第一条 航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する。
(将来存続すべき命令)第二条 前条に規定する命令及び国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
(命令の廃止)第三条 左に掲げる命令は、廃止する。
一 自動車特別使用収用規則(昭和二十年運輸省令第二十三号)
二 造船事業関係会社の事業報告書に関する件(昭和二十年運輸省令第二十四号)
三 港湾荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件(昭和二十年厚生、運輸省令第一号)
四 復員官署において運航する船舶にして復員又は掃海に使用するものの乗員につき船員法等の一部準用の件(昭和二十一年勅令第二百八十五号)
五 東亜海運株式会社の解散に関する件(昭和二十一年勅令第五百六十三号)
六 自動車の登録等に関する省令(昭和二十二年内務省令第八号)
七 船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十一号)
(罰則に関する経過規定)第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。