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昭和二十六年運輸省・建設省令第三号
自動車道標識の様式を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第五条の規定に基き、自動車道標識の様式を定める省令を次のように定める。

 自動車道標識の様式は、別表の通りとする。

附則

この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

附則(昭和四〇年一〇月四日運輸省・建設省令第五号)

この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。 この省令の施行の際現に改正前の自動車道標識の様式を定める省令の規定により設置されている自動車道標識の様式のうち、次の表の上欄に掲げる改正前の同省令の規定による事項を表示する自動車道標識の様式は、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の同省令の規定による事項を表示する自動車道標識の様式とみなす。 この省令の施行の際現に改正前の自動車道標識の様式を定める省令の規定により設置されている自動車道標識に改正前の同省令の規定により取り付けられている補助板は、当分の間、改正後の同省令の規定による補助標識の標示板とみなす。

別表

案内標識
表示すべき事項
標示板の様式
略号
都府県の名称
A1
市町村の名称
A2
方面、方向及び距離
A3a
A3b
A3c
方面及び距離
A4
方面及び方向
A5
その地点が自動車道の入口又は出口であること。
A6a
A6b
著名な地点
A7a
A7b
料金徴収所があること。
A8
待避所があること。
A9
駐車場があること。
A10
非常電話があること。
A11
まわり道があること。
A12
警戒標識
表示すべき事項
標示板の様式
略号
┼形道路交差点があること。
B1
├形道路交差点又は┤形道路交差点があること。
B2
T形道路交差点があること。
B3
Y形道路交差点があること。
B4
右方屈曲又は左方屈曲があること。
B5
右方屈折又は左方屈折があること。
B6
右背向屈曲又は左背向屈曲があること。
B7
右背向屈折又は左背向屈折があること。
B8
右つづら折り又は左つづら折りがあること。
B9
踏切があること。
B10
学校、幼稚園、保育所等があること。
B11
合流交通があること。
B12
車線数が減少すること。
B13
幅員が減少すること。
B14
路面がすべりやすいこと。
B15
上り急勾こう配又は下り急勾こう配があること。
B16a
B16b
工事中であること。
B17
作業中であること。
B18
運転上注意する必要があること。
B19
規制標識
表示すべき事項
標示板の様式
略号
自動車の通行を禁止すること。
C1
進入を禁止すること。
C2
指定方向以外の方向への進行を禁止すること。
C3a
C3b
C3c
C3d
C3e
横断(左横断を除く。)を禁止すること。
C4
転回を禁止すること。
C5
追越しを禁止すること。
C6
駐車及び停車を禁止すること。
C7
駐車を禁止すること。
C8
制限速度
C9
制限重量
C10
制限高
C11
警音器を鳴らして通行する必要があること。
C12
一方通行をする必要があること。
C13
徐行をする必要があること。
C14
一時停止をする必要があること。
C15
指示標識
表示すべき事項
標示板の様式
略号
その地点が横断歩道であること。
D1a
D1b
安全地帯があること。
D2
規制予告
D3
補助標識
表示すべき事項
標示板の様式
略号
本標識が表示する施設又は場所までの距離
E1
本標識が表示する施設又は場所の方向
E2
本標識が表示する事項を補足するために必要な事項
E3
本標識が表示する規制の日又は時間
E4a
E4b
本標識が表示する規制の対象となる自動車の種類
E5
本標識が表示する規制の区間の距離
E6
本標識が表示する規制の区間の始まり
E7
本標識が表示する規制の区間内であること。
E8
本標識が表示する規制の区間の終り
E9a
E9b