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昭和二十六年運輸省令第十三号
港湾調査規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

港湾調査規則(昭和二十二年運輸省令第二十四号)を次のように改正する。
(通則)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である港湾統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。

(定義)

第三条 この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。

(調査の範囲及び事項)

第四条 調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第一号から第三号までに掲げる事項について行う。

入港船舶

船舶乗降人員

海上出入貨物

本船荷役

泊地及び係船岸

(調査期日)

第五条 前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。

第六条 削除

(報告義務者の範囲)

第七条 調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。)に対して行う。

第四条第一号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

第四条第二号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者

第四条第三号に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長

第四条第四号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者

第四条第五号に掲げる事項については、その管理者

前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者

第八条 都道府県知事は、報告義務者に対し、当該事項の調査期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。

(報告)

第九条 前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。

(集計事項及び集計方法)

第十条 都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により集計表を提出したときは、前条第一項の規定により報告された調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(前条第二項の規定により調査票への記入を要しないこととされた事項に係るものを含む。以下「調査票情報等」という。)を国土交通大臣に送付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。

(統計調査員)

第十一条 調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第十四条に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。

第十二条 削除

(立入検査等)

第十三条 法第十五条第一項の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、第四条に掲げる事項とする。

(結果の公表)

第十四条 国土交通大臣は、第十条第三項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。

(調査票等の保管)

第十五条 調査票は、都道府県知事が二年間保管しなければならない。

2 国土交通大臣は、調査票情報等及び集計表を収録した電磁的記録を作成し、これを永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

附則(昭和二九年一二月三日運輸省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。 但し、別表(一)及び別表(二)の改正規定は、昭和三十年一月一日から施行する。

附則(昭和四一年一二月一七日運輸省令第六六号)

この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月一四日運輸省令第六二号)

この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

附則(昭和四五年七月一四日運輸省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

附則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年五月一日運輸省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年一二月二七日運輸省令第七〇号)

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則(昭和四七年一二月二〇日運輸省令第六四号)

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附則(昭和四八年一二月二八日運輸省令第六一号)

この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年一二月一九日運輸省令第五〇号)

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年一二月二六日運輸省令第四一号)

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一二月二二日運輸省令第四四号)

この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定は、同年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一二月二六日運輸省令第五四号)

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附則(昭和五七年一二月二七日運輸省令第三五号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一月二二日運輸省令第一号)

この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年一〇月一日運輸省令第三〇号)

この省令中第一条の規定は平成六年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。 調査期日又は調査の時期の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月一三日運輸省令第四九号)

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月二四日運輸省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年八月二二日国土交通省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年九月二八日国土交通省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一日国土交通省令第八一号)

この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日国土交通省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(港湾調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の申告を求められている者は、第三条の規定による改正後の港湾調査規則第九条第一項の規定により港湾調査の報告を求められた者とみなす。

附則(平成二一年一〇月三〇日国土交通省令第六二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

附則(平成二六年一一月七日国土交通省令第八六号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中港湾調査規則別表の改正規定は、令和二年一月一日から施行する。 調査期日が前項ただし書に規定する規定の施行の日前に属する港湾調査(港湾調査規則第一条に規定する調査をいう。)については、なお従前の例による。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和五年一二月二五日国土交通省令第九六号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。

別表 (第三条関係)

都道府県
甲種港湾
乙種港湾
北海道
稚内港 紋別港 網走港 根室港 釧路港 十勝港 苫小牧港 室蘭港 函館港 小樽港 石狩湾新港 留萌港
宗谷港 枝幸港 霧多布港 えりも港 浦河港 白老港 森港 椴法華港 松前港 江差港 瀬棚港 岩内港 余市港 増毛港 羽幌港 天塩港 香深港 鴛泊港 沓形港 焼尻港 天売港 奥尻港
青森県
青森港 尻屋岬港 むつ小川原港 八戸港
深浦港 七里長浜港 野辺地港 大湊港 川内港 大間港 子ノ口港 休屋港
岩手県
久慈港 宮古港 釜石港 大船渡港
八木港 小本港
宮城県
仙台塩釜港
気仙沼港 雄勝港 女川港 荻浜港 金華山港
秋田県
能代港 船川港 秋田港
戸賀港 本荘港
山形県
酒田港
加茂港 鼠ケ関港
福島県
相馬港 小名浜港
久之浜港 江名港 中之作港 翁島港 湖南港
茨城県
茨城港 鹿島港
川尻港 土浦港
千葉県
木更津港 千葉港
興津港 館山港 浜金谷港
東京都
東京港
岡田港 波浮港 元町港 利島港 新島港 野伏港 式根島港 神津島港 三池港 御蔵島港 神湊港 八重根港 青ケ島港 二見港 沖港
神奈川県
川崎港 横浜港 横須賀港
葉山港 湘南港 大磯港 真鶴港
新潟県
新潟港 柏崎港 直江津港 姫川港 両津港 小木港
岩船港 寺泊港 赤泊港 二見港
富山県
伏木富山港
魚津港
石川県
七尾港 金沢港
和倉港 穴水港 宇出津港 小木港 飯田港 輪島港 福浦港 滝港 塩屋港
福井県
福井港 敦賀港 内浦港
鷹巣港 和田港
静岡県
沼津港 田子の浦港 清水港 大井川港 御前崎港
熱海港 伊東港 下田港 手石港 松崎港 宇久須港 土肥港 相良港 浜名港
愛知県
三河港 衣浦港 常滑港 名古屋港
伊良湖港 倉舞港 東幡豆港 吉田港 河和港 師崎港 内海港 冨具崎港
三重県
四日市港 津松阪港 吉津港 尾鷲港 鵜殿港
千代崎港 白子港 宇治山田港 鳥羽港 的矢港 賢島港 浜島港 長島港 引本港 三木里港 賀田港 二木島港 木本港
滋賀県
 
長浜港 彦根港 大津港 竹生島港
京都府
舞鶴港 宮津港
久美浜港
大阪府
泉州港 阪南港 堺泉北港 大阪港
深日港 尾崎港 泉佐野港
兵庫県
尼崎西宮芦屋港 神戸港 明石港 東播磨港 姫路港 相生港 赤穂港
津居山港 竹野港 柴山港 江井ヶ島港 坂越港 古池港 岩屋港 淡路交流の翼港 浦港 津名港 洲本港 古茂江港 由良港 阿万港 福良港 湊港 都志港 江井港 郡家港 室津港 家島港
和歌山県
新宮港 日高港 和歌山下津港
宇久井港 勝浦港 浦神港 古座港 袋港 日置港 文里港 由良港 湯浅広港 加太港 大島港
鳥取県
鳥取港
田後港 米子港
鳥取・島根
境港
 
島根県
浜田港 三隅港 西郷港
安来港 松江港 軽尾港 法田港 七類港 菅浦港 秋鹿北港 河下港 久手港 宅野港 温泉津港 江津港 益田港 重栖港 宇賀港 倉の谷港 物井港 別府港 波止港 美田港 国賀港 諏訪港 保々見港 知々井港 御波港 堤港 須賀港 日之津港 海士港 来居港 姫の浦港 江島港
岡山県
東備港 岡山港 宇野港 水島港 笠岡港
布浜港 牛窓港 山田港 児島港 鴻島港 黄島港 犬島港 石島港 豊浦港 北木島港 前浦港 小飛島港 大浦港
広島県
福山港 尾道糸崎港 竹原港 安芸津港 吉悪港 呉港 広島港 大竹港 鹿川港
千年港 須波港 忠海港 福田港 川尻港 横田港 重井港 土生港 佐木港 瀬戸田港 生口港 鮴崎港 木江港 大西港 御手洗港 蒲刈港 奥の内港 袋の内港 大迫港 釣士田港 小用港(江田島市) 三高港 中田港 内海港 鷲部矢之浦港 厳島港
山口県
下関港 小野田港 宇部港 三田尻港 徳山下松港 平生港 柳井港 岩国港
萩港 油谷港 特牛港 室津港 由宇港 角島港 柱島港 久賀港 白木港 伊保田港 小松港
徳島県
徳島小松島港 橘港
撫養港 粟津港 今切港 中島港 富岡港 日和佐港 浅川港 那佐港 亀浦港
香川県
詫間港 多度津港 丸亀港 坂出港 高松港 風戸港
豊浜港 観音寺港 仁尾港 木沢港 石場港 立石港 久通港 庵治港 牟礼港 志度港 津田港 三本松港 馬越港 北浦港 大部港 坂手港 内海港 三都港 池田港 土庄東港 土庄港 小豊島港 家浦港 大島港 男木港 女木港 直島港 宮浦港 屏風港 与島港 大浦港 新在家港 本島港 生ノ浜港 尻浜港 里浦港 小浦港 江の浦港 青木港 手島港 高見港 粟島港 佐柳港
愛媛県
宇和島港 松山港 今治港 東予港 新居浜港 三島川之江港
御荘港 岩松港 吉田港 玉津港 三瓶港 八幡浜港 川之石港 伊方港 三崎港 三机港 長浜港 伊予港 松前港 北条港 菊間港 森上港 波方港 波止浜港 寒川港 弓削港 立石港 生名港 四坂港 小漕港 長江港 北浦港 伯方港 有津港 枝越港 吉海港 上浦港 宮浦港 大下港 岡村港 中島港 西中港
高知県
高知港 須崎港 宿毛湾港
甲浦港 佐喜浜港 室津港 奈半利港 手結港 久礼港 佐賀港 上川口港 下田港 下ノ加江港 あしずり港 下川口港
福岡県
博多港 北九州港 苅田港 宇島港 三池港
芦屋港 大牟田港 若津港 大島港
佐賀県
伊万里港 唐津港
諸富港 鹿島港 大浦港 星賀港 仮屋港 呼子港
長崎県
島原港 長崎港 佐世保港 松浦港 厳原港 郷ノ浦港 肥前大島港 松島港 福江港
小長井港 西郷港 多比良港 堂崎港 須川港 口ノ津港 小浜港 茂木港 脇岬港 神ノ浦港 瀬戸港 七ツ釜港 太田和港 面高港 瀬川港 小口港 時津港 長与港 久山港 大村港 彼杵港 川棚港 佐々港 臼ノ浦港 江迎港 田平港 調川港 佐須奈港 比田勝港 峰港 仁位港 鹿見港 仁田港 竹敷港 勝本港 印通寺港 大島港 福島港 平戸港 川内港 青方港 榎津港 有川港 郷ノ首港 崎戸港 池島港 若松港 相の浦港 岐宿港 富江港 玉ノ浦港 伊王島港 高島港
熊本県
水俣港 八代港 三角港 熊本港
佐敷港 田浦港 百貫港 河内港 長洲港 鬼池港 本渡港 大門港 牛深港 高浜港 富岡港 合津港 姫戸港 天草港 上天草港
大分県
中津港 別府港 大分港 佐賀関港 津久見港 佐伯港
高田港 臼野港 国東港 守江港 日出港 臼杵港 浦代港 丸市尾港 姫島港
宮崎県
細島港 宮崎港 油津港
古江港 熊野江港 延岡港 延岡新港 美々津港 内海港 外浦港 福島港 大島港
鹿児島県
志布志港 加治木港 鹿児島港 喜入港 川内港 米之津港 西之表港 宮之浦港(屋久島町) 名瀬港
波見港 根占港 大根占港 鹿屋港 垂水港 桜島港(鹿児島県管理) 浮津港 福山港 隼人港 指宿港 串木野新港 黒之浜港 獅子島港 片側港 長島港 宮之浦港(長島町) 里港 長浜港 大里港 片泊港 田之脇港 大塩屋港 広田港 島間港 浜津脇港 竹島港 硫黄島港 安房港 中之島港 南之浜港 切石港 やすら浜港 小宝島港 宝島港 山間港 古仁屋港 篠川港 湯湾港 大和港 竜郷港 赤木名港 湾港 加計呂麻港 与路港 請島港 亀徳港 平土野港 伊延港 和泊港 住吉港 与論港
沖縄県
金武湾港 中城湾港 那覇港 本部港 運天港 平良港 石垣港
前泊港 野甫港 内花港 仲田港 伊江港 水納港(本部町) 粟国港 兼城港 座間味港 渡嘉敷港 徳仁港 北大東港 南大東港 長山港 多良間港 鳩間港 船浦港 仲間港 船浮港 白浜港 祖納港 小浜港 竹富東港 黒島港 上地港
合計
百六十六港
五百十二港