鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条の規定に基き、運転の安全の確保に関する省令を次のように定める。
(目的)第一条 この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服すべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
(規範)第二条 従事員が服すべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
一 綱領 (一) 安全の確保は、輸送の生命である。
(二) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(三) 執務の厳正は、安全の要件である。
二 一般準則 (一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)
(七)
(八)
(九)
(十)
第三条 鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。
2 鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。