第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自動車登録番号標を交付し、又は返納を受けるべき範囲(以下「業務の範囲」という。)を限定して行う。
2 前項の規定による限定は、同項の自動車登録番号標に係る登録自動車の使用の本拠の位置の属する区域について、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域を特定することにより行う。 3 地方運輸局長は、前項の規定による外、必要があると認めるときは、同項の登録自動車について自動車の種別等を特定することにより、第一項の規定による限定をすることができる。第二条 指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 前条第二項の規定による特定を受けようとする区域
三 前条第三項の規定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範囲
四 事業場の位置
五 事業開始予定期日
六 交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一 事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面
二 事業の収支見積書
三 法第二十七条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面
四 前項第六号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面
五 既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団体にあつては、ニに掲げるものに限る。) イ 定款又は寄附行為の写及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における(事業年度のない場合にあつては、最近一箇年における)貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
ハ 役員及び無限責任社員の名簿及び履歴書
ニ 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
六 新設の法人(地方公共団体を除く。)にあつては、次に掲げる書面 イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
ロ 発起人、無限責任社員又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設立者の名簿及び履歴書
七 組合契約による共同申請にあつては、次に掲げる書面 イ 組合契約書の写
ロ 組合員の名簿及び履歴書
ハ 組合員の最近の納税証明書
八 個人にあつては、次に掲げる書面 イ 履歴書
ロ 最近の納税証明書
九 次条第四号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面
十 他の事業を兼営する者にあつては、事業の種類及びその概要を記載した書面
3 申請者が法第二十五条第三項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第五号(ニを除く。)及び第七号から第十号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。 4 地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第二項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。第三条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。
一 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
二 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
三 当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
四 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。 イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 法第二十六条第二項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
第四条 法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 手数料を設定しようとする場合には、業務の範囲
三 設定し、又は変更しようとする手数料(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
四 前号の手数料の適用方法
五 変更の場合には、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一 原価計算書その他手数料の算出基礎を明らかにした書面
二 変更の場合にあつては、最近の事業年度における損益計算書及び貸借対照表
(公衆の閲覧の方法)第四条の二 法第二十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、交付代行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(標識)第五条 法第二十八条の様式は、別記様式による。
(掲示すべき事項等)第六条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行う日時について、公衆の見やすいように掲示するとともに、当該交付代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
(管理責任者の選任)第七条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の保管及び出納に関する事項を処理させるため、管理責任者を選任しなければならない。
(自動車登録番号標の保管及び出納)第八条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。
2 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。 3 交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。 (返納を受けた自動車登録番号標の切断等)第九条 交付代行者は、法第二十条第一項の規定により返納を受けた自動車登録番号標を直ちに切断し、又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけなければならない。
(事業場の位置の変更等)第十条 交付代行者は、事業場の位置を変更しようとする場合又は事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合には、地方運輸局長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の申請書には、事業場の位置を変更しようとする場合にあつては第一号から第五号までに掲げる事項を、事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする場合にあつては第一号及び第六号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。一 氏名又は名称及び住所
二 業務の範囲
三 事業場の現在位置
四 変更しようとする位置
五 変更を必要とする理由
六 休止し、又は廃止しようとする事業及び業務の範囲
七 休止又は廃止を必要とする理由
八 休止又は廃止の時期
九 休止にあつては、その期間
3 前項の事業廃止の承認の申請書には、法人にあつては、事業の廃止に関する意思の決定を証する書面を添付しなければならない。 4 地方運輸局長は、当該の事業場の位置の変更によつて登録自動車の所有者の利便を害することとなるおそれがあると認める場合又は当該事業の休止若しくは廃止によつて登録自動車の所有者の利便が著しく害されるおそれがあると認める場合は、第一項の承認をしてはならない。 (相続等)第十一条 交付代行者について相続、合併又は分割があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により選定した一人の相続人をいう。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人(交付代行者たる法人と交付代行者でない法人が合併した場合において、交付代行者たる法人が存続するときは、その法人を除く。以下この条において同じ。)若しくは合併により設立された法人又は分割により交付代行者の事業を承継した法人が、相続、合併又は分割の日から六十日以内に指定の申請をしたときは、相続、合併又は分割の日から指定をした旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により交付代行者の事業を承継した法人は、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人の法及びこの省令の規定による地位を承継する。
(届出)第十二条 交付代行者(第一号に掲げる場合にあつては清算人、第三号に掲げる場合にあつては破産管財人、第五号に掲げる場合にあつては相続人)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときには、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
一 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。
二 法人が合併により解散したとき。
三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
四 組合契約による共同事業者について組合が解散したとき。
五 死亡したとき。
六 事業を廃止したとき。
七 第二条第一項第一号又は第六号に掲げる事項について変更が生じたとき。
2 前項の届出は、届出事由が生じた日から三十日以内に(同項第七号に掲げる場合にあつては、十五日以内に)行うものとする。 (指定の失効)第十三条 次に掲げる場合には、指定は、その効力を失う。
一 第十条第一項の事業の廃止の承認を受けたとき。
二 前条第一項第四号の規定による届出があつたとき。
(経由等)第十四条 この省令の規定による申請書及び届出書は、二通を事業場(予定するものを含む。)の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定により申請書を受理したときは、調査報告及び意見を付して、遅滞なく、その一通を地方運輸局長に進達しなければならない。附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第十七条第一項の規定により、自動車登録番号標交付代行者とみなされる者については、指定は、車両番号標を、法施行の際現に販売する範囲に相当する範囲について第一条の限定をしてこれを行つたものとみなす。附則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第四六号)
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。附則(昭和四五年二月二〇日運輸省令第一〇号)
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。附則(昭和五三年二月八日運輸省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第五条 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年二月五日運輸省令第五号)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者又は封印取付受託者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式及び道路運送車両法施行規則第一号様式の三にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月二九日運輸省令第一〇号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年一一月一日運輸省令第四八号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。附則(平成一二年三月二日運輸省令第八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一四号)
この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第三項において単に「特例民法法人」という。)にあっては、第五条の規定による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則第二条第二項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「損益計算書」とあるのは、「損益計算書又は収支決算書」とする。附則(平成二四年三月二六日国土交通省令第二一号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(令和元年六月一四日国土交通省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一月一九日国土交通省令第二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年四月三〇日国土交通省令第五八号)
この省令は、令和六年六月三十日から施行する。別記様式
(第五条関係)[PDF]