人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、人事院規則九―一(常勤を要しない職員の給与)を次のように改正する。
人事院規則九―一(昭和二十六年十月一日適用)
第一条 給与法第二十二条第一項の人事院規則で定める場合は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条の重要政策に関する会議若しくは審議事項の重要性、答申の影響度等がこれに類する委員会等(以下この条において、「特定委員会等」という。)の委員等(同項に規定する委員又は人事院の指定するこれに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定委員等」という。)又は内閣特別顧問若しくは内閣官房参与若しくは諮問事項の重要性、意見の影響度等がこれらに類する顧問若しくは参与等(同項に規定する顧問若しくは参与又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定顧問等」という。)が次に掲げる業務を行う場合とする。
一 特定委員会等の審議等を適切に行うために又は特定顧問等に対する諮問等に適切に対処するために特定委員等又は特定顧問等に対して特に付加される情報及び資料の収集及び分析に基づいて行う説明又は報告の業務
二 特定委員会等の目的を達成するために又は特定顧問等に課せられる課題に対処するために特に必要とされる業務であって特定委員等又は特定顧問等の有する極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して行うもの
第二条 給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万六千五百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。
第三条 前条に定めるもののほか、給与法第二十二条第一項に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。
附則(昭和六〇年四月一日人事院規則九―一―一)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和六一年四月一日人事院規則九―一―二)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和六二年四月一日人事院規則九―一―三)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和六三年四月一日人事院規則九―一―四)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成元年四月一日人事院規則九―一―五)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二年三月三一日人事院規則九―一―六)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。 附則(平成三年四月一日人事院規則九―一―七)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成四年四月一日人事院規則九―一―八)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成四年四月六日人事院規則九―一―九)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。 附則(平成五年四月一日人事院規則九―一―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成六年四月一日人事院規則九―一―一一)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成七年三月三一日人事院規則九―一―一二)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附則(平成八年四月一日人事院規則九―一―一三)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成九年四月一日人事院規則九―一―一四)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成一〇年四月一日人事院規則九―一―一五)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成一一年四月一日人事院規則九―一―一六)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成一四年一一月二二日人事院規則九―一―一七)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―一―一八)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 附則(平成一七年一一月七日人事院規則九―一―一九)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。 附則(平成一八年二月一日人事院規則九―一―二〇)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務一日についての手当の額(以下この項において「旧手当額」という。)が二万七千二百円以上二万九千百円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る旧手当額以下であるときは、当該職員に対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。 附則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一―二一)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―一―二二)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 附則(平成二四年二月二九日人事院規則九―一―二三)
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 附則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―一―二四)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務一日についての手当の額(以下この項において「旧手当額」という。)が二万六千四百円以上二万六千九百円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る旧手当額以下であるときは、当該職員に対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。 附則(令和五年一一月二四日人事院規則九―一―二五)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一の規定は、令和五年四月一日から適用する。