第一条 在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。
(定義)第二条 この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。
(借入金の返済)第三条 財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。
(借入金の金額)第四条 借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五万円をこえるときは五万円、同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五百円に満たないときは五百円)とする。
(国債整理基金特別会計への繰入)第五条 財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(事務の委託)第六条 財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
2 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。 (返済手続の細目)第七条 借入金の返済手続の細目は、財務省令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年六月三〇日法律第九八号)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表
借入金提供地域 | 現地通貨 | 借入金提供時期 | 換算率 (本邦通貨一円に対する現地通貨表示による金額) |
朝鮮 | 朝鮮銀行券 | | 1.50円 |
日本銀行券 | | 1.50円 | |
満洲・関東州 | 朝鮮銀行券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
満洲中央銀行券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
東北九省流通券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
ソ連軍票 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
華北 | 中国連合準備銀行券 | | 100.00円 |
法幣 | | 20.00元 | |
関金券 | | 1.00元 | |
華中・華南 | 中国中央儲備銀行券 | | 2,400.00円 |
法幣 | | 12.00元 | |
関金券 | | 0.60元 | |
アメリカ合衆国ドル | | 0.01ドル | |
中国連合準備銀行券 | | 100.00円 | |
昭和十二年軍用手票 | | 10.00円 | |
タイ国 | タイ国通貨 | | 1.00バート |
仏領印度支那 | 仏領印度支那通貨 | | 1.00ピアストル |