
在パキスタン日本国大使館
パキスタン
イスラマバード
 
在バングラデシュ日本国大使館
バングラデシュ
ダッカ
 
在東ティモール日本国大使館
東ティモール
ディリ
 
在フィリピン日本国大使館
フィリピン
マニラ
 
在ブータン日本国大使館
ブータン
ティンプー
 
在ブルネイ日本国大使館
ブルネイ
バンダルスリブガワン
 
在ベトナム日本国大使館
ベトナム
ハノイ
 
在マレーシア日本国大使館
マレーシア
クアラルンプール
 
在ミャンマー日本国大使館
ミャンマー
ヤンゴン
 
在モルディブ日本国大使館
モルディブ
マレ
 
在モンゴル日本国大使館
モンゴル
ウランバートル
 
在ラオス日本国大使館
ラオス
ビエンチャン
大洋州
在オーストラリア日本国大使館
オーストラリア
キャンベラ
 
在キリバス日本国大使館
キリバス
タラワ
 
在クック日本国大使館
クック
アバルア
 
在サモア日本国大使館
サモア
アピア
 
在ソロモン日本国大使館
ソロモン
ホニアラ
 
在ツバル日本国大使館
ツバル
フナフティ
 
在トンガ日本国大使館
トンガ
ヌクアロファ

在ナウル日本国大使館
ナウル
ナウル

在ニウエ日本国大使館
ニウエ
アロフィ
 
在ニュージーランド日本国大使館
ニュージーランド
ウェリントン
 
在バヌアツ日本国大使館
バヌアツ
ポートビラ
 
在パプアニューギニア日本国大使館
パプアニューギニア
ポートモレスビー
 
在パラオ日本国大使館
パラオ
コロール
 
在フィジー日本国大使館
フィジー
スバ
 
在マーシャル日本国大使館
マーシャル
マジュロ
 
在ミクロネシア日本国大使館
ミクロネシア
コロニア
北米
在アメリカ合衆国日本国大使館
アメリカ合衆国
ワシントン
 
在カナダ日本国大使館
カナダ
オタワ
中南米
在アルゼンチン日本国大使館
アルゼンチン
ブエノスアイレス
 
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館
アンティグア・バーブーダ
セントジョンズ
 
在ウルグアイ日本国大使館
ウルグアイ
モンテビデオ
 
在エクアドル日本国大使館
エクアドル
キト
 
在エルサルバドル日本国大使館
エルサルバドル
サンサルバドル
 
在ガイアナ日本国大使館
ガイアナ
ジョージタウン
 
在キューバ日本国大使館
キューバ
ハバナ
 
在グアテマラ日本国大使館
グアテマラ
グアテマラ
 
在グレナダ日本国大使館
グレナダ
セントジョージズ
 
在コスタリカ日本国大使館
コスタリカ
サンホセ
 
在コロンビア日本国大使館
コロンビア
ボゴタ
 
在ジャマイカ日本国大使館
ジャマイカ
キングストン
 
在スリナム日本国大使館
スリナム
パラマリボ

在セントクリストファー・ネービス日本国大使館
セントクリストファー・ネービス
バセテール
 
在セントビンセント日本国大使館
セントビンセント
キングスタウン
 
在セントルシア日本国大使館
セントルシア
カストリーズ
 
在チリ日本国大使館
チリ
サンティアゴ
 
在ドミニカ日本国大使館
ドミニカ
ロゾー
 
在ドミニカ共和国日本国大使館
ドミニカ共和国
サントドミンゴ
 
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
トリニダード・トバゴ
ポートオブスペイン
 
在ニカラグア日本国大使館
ニカラグア
マナグア
 
在ハイチ日本国大使館
ハイチ
ポルトープランス
 
在パナマ日本国大使館
パナマ
パナマ
 
在バハマ日本国大使館
バハマ
ナッソー
 
在パラグアイ日本国大使館
パラグアイ
アスンシオン
 
在バルバドス日本国大使館
バルバドス
ブリッジタウン
 
在ブラジル日本国大使館
ブラジル
ブラジリア
 
在ベネズエラ日本国大使館
ベネズエラ
カラカス
 
在ベリーズ日本国大使館
ベリーズ
ベルモパン
 
在ペルー日本国大使館
ペルー
リマ
 
在ボリビア日本国大使館
ボリビア
ラパス
 
在ホンジュラス日本国大使館
ホンジュラス
テグシガルパ
 
在メキシコ日本国大使館
メキシコ
メキシコ
欧州
在アイスランド日本国大使館
アイスランド
レイキャビク
 
在アイルランド日本国大使館
アイルランド
ダブリン
 
在アゼルバイジャン日本国大使館
アゼルバイジャン
バクー
 
在アルバニア日本国大使館
アルバニア
ティラナ
 
在アルメニア日本国大使館
アルメニア
エレバン
 
在アンドラ日本国大使館
アンドラ
アンドララベリャ
 
在イタリア日本国大使館
イタリア
ローマ

在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ
キーウ
 
在ウズベキスタン日本国大使館
ウズベキスタン
タシケント
 
在英国日本国大使館
英国
ロンドン
 
在エストニア日本国大使館
エストニア
タリン
 
在オーストリア日本国大使館
オーストリア
ウィーン
 
在オランダ日本国大使館
オランダ
ハーグ

在カザフスタン日本国大使館
カザフスタン
アスタナ

在北マケドニア日本国大使館
北マケドニア
スコピエ
 
在キプロス日本国大使館
キプロス
ニコシア
 
在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ
アテネ
 
在キルギス日本国大使館
キルギス
ビシュケク
 
在クロアチア日本国大使館
クロアチア
ザグレブ
 
在コソボ日本国大使館
コソボ
プリシュティナ

在サンマリノ日本国大使館
サンマリノ
サンマリノ

在ジョージア日本国大使館
ジョージア
トビリシ
 
在スイス日本国大使館
スイス
ベルン
 
在スウェーデン日本国大使館
スウェーデン
ストックホルム
 
在スペイン日本国大使館
スペイン
マドリード
 
在スロバキア日本国大使館
スロバキア
ブラチスラバ
 
在スロベニア日本国大使館
スロベニア
リュブリャナ
 
在セルビア日本国大使館
セルビア
ベオグラード
 
在タジキスタン日本国大使館
タジキスタン
ドゥシャンベ
 
在チェコ日本国大使館
チェコ
プラハ
 
在デンマーク日本国大使館
デンマーク
コペンハーゲン
 
在ドイツ日本国大使館
ドイツ
ベルリン
 
在トルクメニスタン日本国大使館
トルクメニスタン
アシガバット
 
在ノルウェー日本国大使館
ノルウェー
オスロ
 
在バチカン日本国大使館
バチカン
 
 
在ハンガリー日本国大使館
ハンガリー
ブダペスト
 
在フィンランド日本国大使館
フィンランド
ヘルシンキ
 
在フランス日本国大使館
フランス
パリ
 
在ブルガリア日本国大使館
ブルガリア
ソフィア
 
在ベラルーシ日本国大使館
ベラルーシ
ミンスク
 
在ベルギー日本国大使館
ベルギー
ブリュッセル
 
在ポーランド日本国大使館
ポーランド
ワルシャワ
 
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ
サラエボ
 
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル
リスボン
 
在マルタ日本国大使館
マルタ
バレッタ
 
在モナコ日本国大使館
モナコ
モナコ

在モルドバ日本国大使館
モルドバ
キシナウ
 
在モンテネグロ日本国大使館
モンテネグロ
ポドゴリツァ
 
在ラトビア日本国大使館
ラトビア
リガ
 
在リトアニア日本国大使館
リトアニア
ビリニュス
 
在リヒテンシュタイン日本国大使館
リヒテンシュタイン
ファドーツ
 
在ルーマニア日本国大使館
ルーマニア
ブカレスト
 
在ルクセンブルク日本国大使館
ルクセンブルク
ルクセンブルク
 
在ロシア日本国大使館
ロシア
モスクワ
中東
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン
カブール
 
在アラブ首長国連邦日本国大使館
アラブ首長国連邦
アブダビ
 
在イエメン日本国大使館
イエメン
サヌア
 
在イスラエル日本国大使館
イスラエル
テルアビブ
 
在イラク日本国大使館
イラク
バグダッド
 
在イラン日本国大使館
イラン
テヘラン
 
在オマーン日本国大使館
オマーン
マスカット
 
在カタール日本国大使館
カタール
ドーハ
 
在クウェート日本国大使館
クウェート
クウェート
 
在サウジアラビア日本国大使館
サウジアラビア
リヤド
 
在シリア日本国大使館
シリア
ダマスカス
 
在トルコ日本国大使館
トルコ
アンカラ
 
在バーレーン日本国大使館
バーレーン
マナーマ
 
在ヨルダン日本国大使館
ヨルダン
アンマン
 
在レバノン日本国大使館
レバノン
ベイルート
アフリカ
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア
アルジェ
 
在アンゴラ日本国大使館
アンゴラ
ルアンダ
 
在ウガンダ日本国大使館
ウガンダ
カンパラ

在エジプト日本国大使館
エジプト
カイロ

在エスワティニ日本国大使館
エスワティニ
ムババーネ
 
在エチオピア日本国大使館
エチオピア
アディスアベバ
 
在エリトリア日本国大使館
エリトリア
アスマラ
 
在ガーナ日本国大使館
ガーナ
アクラ

在カーボベルデ日本国大使館
カーボベルデ
プライア
 
在ガボン日本国大使館
ガボン
リーブルビル
 
在カメルーン日本国大使館
カメルーン
ヤウンデ
 
在ガンビア日本国大使館
ガンビア
バンジュール
 
在ギニア日本国大使館
ギニア
コナクリ
 
在ギニアビサウ日本国大使館
ギニアビサウ
ビサウ
 
在ケニア日本国大使館
ケニア
ナイロビ
 
在コートジボワール日本国大使館
コートジボワール
アビジャン
 
在コモロ日本国大使館
コモロ
モロニ
 
在コンゴ共和国日本国大使館
コンゴ共和国
ブラザビル
 
在コンゴ民主共和国日本国大使館
コンゴ民主共和国
キンシャサ
 
在サントメ・プリンシペ日本国大使館
サントメ・プリンシペ
サントメ
 
在ザンビア日本国大使館
ザンビア
ルサカ
 
在シエラレオネ日本国大使館
シエラレオネ
フリータウン
 
在ジブチ日本国大使館
ジブチ
ジブチ
 
在ジンバブエ日本国大使館
ジンバブエ
ハラレ
 
在スーダン日本国大使館
スーダン
ハルツーム
 
在セーシェル日本国大使館
セーシェル
ビクトリア
 
在赤道ギニア日本国大使館
赤道ギニア
マラボ
 
在セネガル日本国大使館
セネガル
ダカール
 
在ソマリア日本国大使館
ソマリア
モガディシオ
 
在タンザニア日本国大使館
タンザニア
ダルエスサラーム
 
在チャド日本国大使館
チャド
ウンジャメナ
 
在中央アフリカ日本国大使館
中央アフリカ
バンギ
 
在チュニジア日本国大使館
チュニジア
チュニス
 
在トーゴ日本国大使館
トーゴ
ロメ
 
在ナイジェリア日本国大使館
ナイジェリア
アブジャ
 
在ナミビア日本国大使館
ナミビア
ウィントフック
 
在ニジェール日本国大使館
ニジェール
ニアメ
 
在ブルキナファソ日本国大使館
ブルキナファソ
ワガドゥグー
 
在ブルンジ日本国大使館
ブルンジ
ブジュンブラ
 
在ベナン日本国大使館
ベナン
コトヌ
 
在ボツワナ日本国大使館
ボツワナ
ハボローネ
 
在マダガスカル日本国大使館
マダガスカル
アンタナナリボ
 
在マラウイ日本国大使館
マラウイ
リロングウェ
 
在マリ日本国大使館
マリ
バマコ
 
在南アフリカ共和国日本国大使館
南アフリカ共和国
プレトリア
 
在南スーダン日本国大使館
南スーダン
ジュバ
 
在モーリシャス日本国大使館
モーリシャス
ポートルイス
 
在モーリタニア日本国大使館
モーリタニア
ヌアクショット
 
在モザンビーク日本国大使館
モザンビーク
マプト
 
在モロッコ日本国大使館
モロッコ
ラバト
 
在リビア日本国大使館
リビア
トリポリ
 
在リベリア日本国大使館
リベリア
モンロビア
 
在ルワンダ日本国大使館
ルワンダ
キガリ
 
在レソト日本国大使館
レソト
マセル

別表第二  在勤基本手当の基準額(第十条関係)

地域
所在国
号別

大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号














アジア
インド
790,000
730,000
684,400
661,400
626,900
569,500
512,100
454,600
408,700
385,700
362,700
339,800
インドネシア
730,000
620,000
577,600
555,300
521,900
466,100
410,300
354,600
310,000
287,700
265,400
243,100

カンボジア
750,000
700,000
653,800
629,600
593,400
533,000
472,600
412,300
364,000
339,800
315,700
291,500

シンガポール
920,000
830,000
771,900
741,000
694,700
617,500
540,300
463,100
401,400
370,500
339,600
308,800

スリランカ
700,000
670,000
633,000
609,700
574,700
516,400
458,100
399,800
353,200
329,800
306,500
283,200

タイ
780,000
660,000
612,900
588,400
551,600
490,300
429,000
367,700
318,700
294,200
269,700
245,200

大韓民国
860,000
720,000
674,900
647,900
607,400
539,900
472,400
404,900
350,900
323,900
296,900
270,000

中華人民共和国
1,020,000
810,000
756,900
727,400
683,200
609,500
535,800
462,100
403,200
373,700
344,200
314,800

ネパール
750,000
730,000
691,400
669,700
637,200
583,100
529,000
474,800
431,500
409,900
388,200
366,600

パキスタン
830,000
770,000
727,500
706,000
673,800
620,000
566,300
512,500
469,500
448,000
426,500
405,000

バングラデシュ
860,000
810,000
771,400
747,300
711,200
651,100
591,000
530,800
482,700
458,700
434,600
410,600

東ティモール
840,000
820,000
773,300
748,300
710,900
648,600
586,300
524,000
474,100
449,200
424,200
399,300

フィリピン
730,000
620,000
579,600
557,200
523,700
467,700
411,700
355,800
311,000
288,600
266,200
243,900

ブータン
750,000
730,000
684,400
661,400
626,900
569,500
512,100
454,600
408,700
385,700
362,700
339,800

ブルネイ
710,000
680,000
635,100
609,700
571,600
508,100
444,600
381,100
330,300
304,900
279,500
254,100

ベトナム
660,000
590,000
554,400
533,000
500,900
447,500
394,100
340,600
297,900
276,500
255,100
233,800

マレーシア
670,000
600,000
564,500
541,900
508,100
451,600
395,200
338,700
293,500
271,000
248,400
225,800

ミャンマー
760,000
720,000
674,800
651,400
616,300
557,800
499,300
440,900
394,100
370,700
347,300
323,900

モルディブ
820,000
790,000
743,600
717,500
678,300
612,900
547,500
482,200
429,900
403,700
377,600
351,500

モンゴル
720,000
690,000
653,300
630,700
596,900
540,600
484,300
428,000
382,900
360,400
337,800
315,300

ラオス
710,000
690,000
644,800
621,400
586,300
527,800
469,300
410,900
364,100
340,700
317,300
293,900
大洋州
オーストラリア
730,000
660,000
614,500
589,900
553,100
491,600
430,200
368,700
319,500
295,000
270,400
245,800
キリバス
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

クック
710,000
690,000
641,400
615,700
577,200
513,100
449,000
384,800
333,500
307,900
282,200
256,600

サモア
820,000
790,000
741,800
714,100
672,600
603,400
534,200
465,100
409,700
382,000
354,400
326,700

ソロモン
860,000
840,000
791,400
765,700
727,200
663,100
599,000
534,800
483,500
457,900
432,200
406,600

ツバル
680,000
650,000
611,600
588,000
552,500
493,300
434,100
375,000
327,600
304,000
280,300
256,700

トンガ
830,000
800,000
754,300
727,700
687,800
621,400
555,000
488,600
435,400
408,800
382,300
355,700

ナウル
680,000
650,000
611,600
588,000
552,500
493,300
434,100
375,000
327,600
304,000
280,300
256,700

ニウエ
710,000
690,000
641,400
615,700
577,200
513,100
449,000
384,800
333,500
307,900
282,200
256,600

ニュージーランド
710,000
690,000
641,400
615,700
577,200
513,100
449,000
384,800
333,500
307,900
282,200
256,600

バヌアツ
790,000
760,000
711,300
683,600
642,100
573,000
503,900
434,800
379,500
351,800
324,200
296,500

パプアニューギニア
870,000
850,000
800,400
774,400
735,300
670,300
605,300
540,200
488,200
462,200
436,200
410,200

パラオ
820,000
790,000
737,500
708,800
665,800
594,000
522,300
450,500
393,100
364,400
335,700
307,000

フィジー
680,000
650,000
611,600
588,000
552,500
493,300
434,100
375,000
327,600
304,000
280,300
256,700

マーシャル
920,000
890,000
833,100
803,400
758,800
684,500
610,200
535,900
476,400
446,700
417,000
387,300

ミクロネシア
870,000
840,000
788,900
759,300
715,000
641,100
567,200
493,300
434,200
404,700
375,100
345,600
北米
アメリカ合衆国
1,180,000
890,000
824,100
791,200
741,700
659,300
576,900
494,500
428,500
395,600
362,600
329,700

カナダ
790,000
710,000
659,000
632,600
593,100
527,200
461,300
395,400
342,700
316,300
290,000
263,600
中南米
アルゼンチン
810,000
780,000
725,100
696,100
652,600
580,100
507,600
435,100
377,100
348,100
319,100
290,100
アンティグア・バーブーダ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

ウルグアイ
890,000
860,000
797,800
765,800
718,000
638,200
558,400
478,700
414,800
382,900
351,000
319,100

エクアドル
820,000
790,000
743,800
716,000
674,400
605,000
535,600
466,300
410,800
383,000
355,300
327,500

エルサルバドル
810,000
780,000
733,300
707,500
668,900
604,600
540,300
476,000
424,500
398,800
373,000
347,300

ガイアナ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

キューバ
950,000
920,000
868,400
839,600
796,500
724,700
652,900
581,000
523,600
494,800
466,100
437,400

グアテマラ
910,000
880,000
830,600
801,000
756,600
682,500
608,400
534,400
475,100
445,500
415,900
386,300

グレナダ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

コスタリカ
800,000
770,000
716,900
689,000
647,200
577,500
507,800
438,100
382,400
354,500
326,600
298,800

コロンビア
760,000
730,000
689,500
665,500
629,600
569,600
509,700
449,700
401,700
377,800
353,800
329,800

ジャマイカ
790,000
760,000
716,600
690,000
650,000
583,300
516,600
450,000
396,600
370,000
343,300
316,700

スリナム
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

セントクリストファー・ネービス
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

セントビンセント
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

セントルシア
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

チリ
800,000
770,000
714,600
686,000
643,200
571,700
500,200
428,800
371,600
343,000
314,400
285,900

ドミニカ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

ドミニカ共和国
820,000
790,000
746,100
719,900
680,500
614,900
549,300
483,700
431,200
404,900
378,700
352,500

トリニダード・トバゴ
810,000
780,000
733,100
705,800
664,800
596,500
528,200
459,900
405,200
377,900
350,600
323,300

ニカラグア
820,000
790,000
750,500
726,500
690,500
630,400
570,400
510,300
462,300
438,200
414,200
390,200

ハイチ
1,120,000
1,090,000
1,029,000
997,000
949,100
869,200
789,300
709,400
645,500
613,500
581,600
549,600

パナマ
730,000
700,000
654,000
628,600
590,600
527,200
463,800
400,400
349,700
324,300
299,000
273,600

バハマ
790,000
760,000
716,600
690,000
650,000
583,300
516,600
450,000
396,600
370,000
343,300
316,700

パラグアイ
680,000
660,000
620,500
597,700
563,500
506,400
449,400
392,300
346,700
323,800
301,000
278,200

バルバドス
970,000
940,000
878,800
845,600
795,900
713,000
630,100
547,300
481,000
447,800
414,700
381,500

ブラジル
780,000
730,000
682,800
656,200
616,500
550,200
483,900
417,700
364,600
338,100
311,600
285,100

ベネズエラ
990,000
960,000
903,900
873,700
828,500
753,100
677,700
602,300
542,000
511,900
481,700
451,600

ベリーズ
780,000
760,000
711,600
685,600
646,500
581,300
516,100
451,000
398,800
372,800
346,700
320,700

ペルー
800,000
770,000
723,400
696,400
656,000
588,700
521,400
454,000
400,200
373,200
346,300
319,400

ボリビア
830,000
810,000
763,900
740,100
704,500
645,100
585,700
526,300
478,800
455,100
431,300
407,600

ホンジュラス
830,000
810,000
766,000
741,400
704,400
642,800
581,200
519,600
470,300
445,700
421,000
396,400

メキシコ
850,000
820,000
768,300
738,300
693,400
618,600
543,800
469,000
409,100
379,200
349,200
319,300
欧州
アイスランド
820,000
790,000
734,600
705,200
661,200
587,700
514,200
440,800
382,000
352,600
323,200
293,900

アイルランド
730,000
700,000
657,100
630,800
591,400
525,700
460,000
394,300
341,700
315,400
289,100
262,900

アゼルバイジャン
650,000
620,000
584,800
562,200
528,300
471,800
415,300
358,900
313,700
291,100
268,500
245,900

アルバニア
750,000
720,000
679,000
653,800
616,100
553,200
490,300
427,400
377,100
351,900
326,800
301,600

アルメニア
700,000
670,000
630,900
607,600
572,800
514,700
456,600
398,500
352,100
328,800
305,600
282,400

アンドラ
750,000
720,000
673,500
646,600
606,200
538,800
471,500
404,100
350,200
323,300
296,300
269,400

イタリア
790,000
710,000
663,400
636,800
597,000
530,700
464,400
398,000
345,000
318,400
291,900
265,400

ウクライナ
910,000
880,000
839,300
814,900
778,300
717,400
656,500
595,600
546,800
522,400
498,100
473,700

ウズベキスタン
640,000
620,000
578,500
557,500
526,000
473,400
420,900
368,300
326,300
305,200
284,200
263,200

英国
980,000
830,000
771,300
740,400
694,100
617,000
539,900
462,800
401,100
370,200
339,400
308,500

エストニア
650,000
630,000
586,900
563,400
528,200
469,500
410,800
352,100
305,200
281,700
258,200
234,800

オーストリア
880,000
790,000
737,300
707,800
663,500
589,800
516,100
442,400
383,400
353,900
324,400
294,900

オランダ
760,000
740,000
687,100
659,600
618,400
549,700
481,000
412,300
357,300
329,800
302,300
274,900

カザフスタン
730,000
710,000
665,900
642,800
608,300
550,700
493,100
435,500
389,500
366,400
343,400
320,400

北マケドニア
600,000
580,000
544,500
523,600
492,300
440,100
387,900
335,700
293,900
273,100
252,200
231,300

キプロス
660,000
640,000
597,500
573,600
537,800
478,000
418,300
358,500
310,700
286,800
262,900
239,000

ギリシャ
660,000
630,000
590,400
566,800
531,300
472,300
413,300
354,200
307,000
283,400
259,800
236,200

キルギス
670,000
650,000
609,700
589,100
558,400
507,100
455,800
404,600
363,500
343,000
322,500
302,000

クロアチア
680,000
660,000
614,300
589,700
552,800
491,400
430,000
368,600
319,400
294,800
270,300
245,700

コソボ
610,000
590,000
551,200
530,500
499,400
447,700
396,000
344,300
302,900
282,200
261,500
240,800

サンマリノ
740,000
710,000
663,400
636,800
597,000
530,700
464,400
398,000
345,000
318,400
291,900
265,400

ジョージア
700,000
680,000
634,900
611,500
576,400
517,900
459,400
400,900
354,100
330,700
307,300
284,000

スイス
1,060,000
1,020,000
952,500
914,400
857,300
762,000
666,800
571,500
495,300
457,200
419,100
381,000

スウェーデン
740,000
720,000
668,000
641,300
601,200
534,400
467,600
400,800
347,400
320,600
293,900
267,200

スペイン
700,000
680,000
630,900
605,600
567,800
504,700
441,600
378,500
328,100
302,800
277,600
252,400

スロバキア
750,000
720,000
671,300
644,400
604,100
537,000
469,900
402,800
349,100
322,200
295,400
268,500

スロベニア
670,000
650,000
604,100
580,000
543,700
483,300
422,900
362,500
314,100
290,000
265,800
241,700

セルビア
720,000
690,000
645,800
620,700
583,200
520,600
458,000
395,500
345,400
320,400
295,300
270,300

タジキスタン
760,000
740,000
703,400
683,200
652,900
602,400
551,900
501,500
461,100
440,900
420,700
400,500

チェコ
810,000
780,000
730,600
701,400
657,600
584,500
511,400
438,400
379,900
350,700
321,500
292,300

デンマーク
840,000
810,000
753,900
723,700
678,500
603,100
527,700
452,300
392,000
361,900
331,700
301,600

ドイツ
830,000
720,000
674,500
647,500
607,100
539,600
472,200
404,700
350,700
323,800
296,800
269,800

トルクメニスタン
1,170,000
1,130,000
1,064,100
1,028,400
974,700
885,300
795,900
706,500
634,900
599,200
563,400
527,700

ノルウェー
810,000
780,000
724,800
695,800
652,300
579,800
507,300
434,900
376,900
347,900
318,900
289,900

バチカン
740,000
710,000
663,400
636,800
597,000
530,700
464,400
398,000
345,000
318,400
291,900
265,400

ハンガリー
670,000
650,000
601,900
577,800
541,700
481,500
421,300
361,100
313,000
288,900
264,800
240,800

フィンランド
810,000
780,000
726,100
697,100
653,500
580,900
508,300
435,700
377,600
348,500
319,500
290,500

フランス
860,000
720,000
673,500
646,600
606,200
538,800
471,500
404,100
350,200
323,300
296,300
269,400

ブルガリア
660,000
630,000
592,300
568,600
533,000
473,800
414,600
355,400
308,000
284,300
260,600
236,900

ベラルーシ
690,000
670,000
634,400
612,600
579,900
525,500
471,100
416,600
373,100
351,300
329,500
307,800

ベルギー
740,000
720,000
668,300
641,500
601,400
534,600
467,800
401,000
347,500
320,800
294,000
267,300

ポーランド
670,000
640,000
600,000
576,000
540,000
480,000
420,000
360,000
312,000
288,000
264,000
240,000

ボスニア・ヘルツェゴビナ
600,000
580,000
542,700
521,900
490,700
438,800
386,900
334,900
293,400
272,600
251,800
231,100

ポルトガル
680,000
650,000
609,300
584,900
548,300
487,400
426,500
365,600
316,800
292,400
268,100
243,700

マルタ
620,000
600,000
559,500
537,100
503,600
447,600
391,700
335,700
290,900
268,600
246,200
223,800

モナコ
750,000
720,000
673,500
646,600
606,200
538,800
471,500
404,100
350,200
323,300
296,300
269,400

モルドバ
700,000
680,000
639,000
615,400
580,100
521,200
462,300
403,400
356,300
332,700
309,200
285,600

モンテネグロ
720,000
690,000
645,800
620,700
583,200
520,600
458,000
395,500
345,400
320,400
295,300
270,300

ラトビア
770,000
740,000
688,500
661,000
619,700
550,800
482,000
413,100
358,000
330,500
302,900
275,400

リトアニア
720,000
700,000
648,300
622,300
583,400
518,600
453,800
389,000
337,100
311,200
285,200
259,300

リヒテンシュタイン
1,060,000
1,020,000
952,500
914,400
857,300
762,000
666,800
571,500
495,300
457,200
419,100
381,000

ルーマニア
670,000
640,000
599,000
575,000
539,100
479,200
419,300
359,400
311,500
287,500
263,600
239,600

ルクセンブルク
730,000
710,000
659,000
632,600
593,100
527,200
461,300
395,400
342,700
316,300
290,000
263,600

ロシア
940,000
750,000
706,800
680,500
641,100
575,400
509,700
444,100
391,500
365,200
339,000
312,700
中東
アフガニスタン
870,000
850,000
809,800
787,400
753,800
697,800
641,800
585,900
541,100
518,700
496,300
473,900

アラブ首長国連邦
840,000
810,000
753,100
723,000
677,800
602,500
527,200
451,900
391,600
361,500
331,400
301,300

イエメン
1,090,000
1,060,000
1,002,000
971,100
924,800
847,600
770,400
693,200
631,400
600,600
569,700
538,800

イスラエル
990,000
890,000
834,800
802,200
753,300
671,800
590,300
508,900
443,700
411,100
378,500
345,900

イラク
850,000
830,000
793,000
771,600
739,400
685,800
632,200
578,600
535,700
514,300
492,800
471,400

イラン
830,000
810,000
766,000
742,200
706,400
646,800
587,200
527,600
479,900
456,100
432,200
408,400

オマーン
770,000
740,000
690,100
663,300
623,100
556,100
489,100
422,100
368,500
341,700
314,900
288,100

カタール
800,000
770,000
723,300
695,100
652,900
582,600
512,300
442,000
385,700
357,600
329,400
301,300

クウェート
810,000
780,000
734,000
706,600
665,600
597,200
528,800
460,400
405,700
378,300
351,000
323,600

サウジアラビア
950,000
920,000
865,500
836,900
794,000
722,400
650,900
579,300
522,100
493,400
464,800
436,200

シリア
790,000
770,000
722,800
697,400
659,500
596,200
532,900
469,700
419,000
393,700
368,400
343,100

トルコ
730,000
710,000
660,300
635,000
597,200
534,200
471,200
408,200
357,700
332,500
307,300
282,100

バーレーン
750,000
720,000
672,500
646,400
607,300
542,000
476,800
411,500
359,300
333,200
307,100
281,000

ヨルダン
730,000
710,000
663,500
639,000
602,200
540,800
479,500
418,100
369,000
344,500
319,900
295,400

レバノン
900,000
870,000
813,900
784,900
741,500
669,100
596,700
524,300
466,400
437,500
408,500
379,600
アフリカ
アルジェリア
790,000
760,000
716,800
691,700
654,100
591,400
528,700
466,100
415,900
390,800
365,800
340,700
アンゴラ
930,000
900,000
854,000
827,400
787,600
721,200
654,800
588,400
535,300
508,700
482,200
455,600

ウガンダ
860,000
830,000
786,900
761,400
723,200
659,500
595,800
532,100
481,200
455,700
430,200
404,800

エジプト
730,000
660,000
618,600
596,300
562,800
506,900
451,000
395,200
350,500
328,100
305,800
283,500

エスワティニ
680,000
660,000
617,400
595,100
561,600
505,900
450,200
394,500
349,900
327,600
305,300
283,000

エチオピア
870,000
850,000
802,900
778,400
741,600
680,300
619,000
557,700
508,700
484,200
459,700
435,200

エリトリア
1,100,000
1,070,000
1,011,000
979,800
932,900
854,800
776,700
698,600
636,100
604,900
573,600
542,400

ガーナ
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

カーボベルデ
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ガボン
1,030,000
1,000,000
942,900
911,200
863,600
784,300
705,000
625,700
562,300
530,600
498,900
467,200

カメルーン
970,000
940,000
888,000
860,100
818,200
748,400
678,600
608,800
553,000
525,000
497,100
469,200

ガンビア
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ギニア
1,110,000
1,080,000
1,018,400
986,800
939,500
860,700
781,900
703,000
640,000
608,400
576,900
545,400

ギニアビサウ
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ケニア
790,000
770,000
722,000
697,500
660,800
599,600
538,400
477,200
428,200
403,800
379,300
354,800

コートジボワール
990,000
960,000
910,900
882,000
838,800
766,700
694,600
622,500
564,900
536,000
507,200
478,400

コモロ
850,000
820,000
781,500
757,800
722,400
663,200
604,100
544,900
497,600
473,900
450,300
426,600

コンゴ共和国
1,100,000
1,060,000
1,007,800
976,600
930,000
852,200
774,400
696,700
634,400
603,300
572,200
541,100

コンゴ民主共和国
1,100,000
1,060,000
1,007,800
976,600
930,000
852,200
774,400
696,700
634,400
603,300
572,200
541,100

サントメ・プリンシペ
1,030,000
1,000,000
942,900
911,200
863,600
784,300
705,000
625,700
562,300
530,600
498,900
467,200

ザンビア
710,000
690,000
653,500
632,000
599,700
546,000
492,300
438,500
395,500
374,000
352,500
331,100

シエラレオネ
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

ジブチ
1,000,000
980,000
922,100
892,800
848,900
775,700
702,500
629,300
570,700
541,400
512,100
482,900

ジンバブエ
980,000
950,000
904,100
876,400
834,700
765,300
695,900
626,500
570,900
543,200
515,400
487,700

スーダン
1,090,000
1,060,000
1,004,900
973,900
927,400
849,900
772,400
694,900
632,900
601,900
570,900
540,000

セーシェル
760,000
730,000
684,000
658,600
620,600
557,200
493,800
430,400
379,700
354,300
329,000
303,600

赤道ギニア
1,030,000
1,000,000
942,900
911,200
863,600
784,300
705,000
625,700
562,300
530,600
498,900
467,200

セネガル
960,000
930,000
882,100
853,600
810,900
739,700
668,500
597,300
540,300
511,800
483,300
454,900

ソマリア
790,000
770,000
722,000
697,500
660,800
599,600
538,400
477,200
428,200
403,800
379,300
354,800

タンザニア
810,000
780,000
739,400
715,800
680,400
621,500
562,600
503,600
456,500
432,900
409,300
385,800

チャド
970,000
940,000
888,000
860,100
818,200
748,400
678,600
608,800
553,000
525,000
497,100
469,200

中央アフリカ
970,000
940,000
888,000
860,100
818,200
748,400
678,600
608,800
553,000
525,000
497,100
469,200

チュニジア
630,000
610,000
571,500
551,300
520,900
470,300
419,700
369,100
328,600
308,400
288,100
267,900

トーゴ
990,000
960,000
910,900
882,000
838,800
766,700
694,600
622,500
564,900
536,000
507,200
478,400

ナイジェリア
1,040,000
1,020,000
961,500
932,200
888,400
815,200
742,100
668,900
610,400
581,100
551,900
522,600

ナミビア
720,000
690,000
654,800
632,200
598,300
541,800
485,300
428,900
383,700
361,100
338,500
315,900

ニジェール
990,000
960,000
910,900
882,000
838,800
766,700
694,600
622,500
564,900
536,000
507,200
478,400

ブルキナファソ
950,000
920,000
875,300
849,400
810,700
746,200
681,700
617,200
565,500
539,700
513,900
488,100

ブルンジ
820,000
790,000
748,300
724,300
688,400
628,600
568,800
509,000
461,100
437,200
413,200
389,300

ベナン
890,000
860,000
816,400
791,300
753,700
691,100
628,500
565,800
515,700
490,700
465,600
440,600

ボツワナ
720,000
700,000
661,100
639,100
606,200
551,400
496,600
441,700
397,900
375,900
354,000
332,100

マダガスカル
850,000
820,000
781,500
757,800
722,400
663,200
604,100
544,900
497,600
473,900
450,300
426,600

マラウイ
880,000
860,000
814,400
789,400
751,900
689,500
627,100
564,600
514,700
489,700
464,700
439,800

マリ
990,000
960,000
909,300
882,100
841,300
773,400
705,500
637,600
583,200
556,000
528,900
501,700

南アフリカ共和国
720,000
660,000
617,400
595,100
561,600
505,900
450,200
394,500
349,900
327,600
305,300
283,000

南スーダン
980,000
950,000
904,900
877,900
837,400
769,900
702,400
634,900
580,900
553,900
526,900
500,000

モーリシャス
730,000
710,000
669,300
646,100
611,300
553,400
495,500
437,600
391,200
368,000
344,900
321,700

モーリタニア
990,000
960,000
910,300
883,000
842,200
774,200
706,200
638,200
583,700
556,500
529,300
502,100

モザンビーク
820,000
800,000
759,900
737,100
702,900
645,900
588,900
531,900
486,300
463,500
440,700
418,000

モロッコ
710,000
680,000
637,300
612,600
575,500
513,800
452,100
390,400
341,000
316,300
291,600
266,900

リビア
840,000
820,000
774,100
750,000
713,700
653,300
592,900
532,500
484,100
460,000
435,800
411,700

リベリア
900,000
870,000
822,400
796,300
757,100
691,900
626,700
561,400
509,200
483,100
457,000
431,000

ルワンダ
820,000
790,000
748,300
724,300
688,400
628,600
568,800
509,000
461,100
437,200
413,200
389,300

レソト
680,000
660,000
617,400
595,100
561,600
505,900
450,200
394,500
349,900
327,600
305,300
283,000

別表第三  研修員手当(第十九条関係)

号別
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
手当額

1,365,700

1,354,700

1,343,700

1,332,700

1,321,700

1,310,700

1,299,700

1,288,700

1,277,700

1,266,700

1,255,700

1,244,700

1,233,700

1,222,700

1,211,700