第一条 品位等検査に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物(玄米、精米、小麦及び大麦を除く。)にあつては農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項並びに農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第一条第一項及び第二項に掲げる農産物の種類について行い、その他の農産物にあつては次の表の上欄に掲げる農産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う。
第二条 品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。
第三条 品位等検査に係る量目についての検査は、正味重量につき行う。
第四条 品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。
第五条 品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等につき行う。
第六条 品位等検査は、各個に、又は抽出して行う。 この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。
2 品位等検査に係る品位についての検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法により行う。 ただし、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準に従い生産及び調整された種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆に係る検査のうち、当該基準に定められた事項に係る検査は、当該基準に適合することを証する書類により行う。
第七条 成分検査は、たんぱく質、アミロース及びでん粉につき行う。
第八条 成分検査は、抽出して行う。 この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。
2 成分検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法により行う。
第九条 法第五条第二項第一号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
2 法第五条第二項第二号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、十一月一日とする。
第十条 輸入に係る農産物についての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、法第五条第二項(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査(以下この条において「期間経過米検査」という。)を行つた米穀にあつては別記様式第一号による検査証明書を、期間経過米検査以外の検査を行つた農産物にあつては別記様式第二号による検査証明書を交付してするものとする。
2 輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されていないものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してするものとする。
一 期間経過米検査を行つた米穀別記様式第三号による検査証明書
二 普通小麦のうち、その水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするもの別記様式第四号による検査証明書
三 前二号に掲げる農産物以外の農産物別記様式第五号による検査証明書
3 輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか、銘柄区分のあるものにあつては銘柄を、普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては当該数値を記載し、かつ、当該包装又は票せんに、品位の測定結果を記載し、又は農林水産大臣が定めるところにより、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印若しくは別記様式第八号による醸造用証印を押してするものとする。
一 もみ及び玄米(第四号に掲げるものを除く。)、小麦(次号に掲げるものを除く。)、大麦、はだか麦、大豆、小豆、いんげん、かんしよ平切干又はそば別記様式第九号による表示
二 普通小麦のうち、その水分含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするもの別記様式第十号による表示
三 精米(次号に掲げるものを除く。)、かんしよ粗砕切干又はでん粉別記様式第十一号による表示
四 期間経過米検査を受けようとする米穀別記様式第十二号による表示
4 前項の農産物についての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、前項の規定にかかわらず、法第二十一条第一項に規定する業務規程に定めるところにより、前項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに、次に掲げる事項を印刷その他の方法によりあらかじめ記載してすることができる。
五 普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては、当該数値
5 前項の規定による等級の記載は、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印又は別記様式第八号による醸造用証印の印影を表示することによつてすることができる。
6 第三項の農産物のうち第六条第一項の規定により抽出して品位等検査を行つたものについての法第十三条第一項の規定による検査証明は、第三項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してすることができる。
一 期間経過米検査を行つた米穀第二項第一号に掲げる検査証明書
二 普通小麦のうち、その水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするもの別記様式第十三号による検査証明書
三 前二号に掲げる農産物以外の農産物別記様式第十四号による検査証明書
7 輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての成分検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、別記様式第十五号による表示をその包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示を印刷した票せんを当該農産物に付し、かつ、別記様式第十六号による検査証明書を交付してするものとし、これ以外の成分検査に係る同項の規定による検査証明は、別記様式第十六号による検査証明書を交付してするものとする。
第十条の二 前条の規定にかかわらず、検査証明書等(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)には、検査証明用情報(番号、記号その他の符号であつて電子情報処理組織を使用する方法により当該符号に対応する検査証明書等に表示され、又は記載された内容を明らかにすることができるものいう。次項において同じ。)を付すことができる。
一 前条第一項、第二項、第六項又は第七項の規定により交付する検査証明書
2 検査証明用情報を付した検査証明書等については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項(当該検査証明用情報により明らかにすることができるものに限る。)の表示又は記載を省略することができる。
一 前項第一号に掲げる検査証明書検査証明書の番号及び登録検査機関名以外の事項
二 前項第二号に掲げる表示等級又は品位の測定結果及び検査年月日
第十条の三 登録検査機関は、前条第一項第一号に掲げる検査証明書に記載すべき事項を次項に規定する情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 この場合においては、当該登録検査機関は、当該検査証明書を交付したものとみなす。
2 前項の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 登録検査機関の使用に係る電子計算機と検査証明書を交付すべき相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方式
ロ 登録検査機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された検査証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに検査証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、登録検査機関の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十一条 法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第三条又は第四条の品位等検査を受けた米穀(精米を除く。)であつて、法第十五条第一項第三号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたものについて、法第五条第一項の品位等検査を行う場合
二 大豆、小豆、いんげん及びそばについて、品位等検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関が法第九条の品位等検査を行う場合
第十二条 法第十六条の規定による表示の抹消は、別記様式第十七号の消印を押してするものとする。
第十三条 法第十七条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書を貼り付け、かつ、定款、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書面、申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 名称並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在地
二 農産物検査を行おうとする農産物の種類(国内産農産物又は外国産農産物の別を含む。)
五 一年間に行おうとする農産物の種類(国内産の米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別。第十九条第二号において同じ。)ごとの品位等検査の検査見込数量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件数
六 農産物検査を行う農産物検査員(法第十七条第二項第一号に規定する者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所並びに当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類
七 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設備及びその所在場所
八 法第十七条第三項各号のいずれかに該当する事実の有無
2 前項の規定は、法第十八条第三項において準用する法第十七条第一項の規定による申請について準用する。 この場合において、前項中「登録免許税の領収証書」とあるのは「手数料に相当する額の収入印紙」と読み替えるものとする。
第十四条 法第十七条第二項(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録は、別記様式第十八号による登録台帳に記帳して行う。
2 農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第十九号による農産物検査員証を交付するものとする。
3 農産物検査員は、その業務を行うときは、前項の農産物検査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第十五条 法第十七条第二項第一号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者として、農林水産大臣が作成する名簿に登載されたものとする。
2 農林水産大臣は、農産物検査員の求めがある場合その他必要があると認める場合には、前項の名簿を更新するものとする。
3 法第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
一 国内産農産物に係る品位等検査を行う場合一年間に行おうとする農産物の種類(米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別)ごとの検査見込数量(トンで表した量をいう。次号において同じ。)を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数(小数点以下の端数は、切り上げるものとする。以下この項において同じ。)のうち最も大きい数
二 外国産農産物に係る品位等検査を行う場合一年間に行おうとする農産物の種類ごとの検査見込数量を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数のうち最も大きい数(その数が二を下回る場合にあつては、二)
三 成分検査を行う場合一年間に行おうとする検査見込件数を、五百五十で除して得た数
第十六条 法第十七条第二項第二号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる農産物検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
一 国内産農産物に係る品位等検査別表第一の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備
二 外国産農産物に係る品位等検査別表第二の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備
三 成分検査別表第三の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備
第十七条 法第十七条第四項第七号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類とする。
第十八条 登録検査機関は、法第十七条第八項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
三 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
第十九条 法第十九条第二項の変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 法第十七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更しようとする事項
二 一年間に行おうとする農産物の種類ごとの品位等検査の検査見込数量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件数
三 農産物検査を行う農産物検査員の氏名及び住所並びに当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類
四 農産物検査を行う場合に用いることとしている機械器具その他の設備及びその所在場所
第二十条 登録検査機関は、法第二十条第三項の規定による報告をしようとするときは、農林水産大臣の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、農林水産大臣が定める期日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
二 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果
第二十一条 法第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
三 農産物検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五 農産物検査を行う区域及び農産物検査を行う場所(年間を通じて農産物検査を行う場所に限る。)に関する事項
2 前項第一号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、第十条第四項に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。
第二十二条 法第二十五条に規定する帳簿は、農産物検査の業務を行う登録検査機関ごとに作成し、農産物検査の業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
2 法第二十五条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
五 農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果
六 農産物検査を行つた農産物検査員の氏名(法第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関(次条において「登録成分検査機関」という。)が成分検査の試料の採取の業務を他の登録検査機関に委託して行つた場合にあつては、当該業務を行つた登録検査機関の名称)
七 輸入に係る農産物についての農産物検査を行つた場合にあつては、船舶名、輸入港名、入港年月日その他当該農産物を特定するために必要な事項
第二十三条 令第四条第二項の農林水産省令で定める者は、農産物の出荷の事業を行う者とする。
第二十四条 登録成分検査機関は、法第二十八条の規定により他の登録検査機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について農林水産大臣に届け出なければならない。
一 業務を委託しようとする登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
2 登録成分検査機関は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 登録成分検査機関は、第一項の委託をしようとするときは、業務を委託しようとする登録検査機関に対して、当該委託する業務に関する準則を示さなければならない。
第二十五条 法第三十一条第三項の立入調査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。
第二十六条 法第三十三条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもつてしなければならない。
五 申出に係る農産物の検査を請求した者の氏名又は名称及び住所
六 申出に係る農産物に法第十三条第一項の規定による表示を付し、又は同項の検査証明書を交付した登録検査機関の名称
七 申出に係る農産物の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
第二十七条 法第三十五条第三項に規定する場合にあつては、登録検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき農産物検査の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき農産物検査の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。
三 その他農林水産大臣が農産物検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第二十八条 令第五条第三項の規定による報告(同条第一項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつた受検者の氏名又は名称及び住所
二 当該農産物検査を行つた登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
三 表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(以下この項において「表示の除去等」という。)をした年月日
2 令第五条第三項の規定による報告(同条第一項第七号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 受理をした報告に係る登録検査機関が農産物検査を行つた農産物の数量
二 受理をした報告に係る登録検査機関が農産物検査を行つた農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位又は成分についての検査の結果
3 令第五条第三項の規定による報告(同条第一項第九号から第十二号までに掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 命令又は登録の取消しをした登録検査機関の名称及び主たる事務所の所在地
4 令第五条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告を求め、又は立入調査を行つた農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者の氏名又は名称及び住所