第一条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
二 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
四 十人以上の負傷者を生じたもの
五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物
ロ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第五項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
六 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
七 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの
八 酒気帯び運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)(特定自動運行旅客運送(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下この号において同じ。)又は特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第十五条の二第一項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第一項に規定する特定自動運行保安員(以下「特定自動運行保安員」という。)が酒気を帯びて特定自動運行用自動車(同法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この号において同じ。)の運行の業務に従事する行為。第四条第一項第五号において同じ。)、無免許運転(同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為をいう。)(特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行用自動車の運行の業務に従事する行為)を伴うもの
九 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの
十 救護義務違反(道路交通法第百十七条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
十一 自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
十二 車輪の脱落、被引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
十三 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
十四 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
十五 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの
(報告書の提出)第三条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前条第十一号及び第十二号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。一 当該自動車の自動車検査証の有効期間
二 当該自動車の使用開始後の総走行距離
三 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
四 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)
五 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離
六 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況
七 当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。 4 第一項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、報告書を当該指定都道府県等の長に提出するものとする。 (速報)第四条 事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
一 第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
二 第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
ロ 五人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
三 第二条第四号に該当する事故
四 第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
五 第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)
2 前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。 3 第一項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。 (事故警報)第五条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年三月三一日運輸省令第一三号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 ただし、別記様式の改正規定は、昭和三十一年七月一日から施行する。附則(昭和三八年四月一一日運輸省令第二二号)
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。附則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五〇号)
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。附則(昭和三九年七月二二日運輸省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一一月二一日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第六条 この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(昭和六〇年二月五日運輸省令第五号)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式又は第二号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第三号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第四号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書、第五号様式によるまつ消登録申請書、第六号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第七号様式による登録事項等証明書交付請求書、第八号様式による自動車登録番号標交付申請書、第九号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第十号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年二月二七日運輸省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成元年三月一七日運輸省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(平成二年一一月二九日運輸省令第三一号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年一一月五日運輸省令第五七号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。 ただし、別記様式(注)(8)3の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八一号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一三年四月二〇日国土交通省令第八八号)
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。附則(平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年九月二六日国土交通省令第九五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一七年一月二六日国土交通省令第三号)
この省令は、平成十七年二月一日から施行する。附則(平成一八年四月一四日国土交通省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、この省令による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(平成一八年九月七日国土交通省令第八六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則(平成一九年三月二六日国土交通省令第一七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二〇年七月二九日国土交通省令第六六号)
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、この省令による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なおこれを使用することができる。 この場合において、新様式(裏)中運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。附則(平成二一年一一月二〇日国土交通省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、なお従前の例による。 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、この省令による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合において、新様式(裏)中事故の種類の欄に記載すべき事項のうち区分及び発生の順については、旧様式(表)中当時の状況の欄に、当該区分及び発生の順を明らかにして記載するものとする。
附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、第一条の規定による改正後の自動車事故報告規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に生じた事故に関する報告については、第三条の規定による改正後の自動車事故報告規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第三条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式(以下「旧様式」という。)による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合において、新様式に記載すべき宛名は、旧様式を適宜修正してこれに記載するものとする。
附則(平成三〇年一月四日国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成三〇年一二月二六日国土交通省令第九〇号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 第四条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年二月六日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和二年三月三一日国土交通省令第二〇号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和四年九月七日国土交通省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、特定自動運行旅客運送又は特定自動運行貨物運送を行った場合における事故に関する報告書を提出する場合を除き、第二条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式
(第3条関係)[PDF]