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昭和二十六年通商産業省令第四号
鉱業登録令施行規則

施行日:

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鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第七条但書および第九条の規定に基き、ならびに同令を実施するため、鉱業登録令施行規則を次のように制定する。
(鉱業原簿の様式)

第一条 試掘原簿または採掘原簿は、様式第一または様式第二により調製しなければならない。

2 租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは採掘共同人名簿は、様式第三または様式第四により調製しなければならない。

3 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原簿には、様式第五による目録を附さなければならない。

4 登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

5 試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳には、登録番号および登録年月日を記載した鉱区図または租鉱区図を登録番号の順序に従つてつづり込み、これにページ数を附さなければならない。

6 試掘原簿、採掘原簿、租鉱原簿、試掘共同人名簿および採掘共同人名簿は、バインダー式帳簿とする。

(鉱業原簿の調製)

第二条 鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。

領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海

排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条の規定による大陸棚に係る海域

2 鉱業原簿は、登録の件数が多い都道府県については、二以上の区域に分け、その区域ごとに調製することができる。

3 経済産業局長は、前項の規定により調製する場合には、経済産業大臣の承認(北海道において従来より区域分けを行つていたものを除く。)を受けなければならない。

(目録の記載)

第二条の二 鉱業原簿の目録には、鉱業原簿に登録用紙をつづり込むごとに、鉱業権又は租鉱権の登録番号、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2 登録用紙を鉱業原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

(閉鎖鉱業原簿の調製)

第二条の三 閉鎖鉱業原簿は、様式第六による表紙を附し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。

2 第一条第三項、第五項および第六項の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

3 前条の規定は、前項において準用する第一条第三項の目録に準用する。

(閉鎖鉱業原簿の保存期間)

第二条の四 閉鎖鉱業原簿につづり込まれた用紙の保存期間は、閉鎖の日から二十年とする。

(附属書類)

第三条 経済産業省又は経済産業局には、鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿の附属書類として、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

登録受付帳

申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳

通知書つづり込帳

通知簿

鉱業権抵当権登録済通知簿

謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿

謄本等交付、鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳

2 登録受付帳は、様式第七により毎年調製しなければならない。

3 通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。

(管轄)

第三条の二 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第一条の登録は、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業省又は経済産業局において行う。

(管轄の転属)

第三条の三 経済産業大臣は、登録の管轄が経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに附属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業局長に移送しなければならない。

2 経済産業局長は、登録の管轄が経済産業大臣又は他の経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに付属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に移送しなければならない。

(移送による鉱業原簿の記載等)

第三条の四 前条第一項又は第二項の規定により移送された登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図は、登録番号(鉱区図又は租鉱区図にあつては、ページ数を含む。)を朱抹した後に新たな登録番号を記載し、登録の管轄の転属により変更した旨及びその年月日を記載して経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、鉱業原簿につづり込まなければならない。

2 前項の規定により登録番号を変更したときは、登録名義人に変更後の登録番号を通知しなければならない。

3 第一項の規定により登録番号を変更した場合において、当該変更に係る鉱業権の鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複するとき又は当該変更に係る採掘権に設定された抵当権と同一の債権を担保する他の抵当権の設定されている採掘権の鉱区が他の管轄区域に属するときは、当該鉱業権の鉱区又は採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に登録番号の変更の年月日及び変更後の登録番号を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、当該鉱業原簿の表示欄又は乙区事項欄に、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権又は当該採掘権とともに抵当権の目的となつている他の採掘権の登録番号につき変更があつた旨及び変更後の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

(鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等)

第四条 鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその付属書類の閲覧の請求をする者(以下「請求人」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

請求人の氏名又は名称及び住所

鉱区若しくは租鉱区の所在地及び登録番号又は鉱区若しくは租鉱区を表示するに足りる事項

請求の範囲

請求の年月日

2 鉱業登録令第十条第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者をいう。第八条の四において同じ。)による同法第二条第二項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。

第五条 前条の請求があつたときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に、請求の範囲、請求人の氏名または名称、受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。

第六条 鉱業原簿の謄本は、鉱業原簿と同一の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは、その部分に記載がない旨を朱書き又は朱線を引かなければならない。

2 前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が鉱業原簿と相違がない旨を記載した証明書を添付して、これと契印し、経済産業大臣又は経済産業局長が証明書に記名押印しなければならない。

3 前二項の規定は、鉱業原簿の抄本を作成する場合に準用する。

第七条 鉱業原簿の謄本または抄本を交付するときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。

(閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)

第七条の二 前四条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

(申請書のページ数の記載)

第八条 鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。

(添付書面の省略)

第八条の二 経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に二以上の登録の申請をする場合において、それぞれの申請書に添付すべき書面に内容の同一のものがあるときは、一の申請書に一通を添付するだけで足りる。

2 前項の規定により添付すべき書面を省略したときは、申請人は、添付すべき書面を省略した申請書にその旨を記載しなければならない。

3 登録名義人の住所の変更の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項において同じ。)から登録名義人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付することを要しない。

4 鉱業権の移転の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から登録権利者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

(印鑑証明の有効期限)

第八条の三 鉱業登録令第五十七条第一項又は第三項の規定により申請書に添付すべき市町村長、区長若しくは総合区長又は登記所の証明を得た印鑑は、その証明の日から三月以内に到達したものに限るものとする。

(信書便物)

第八条の四 鉱業登録令第二十二条の経済産業省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第十二条第一項において「信書便物」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。

(抵当権の設定)

第九条 抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請人は、申請書に登録免許税の課税標準の価格を記載しなければならない。

2 前項の規定は、滞納処分以外の原因による鉱業権または抵当権の処分の制限の登録を嘱託する場合に準用する。

第十条および第十一条 削除

(申請書の受付)

第十二条 申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2 前項の受付番号は、受付の順序によつてこれを附さなければならない。

3 第一項の規定により登録受付帳に申請人の氏名または名称を記載する場合において、登録権利者または登録義務者が二人以上であるときは、代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。

4 前三項の規定は、登録免許税の納付書の提出があつた場合に準用する。

(登録免許税納付書の不受理)

第十二条の二 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十六条第一項の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第二項の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。

2 経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第三項の規定による抵当権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書が添附されていないときは、その納付書を受理してはならない。

3 経済産業局長は、鉱業法第八十九条第一項又は第二項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第十七条第二項の規定による当事者の連名でされていないときは、その納付書を受理してはならない。

(鉱業原簿の記載)

第十三条 登録番号欄には、各鉱区または各租鉱区について、試掘原簿もしくは採掘原簿または租鉱原簿に登録した順序を記載しなければならない。

2 表示欄には、鉱業権または租鉱権の表示をし、その変更(試掘権および租鉱権については、その存続期間の延長を含む。)およびその消滅ならびに鉱業権の制限に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

3 試掘原簿にあつては、事項欄には、試掘権の設定、移転、処分の制限および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限または禁止および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅および処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、租鉱原簿にあつては、事項欄には、租鉱権の設定および移転に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。

第十四条 租鉱原簿に租鉱権の設定の登録をしたときは、その目的となつている採掘権に係る採掘原簿の表示欄に租鉱権の登録番号および租鉱権の設定があつた旨を記載しなければならない。

2 租鉱原簿に租鉱権の消滅の登録をしたときは、前項の採掘原簿の表示欄に租鉱権が消滅した旨を記載し、前項の記載を朱しなければならない。

(記載の方法)

第十五条 表示欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、登録の目的その他鉱業権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2 事項欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及びその日付、登録の目的その他登録すべき権利に関する事項並びに登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

3 鉱業登録令第二十条の規定による申請があつた場合において事項欄に登録をするには、前項の規定による記載をする外、債権者の氏名または名称および住所ならびに代位の原因を記載しなければならない。

第十六条 表示欄に登録をするときは、表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは、順位番号欄に番号を記載しなければならない。

2 第十二条第二項但書の規定により同一の受付番号を附したものについて、同一の事項欄に登録をするときは、同一の順位番号を記載しなければならない。

第十七条 表示欄に登録をしたときは、表示欄および表示番号欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄および事項欄に、横線を引いて余白と分界しなければならない。

第十八条 附記登録の順位番号を記載するには、主登録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。

2 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。

第十八条の二 抵当権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された抵当権の登録の順位番号の下にその変更の登録の順位番号を記載しなければならない。

第十八条の三 鉱業登録令第六十一条の三第三項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び分割される根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を付さなければならない。

2 鉱業登録令第六十一条の三第四項の規定により極度額の減額の登録をするときは、同条第一項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。

(鉱区の重複の通知等)

第十八条の四 経済産業大臣又は経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に当該鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をするとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。

2 前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか一の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長は、その消滅又は変更の登録と同時に鉱区が重複する旨の記載を朱抹するとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。

3 第一項又は前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区が重複する鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をし、又は鉱区が重複しなくなる鉱業権について鉱区が重複する旨の記載を朱抹しなければならない。

(登録用紙の閉鎖)

第十八条の五 登録用紙を閉鎖したときは、その表示欄の末尾に閉鎖した理由及びその旨並びにその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

(移記)

第十八条の六 鉱業登録令第十一条の二第一項の規定により登録を移記するときは、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

第十九条 鉱業登録令第四十一条の二第一項の規定により登録を移記するときは、新用紙の登録番号欄には、新たな登録番号並びにその左側に変更前の登録番号及びその変更をした旨を、表示欄には新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、変更の原因、移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2 前項の規定により登録を移記する場合において、抵当権につき登録の順位に関する協定があるときは、その順序に従つて記載しなければならない。

3 第一項の規定による登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄に略号を用いて変更後の採掘権の登録番号および移記した旨ならびにその年月日を記載しなければならない。

第十九条の二 租鉱権の目的となつている採掘権又は他の鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、次項に該当する場合を除き、当該租鉱原簿又は重複する他の鉱業権の鉱業原簿の表示欄に、租鉱権の目的となつている採掘権又は当該鉱業権の鉱区と重複する他の採掘権につき変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。

2 経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、当該採掘権につき変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

(変更)

第二十条 変更の登録をしたときは、その登録によつて変更された登録事項を朱しなければならない。

(消等)

第二十一条 登録を消するには、消の登録をした後、消すべき登録を朱しなければならない。

2 前項但書の場合において、鉱業登録令第四十九条第二項の規定により同条第一項の記載を消したときは、消滅に係る登録を朱しなければならない。

(回復)

第二十二条 鉱業権または租鉱権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、新たな登録用紙を用い、登録番号欄に新たな番号および更にその左側に消滅前の鉱業権または租鉱権の登録番号を記載し、表示欄に回復の原因を記載した上、表示欄、表示番号欄、事項欄および順位番号欄にその消滅前と同一の登録をしなければならない。

2 前項の規定により登録の回復をしたときは、閉鎖鉱業原簿の目録中の当該鉱業権又は租鉱権の備考欄及び当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

第二十三条 前条第一項に規定する場合を除くほか、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、回復の登録をした後、更に消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

2 前項の規定により回復の登録をした場合において、消の登録がされている登録用紙が閉鎖されているときは、その登録用紙中の回復に係る登録事項の番号欄に回復された旨及びその年月日を記載しなければならない。

(仮登録)

第二十四条 仮登録は、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。

2 仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

3 仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。

4 鉱業登録令第三十四条の二第二項の規定により登録上利害関係を有する第三者の登録をまつ消するときは、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)に本登録をすることによりまつ消する旨を記載しなければならない。

(予告登録)

第二十五条 予告登録は、鉱業登録令第三十六条第一号に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第二号に関するものについては、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。

(存続期間の延長の申請があつた場合)

第二十六条 鉱業法第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。

2 前項の記載をした場合において、その申請の拒否又は取下があつたときは、その記載を朱まつしなければならない。

3 前二項の規定は、鉱業法第七十六条第二項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請があつた場合に準用する。

(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があつた場合)

第二十六条の二 鉱業法第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。

2 前項の記載をした場合において、その申請の却下又は不許可若しくは取下げがあつたときは、その記載を朱抹しなければならない。

(共同の抵当権)

第二十七条 二以上の採掘権が抵当権の目的となる場合において、そのうちの一の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載しなければならない。

2 前項の規定は、抵当権が設定されている採掘権について鉱区の分割による変更の登録をした場合及び二以上の採掘権を目的とする根抵当権について鉱業登録令第六十一条の三第一項の規定による根抵当権の移転の登録をする場合に準用する。

第二十八条 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。

第二十九条 抵当権の目的である採掘権の鉱区が追加抵当権の目的である採掘権の鉱区と同一の管轄区域に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に追加抵当権の設定の理由及び登録の年月日並びに採掘権の登録番号を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載しなければならない。

第三十条 同一の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか一について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を付記し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。

2 同一の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱しなければならない。

第三十一条 二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの一の採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をした経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を通知しなければならない。

2 二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの一の採掘権の消滅の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその消滅の事由及び登録の年月日を通知しなければならない。

3 前二項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更又は消滅に係る事項を朱抹しなければならない。

(登録用紙の余白がなくなつた場合)

第三十二条 登録用紙中の部または区に登録をする余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。

(鉱区図帳の冊数等の記載)

第三十三条 鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。

2 第三条の三の規定により登録用紙の移送を受けたときは、当該登録用紙中の試掘鉱区図帳若しくは採掘鉱区図帳又は租鉱区図帳の冊数及びページ数の記載を変更しなければならない。

(共同人名簿)

第三十四条 鉱業権の設定または移転の登録をする場合において、登録権利者の数が多いときは、代表者の氏名または名称および住所ならびにその者が代表者であることを登録用紙に、代表者の氏名または名称ならびに共同鉱業権者の氏名または名称および住所を試掘共同人名簿または採掘共同人名簿(以下「共同人名簿」という。)に記載しなければならない。

2 共同鉱業権者の代表者の変更の届出があつたときは、前項の規定に準じて登録をした後、変更前の代表者の表示を朱しなければならない。

第三十五条 前条の規定により共同人名簿に記載するには、番号欄に番号を、代表者名欄に代表者の氏名又は名称及びその届出又は指定の年月日を、共同人名欄に共同鉱業権者の氏名又は名称及び住所を、備考欄に登録番号及び順位番号をそれぞれ記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

第三十六条 共同鉱業権者の脱退又はその表示の変更について登録用紙に記載したときは、共同人名簿中の備考欄に登録の目的となる新たな事項及びその順位番号を記載し、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

第三十七条 第三十二条の規定は、共同人名簿の用紙中の代表者名欄、共同人名欄または備考欄に記載する余白がなくなつた場合に準用する。

2 経済産業大臣は、鉱業登録令第三十七条第一項の規定に基づき、同令第三十六条第一号の審査請求があつたときは、経済産業大臣が行つた同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は予告登録をし、経済産業局長が行つた同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は、当該経済産業局長に対し予告登録を命令しなければならない。

第三十八条 共同人名簿に記載をしたときは、試掘原簿または採掘原簿にした登録の末尾に共同人名簿における番号を記載しなければならない。

第三十九条 共同人名簿に共同鉱業権者の氏名または名称および住所を記載したときは、共同人名欄の末尾の横線を番号欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない。

(登録済の通知)

第四十条 申請による登録を完了した場合は、次条に規定するときを除き、登録権利者に、登録の原因を証する書面(鉱業登録令第十八条の規定により申請書の副本を提出すべきときは、その副本)に登録番号、申請書の受付の年月日、表示番号又は順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、経済産業省又は経済産業局の印を押して、これを還付しなければならない。

2 法律又は命令の規定により経済産業大臣又は経済産業局長の職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。

3 前二項の場合において、登録権利者、登録義務者または登録名義人が二人以上であるときは、そのうちの一人に還付し、または交付するだけで足りる。

第四十一条 鉱業登録令第二十条の規定による申請があつた場合において、その登録を完了したときは、前条第一項前段の書面を債権者に還付し、かつ、同条同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない。

(信託の登録の申請)

第四十二条 鉱業登録令第六十八条第一項の規定により申請書に添附すべき書面は、様式第八による用紙を用いて作成しなければならない。

2 用紙中の予備欄を除くいずれか一の欄に余白がなくなつたときは、予備欄に記載しなければならない。

3 用紙中の予備欄に余白がなくなつたときは、様式第九による予備欄用紙を添附し、これに記載しなければならない。

(鉱業信託原簿等の記載)

第四十三条 鉱業信託原簿の記載を変更するには、鉱業信託原簿に添附してこれと契印した様式第十による変更欄用紙に記載しなければならない。

2 鉱業信託原簿の変更欄に記載したときは、横線を引いて余白と分界しなければならない。

第四十四条 鉱業原簿に信託財産に属する鉱業権の消滅の登録をしたときは、鉱業信託原簿に消の原因を記載し、消に係る記載を朱しなければならない。

2 第二十二条第一項の規定は、前項の規定により記載を朱した後、その回復の申請があつた場合において、鉱業信託原簿に記載するときに準用する。

第四十五条 第四十一条の規定は、鉱業登録令第六十九条第一項または第七十九条第二項の規定による申請があつた場合において、鉱業信託原簿の記載を完了したときに準用する。

第四十六条 第四十二条から前条までの規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。

(準用)

第四十七条 申請による登録に関する規定は、法律または命令に別段の定がある場合を除く外、嘱託または命令による登録の手続に準用する。

(滅失防止の措置)

第四十八条 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、経済産業局長に対し、新用紙への移記その他必要な措置を命令することができる。

(審査請求が理由がある場合の登録)

第四十九条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。

(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの)

第五十条 鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるものは、次条第一項に規定する租鉱権とする。

(租鉱権の設定等の登録の嘱託)

第五十一条 関東経済産業局長は、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、東北経済産業局長にその設定又は変更の登録を嘱託しなければならない。

2 関東経済産業局長は、前項に規定する租鉱権の存続期間の延長の申請を認可し、又は鉱業法第八十三条第一項若しくは同法第八十七条において準用する同法第五十二条から第五十四条までの規定により前項に規定する租鉱権の取消し若しくは変更の処分をしたときは、東北経済産業局長にその存続期間の延長又は消滅若しくは変更の登録を嘱託しなければならない。

(権限の委任)

第五十二条 鉱業登録令第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第三項、第十一条の三第一項、第十六条第一項、第二十四条、第二十七条、第三十一条の二第三項、第三十一条の五、第三十四条の二第二項、第三十九条の二、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項、第四十一条の三第一項、第四十二条から第四十四条まで、第四十六条、第四十八条の二から第五十条の二まで、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十一条の三第三項及び第四項、第七十八条、第八十条並びに第八十三条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法第四十条第三項若しくは第七項又は同法第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が第二条第一項各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 左に掲げる省令は、廃止する。 この省令の施行前に旧鉱業登録令施行細則または旧砂鉱業ノ登録ニ関スル細則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によつてしたものとみなす。 経済産業局長は、鉱業法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年通商産業省令第三号)附則第七項(同附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区又は租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図又は当該租鉱区の租鉱区図に新規則第三条の二の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者又は租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図又は租鉱区図を送付しなければならない。 経済産業局長は、鉱業法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年経済産業省令第二十四号)附則第三条第二項(附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例による鉱区又は租鉱区の表示に加えて改正後の鉱業法施行規則第三条の二の規定による表示をしたときは、当該鉱区の鉱区図又は当該租鉱区の租鉱区図に改正後の鉱業法施行規則第三条の二の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを当該鉱業権者又は租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図又は租鉱区図を送付しなければならない。

附則(昭和三三年八月一五日通商産業省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている鉱業原簿およびこれにする記載の方法については、なお従前の例による。 ただし、第十八条の六、第十九条の二、第二十六条第二項および第三項、第二十七条、第二十八条ならびに第二十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

附則(昭和三六年一二月二五日通商産業省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年六月四日通商産業省令第五八号)

この省令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十四号)の施行の日(昭和三十七年六月五日)から施行する。

附則(昭和四二年一月三一日通商産業省令第三号)

この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月一九日通商産業省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

附則(昭和五〇年一月三一日通商産業省令第一一号)

この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。 経済産業局長は、鉱業登録令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第四百一号)附則第二項の規定による申請があつたときは、同項の債務者の登録がされていない抵当権の登録に債務者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。 経済産業局長は、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第九条第一項の規定による分離による旧根抵当権の変更の登録をしたときは、当該採掘権が他の採掘権とともに抵当権の目的である旨の記載を朱まつしなければならない。 改正後の鉱業登録令施行規則第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定は、前項の旧根抵当権の変更の登録をした場合に準用する。

附則(平成四年四月一六日通商産業省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一〇日通商産業省令第二一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇四号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年二月一四日経済産業省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

附則(平成一五年二月三日経済産業省令第九号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附則(平成二四年一月一二日経済産業省令第二号)

この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

附則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一


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様式第二


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様式第三


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様式第四


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様式第五


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様式第六


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様式第七


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様式第八


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様式第九


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様式第十


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