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昭和二十七年法律第四十一号
外務公務員法

施行日:

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第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。

(外務公務員の定義)

第二条 この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。

特命全権大使(以下「大使」という。)

特命全権公使(以下「公使」という。)

特派大使

政府代表

全権委員

政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員

外務職員

2 この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。

3 この法律において「政府代表」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。

4 この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。

5 この法律において「外務職員」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。

(外務職員に対する国家公務員法等の適用)

第三条 国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。

(特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等)

第四条 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。 この場合において、国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条及び第百条第一項中「職員」とあるのは「外務職員以外の外務公務員」と、第百条第二項中「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるものを除く外、外務職員以外の外務公務員の任免その他の身分上の事項及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。

第二章 標準的な官職

(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)

第五条 国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。

2 国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。

(外務職員の公の名称)

第六条 外務職員(外務事務次官を除く。)は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記という名称を用いることができる。

2 外務大臣は、公の便宜のために国際慣行に従い特に必要と認める場合には、外務職員に対し、前項に掲げる公の名称以外の公の名称を用いさせることができる。

3 前二項に定めるものを除く外、公の名称に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三章 任免

(外務公務員の欠格事由)

第七条 国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。

2 外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。

(特別職の外務公務員の任免等)

第八条 大使及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

2 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

3 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、大使及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること並びに在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずることについて協議を求めることができる。 この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長であることを免ずるものとする。

4 第二条第一項第三号から第六号までに掲げる外務公務員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

5 前項の外務公務員については、国会議員のうちから、任命することができる。

6 前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

(信任状等の認証)

第九条 大使及び公使の信任状及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状、全権委任状並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。

(選考による外務職員の任命)

第十条 外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命することができる。

第十一条 削除

(大使及び公使の待命)

第十二条 在外公館の長たる大使及び公使その他在外公館に勤務する大使及び公使は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる。

2 待命の大使又は公使は、その待命の期間が一年を経過するときは、その職を免ぜられる。

3 待命の大使又は公使は、特別の必要がある場合には、臨時に、第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務(以下「特派大使等の任務」という。)その他外務省本省の事務に従事させることができる。

4 待命の大使又は公使は、前項の規定により特派大使等の任務に従事している間にその待命の期間が一年を経過するに至つた場合には、第二項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。

5 待命の大使又は公使には、第三項の規定により臨時に特派大使等の任務その他外務省本省の事務に従事する場合を除くほか、待命の期間中、俸給及び地域手当のそれぞれ百分の八十を支給するものとする。

6 第二項から前項までに規定する場合を除くほか、待命の大使又は公使は、この法律の適用については、待命でない大使又は公使と異なることはない。

第四章 給与

(在外公館に勤務する外務公務員の給与)

第十三条 在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。

第五章 人事評価及び能率

(人事評価)

第十四条 外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修)

第十五条 外務大臣は、外務省令で定めるところにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。

(査察)

第十六条 外務大臣は、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察させるため、外務公務員のうち適当と認める者を査察使として派遣することができる。

2 査察使は、査察の結果を遅滞なく外務大臣に文書で報告しなければならない。

3 外務大臣は、前項の報告を受けたときは、その報告に基き必要と認める措置を執らなければならない。

4 前三項に定めるものを除く外、査察に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第六章 保障

(勤務条件に関する行政措置の要求)

第十七条 外務職員は、勤務条件に関し、外務大臣により適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、国家公務員法第八十六条の規定にかかわらず、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に対して要求しなければならない。

2 国家公務員法第八十七条及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。 この場合において、同法第八十七条中「前条」とあるのは「外務公務員法第十七条第一項」と、「人事院」とあるのは「同項に規定する審議会」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第八十八条中「人事院」とあるのは「外務公務員法第十七条第一項に規定する審議会」と、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。

3 前二項に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条 外務職員は、前条の規定による審議会の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。

2 国家公務員法第八十七条及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。 この場合において、同法第八十七条中「前条」とあるのは「外務公務員法第十八条第一項」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第八十八条中「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。

(懲戒処分についての審査請求)

第十九条 外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。

2 前項の処分については、国家公務員法第八十九条第三項中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。

3 国家公務員法第九十条第三項及び第九十条の二の規定は、第一項に規定する審査請求について準用する。

第二十条 外務大臣は、前条第一項の処分についての審査請求がされたときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を審議会の調査に付さなければならない。

2 審議会は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。

3 口頭審理は、非公開とする。

4 処分を受けた外務職員は、すべての口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

5 前条第一項の処分についての審査請求に対する裁決は、審議会の調査の結果に基づいてしなければならない。

6 外務大臣は、前条第一項の処分の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。

第二十一条 前二条に定めるものを除くほか、懲戒処分についての審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(審査請求と訴訟との関係)

第二十二条 第十九条第一項の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する外務大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第七章 服務

(休暇帰国)

第二十三条 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間(不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間一月につき一月を加算した期間)が三年をこえる者に対し、三年につき一回、二月以内の期間(勤務地と本邦との間を往復するに要する期間を除く。)の休暇のための帰国(以下「休暇帰国」という。)を許すことができる。

2 特別の事情がある場合には、休暇帰国の期間は、前項に定める期間に二月以内の期間を加えたものとすることができる。

3 第一項の休暇は、有給休暇とする。

4 前三項に定めるものを除く外、休暇帰国に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第八章 名誉総領事及び名誉領事並びに外国人の任用

(名誉総領事及び名誉領事の任命)

第二十四条 外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。

(外国人の採用)

第二十五条 外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。

2 在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。

第九章 雑則

(政令及び外務省令)

第二十六条 外務大臣は、第十七条第三項及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案並びに第五条第二項、第十条、第十四条、第十五条、第十六条第四項及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。

(罰則)

第二十七条 第四条において準用する国家公務員法第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はその助をした者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(国外犯罪)

第二十八条 国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定及び前条の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。

附則

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。 但し、第二十六条及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。 第十九条から第二十二条までの規定は、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないものに準用する。 この場合において、第十九条第一項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条第六項中「外務職員」とあるのは、「外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないもの」と読み替えるものとする。

附則(昭和三一年三月一七日法律第一二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五三号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

附則(昭和三三年四月一八日法律第六五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和四〇年五月一八日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則(昭和四二年一二月二二日法律第一四二号)

この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第四項の規定並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

附則(昭和四六年三月二七日法律第八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一日法律第二二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(平成八年五月九日法律第三一号)

この法律は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一七年一一月七日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月六日法律第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(外務公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、第十五条の規定による改正後の外務公務員法第八条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

(処分等の効力)
第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置)
第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(検討)
第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日