文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十条第二項の規定に基き、国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則を次のように定める。
(給与金額の範囲)第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。
一 法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき千五百円以上二千八百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下
二 法第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき五百五十円以上七百五十円以下
(給与金額の決定)第二条 給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。
(一月に満たない期間についての給与金の支給)第三条 一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。